令和6年9月19日
公正取引委員会
公正取引委員会は、日本プロフェッショナル野球組織(以下「プロ野球組織」という。)に対し、本日、次のとおり、警告を行った。
本件は、プロ野球組織が、独占禁止法第8条第4号(事業者団体による構成事業者の機能又は活動の不当な制限の禁止)に該当し、同条の規定に違反するおそれがある行為を行っていたものである。
1 警告の相手方
名 称 | 日本プロフェッショナル野球組織(注1) |
所 在 地 | 東京都港区芝五丁目36番7号 |
代 表 者 | コミッショナー 榊原 定征 |
事業の概要 | プロ野球の公式試合の運営等に関する事項の審議、事業の遂行 |
(注1)プロ野球組織は、セントラル野球連盟、パシフィック野球連盟及び各連盟の構成員である12球団で構成される任意団体であり、独占禁止法第2条第2項の「事業者団体」に該当する。
2 警告の概要
⑴ プロ野球組織について、以下の事実が認められた。
ア プロ野球組織は、構成員である球団に対し、選手契約交渉の選手代理人とする者について、弁護士法(昭和24年法律第205号)の規定による弁護士とした上で、各球団に所属する選手が、既に他の選手の選手代理人となっている者を選任することを認めないようにさせていた。
イ プロ野球組織は、令和6年9月2日、前記アの行為を取りやめる旨を決定(注2)した。
(注2)公正取引委員会が本年8月から審査を開始し、前記アの独占禁止法違反被疑行為について問題点を指摘し、早期の取りやめの検討を求めたことを受けて行われたものである。
⑵ プロ野球組織の前記⑴アの行為は、独占禁止法第8条第4号に該当し、同条の規定に違反するおそれがあることから、公正取引委員会は、プロ野球組織に対し、今後、前記⑴アと同様の行為を行わないよう警告した。
関連ファイル
(印刷用)(令和6年9月19日)日本プロフェッショナル野球組織に対する警告について(91 KB)
(令和6年9月19日)参考1・2(人材分野に関する最近の事例及び参照条文)(324 KB)
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