令和7年6月25日
公正取引委員会事務総局
北海道事務所
消費者庁
消費者庁は、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある不当な表示及び過大な景品類の提供に対して、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」という。)の規定に基づいて厳正・迅速に対処するとともに、同法の普及・啓発に関する活動を行うなど、表示等の適正化に努めている。
公正取引委員会は、消費者庁長官から景品表示法違反被疑事件に係る調査権限を委任され、必要な調査を行うとともに、相談への対応、講師派遣等を通じた同法の普及・啓発に取り組んでいる。
令和6年度における北海道地区の景品表示法の運用状況等は次のとおりである。
第1 景品表示法違反被疑事件の処理状況
1 概況
景品表示法違反被疑事件については、公正取引委員会事務総局北海道事務所(以下「北海道事務所」という。)及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえ、消費者庁が、違反行為者に対して措置命令・課徴金納付命令を行うほか、違反のおそれのある行為等がみられた場合には関係事業者に対して指導を行うなどしている。
令和6年度における景品表示法の事件処理件数は、措置命令が1件、課徴金納付命令が1件、指導が2件の計4件であった(令和6年度の主要な処理事件は別紙参照)
事 件 | 措置命令 | 課徴金納付命令 | 指 導 | 合 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5年度 | 6年度 | 5年度 | 6年度 | 5年度 | 6年度 | 5年度 | 6年度 | |
表示事件 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
景品事件 | 0 | 0 | ‐ (注) | ‐ (注) | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
(注) 景品事件については課徴金納付命令の対象となっていない。
2 表示事件
令和6年度に処理した表示事件は4件で、その内訳をみると、有利誤認(景品表示法第5条第2号)が4件であった。
そのうち、家具等の取引に係る不当表示について、北海道事務所及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえて、消費者庁が措置命令を行った。さらに、家庭用の電気及び都市ガスの小売供給に係る不当表示について、消費者庁が課徴金納付命令(3398万円)を行った。
事 件 | 措置命令 | 課徴金納付命令 | 指 導 | 合 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5年度 | 6年度 | 5年度 | 6年度 | 5年度 | 6年度 | 5年度 | 6年度 | |
優良誤認 (第5条第1号) |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
有利誤認 (第5条第2号) |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
第5条第3号に基づく告示 (第5条第3号) |
0 | 0 | - (注) | - (注) | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 (延べ数)(注1) |
3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
(注1) 関係法条が2つにわたる事件があるため、本表の合計は表1の合計と一致しない。
(注2) 第5条第3号に基づく告示事件については課徴金納付命令の対象となっていない。
3 景品事件
令和6年度に処理した景品事件はなかった。
4 事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置
消費者庁は、①事業者が講ずべき景品類の提供及び表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要があると認めるときは、必要な指導及び助言をするとともに、②事業者が当該措置を講じていないと認めるときは、必要な措置を講ずべき旨の勧告をし、その勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
令和6年度に北海道事務所及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえて、消費者庁が行った指導は1件であった。
第2 景品表示法の普及・啓発活動等
1 景品表示法に関する相談
令和6年度に受け付けた相談件数は133件であった。具体的な相談内容としては、①二重価格表示に関する相談、②ステルスマーケティングに関する相談、③景品類を提供する際の取引価額や提供限度額に関する相談等が挙げられる。
2 景品表示法に関する講師派遣等
令和6年度において、北海道函館市(令和6年11月)において、一般消費者等を対象にセミナーを開催したほか、消費者団体等からの依頼に応じ、帯広市(同年5月及び12月)、札幌市(同年7月及び11月(2回))、釧路市(同年10月)、千歳市(同月)、河西郡芽室町(同月)、江別市(同年11月)及び室蘭市(令和7年2月)において開催されたセミナーに計10回講師を派遣した。

3 関係行政機関との連携
「景品表示法ブロック会議(北海道・東北ブロック)」(令和6年4月)に参加し、最近の違反事例等について情報共有を図るとともに、札幌市において開催された「北海道食の安全及び食品表示監視等に関する協議会」(同月及び同年10月)に参加し、不適切な食品表示に関する監視強化を図るなど、関係行政機関とも協力して景品表示法の適正な執行に努めた。
また、みなみ北海道地区観光土産品公正取引協議会が主催する観光土産品試買検査会(令和6年7月)、日本パン公正取引協議会が主催する包装食パン表示検査会(同年9月)、全国公正取引協議会連合会が主催する「公正取引協議会地方ブロック連絡会議(北海道・東北ブロック)」(同年10月)及び北海道消費者被害防止ネットワークが主催する「北海道消費者被害防止ネットワーク定例会議」(令和7年3月)に出席して意見交換を行い、業界団体との連携による事業者の適正な表示の促進に努めた。
さらに、北海道地区に所在する特定適格消費者団体及び北海道庁の景品表示法執行担当者との間で、最近の景品表示法の運用状況等について意見交換を行った。
関連ファイル
(印刷用)(令和7年6月25日)令和6年度における北海道地区の景品表示法の運用状況等
(330 KB)
問い合わせ先
問い合わせ先 公正取引委員会事務総局北海道事務所 取引課
電話 011-231-6300(代表)
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