令和7年6月25日
公正取引委員会
1 「独占禁止法に関する相談事例集」について
公正取引委員会は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」といいます。)の運用に当たり、独占禁止法違反行為の未然防止と事業者及び事業者団体(以下「事業者等」といいます。)の適切な事業活動に役立てるため、事業者等が実施しようとする具体的な行為に関して個別の相談に対応しています。
また、公正取引委員会では、事業者等の独占禁止法に関する理解を一層深めることを目的として、相談者以外にも参考になると考えられる主要な相談の概要を取りまとめ、相談事例集として毎年公表しています。
このたび、公正取引委員会は、令和6年度における事業者等の活動に関する主要な相談事例を取りまとめ、「独占禁止法に関する相談事例集(令和6年度)」として公表することとしました。今回の相談事例集には、後記3及び4記載の10件の相談事例を掲載しています。
2 公正取引委員会ウェブサイト上に掲載している相談事例集関係の情報について
⑴ 過去の相談事例(令和6年度のものを含みます。)
過去の相談事例集に掲載した事例については、公正取引委員会のウェブサイトの「相談事例集」のページに掲載しており、キーワードでの検索ができるほか、年度別、行為類型別、産業分類別並びに主なテーマ(グリーン関連相談、インボイス関連相談、共同配送関連相談及び時間外労働上限規制(2024年問題)への対応に関する相談)別に整理して掲載しています。
(相談事例集)https://www.jftc.go.jp/dk/soudanjirei/
⑵ 法令・ガイドライン等(独占禁止法)、よくある質問コーナー(独占禁止法)
独占禁止法に関する法令・ガイドライン及び一般的なQ&Aを、公正取引委員会のウェブサイトに掲載しています。
(法令・ガイドライン等)https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/index.html
(よくある質問コーナー)https://www.jftc.go.jp/dk/dk_qa.html
3 事業者の活動に関する相談(5件)
事例番号 |
相談に係る行為の概要 |
関係法条(注) |
回答 |
1 |
家電メーカーが、家電製品の一般消費者への販売に至るまでに生じるリスクと費用を自ら負担することを前提として、取引先事業者に対し、一般消費者への販売価格を指示すること |
第19条(不公正な取引方法)(第2条第9項第4号(再販売価格の拘束)) |
問題 |
2 |
医療用医薬品卸売事業者3社と運送事業者1社が協力し、中山間地域等への医療用医薬品の配送を維持するために配送を共同化すること |
第3条(不当な取引制限) |
問題 |
3 |
【グリーン社会の実現に向けた事業者等の取組に関する相談】 |
第3条(不当な取引制限) |
問題 |
4 |
放送事業者5社が、新たに共同で団体を設立し、従来各社で行っていた広告審査業務の一部を当該団体に委託する取組 |
第3条(不当な取引制限) |
問題 |
5 |
【グリーン社会の実現に向けた事業者等の取組に関する相談】 |
第3条(私的独占及び不当な取引制限) |
問題 |
(注)本表に記載の条番号は、独占禁止法のものです(後記4において同じです。)。
4 事業者団体の活動に関する相談(5件)
事例番号 |
相談に係る行為の概要 |
関係法条 |
回答 |
6 |
事業者団体が、特定のガソリンスタンド過疎地において、会員が経営するガソリンスタンド間で休業日を調整する取組 |
第8条第3号(一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数の制限) |
問題 |
7 |
一般社団法人日本種苗協会が、会員事業者のうち野菜種子部会に所属する事業者に対し、特定の野菜品目類ごとの種子に係る生産地域ごとの作柄について、選択式による任意回答のアンケートを実施し、その結果を集計したものに客観的な統計処理等を行った情報を野菜種子部会員に共有しようとすること |
第8条第1号(一定の取引分野における競争の実質的制限) |
問題 |
8 |
後発医薬品メーカーの団体が、当該医薬品メーカーの団体が属する連合会が調査して公表する出荷状況等のデータを基に分析を行い、それにより得られた医薬品の有効成分別の供給状況を概括的にまとめて整理し、公表する取組 |
第8条第1号(一定の取引分野における競争の実質的制限)) |
問題 |
9 |
事業者団体とその会員である輸送用機械のメーカーが、購入した部品の共同配送の実施に向けた情報共有及び検討を行った上で、会員間で共同配送を実施すること |
第3条(不当な取引制限) |
問題 |
10 |
協同組合が行う共同あっせん事業において、組合員の価格情報等を取りまとめ、組合内で共有した上で営業活動に用いる取組 |
第22条(一定の組合の行為) |
問題 |
令和5年度 | 令和6年度 | ||
---|---|---|---|
事前相談制度による相談 (※1) | 1 | 1 | |
事業者の活動に関する相談 | 0 | 0 | |
事業者団体の活動に関する相談 | 1 | 1 | |
一般相談 (※2) | 5,910 | 6,209 | |
事業者の活動に関する相談 | 5,727 | 5,998 | |
○流通・取引慣行に関する相談 | 5,414 | 5,675 | |
(うち優越的地位の濫用に関する相談) | (4,788) | (5,052) | |
○共同行為・業務提携に関する相談 | 151 | 170 | |
○技術取引に関する相談 | 13 | 14 | |
○共同研究開発に関する相談 | 15 | 9 | |
○その他 | 134 | 130 | |
事業者団体の活動に関する相談 | 183 | 211 | |
合計 | 5,911 | 6,210 |
※1 事前相談制度による相談(https://www.jftc.go.jp/soudan/jizen/index.html)
事前相談制度とは、以下の申出の要件を満たした相談に対して書面により回答し、申出者名並びに相談及び回答の内容を原則公表するものである。
<申出の要件>
○相談の対象となる行為を行おうとする事業者等からの申出であること。
○将来自ら行おうとする行為に係る個別具体的な事実を示すこと。
○申出者名並びに相談及び回答内容が公表されることに同意していること。
※2 一般相談(事前相談制度によらない相談)(https://www.jftc.go.jp/soudan/jizen/index.html)
一般相談とは、相談者の負担軽減、相談者・相談内容の秘匿性等に配慮し、事前相談制度によらない相談を受け付けるものである。一般相談は、電話、来庁等で相談内容の説明を受け、原則として口頭で回答するもので、迅速に対応するとともに、相談内容等については原則として非公表としている(相談者以外にも参考になると考えられる事案については、相談者の了解を得た上で、相談の概要等を公表することがある。)。
関連ファイル
(印刷用)(令和7年6月25日)独占禁止法に関する相談事例集(令和6年度)について
(71 KB)
問い合わせ先
問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部取引企画課相談指導室
電話 03-3581-5481(直通)
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