令和7年3月27日
消費者庁
公正取引委員会
消費者庁は、本日、株式会社ユニットコムに対し、同社が供給する「iiyamaPC」と称するパソコンに係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。
1 違反行為者の概要
名 称 株式会社ユニットコム(法人番号2120001037218)
所 在 地 大阪市浪速区日本橋四丁目16番1号
代 表 者 代表取締役 端田 泰三
設立年月 平成2年9月
資 本 金 9800万円(令和7年3月現在)
2 措置命令の概要
(1) 対象商品
「iiyamaPC」と称するパソコン(「キャンパスPC」と称するパソコン及び「コラボゲーミングPC」と称するパソコン並びに中古品及びアウトレット品を除く。以下「本件商品」という。)
(2) 対象表示
ア 表示の概要
(ア) 表示媒体
「パソコン工房」と称する自社ウェブサイト
(イ) 表示期間
別表1「表示期間」欄記載の期間
(ウ) 表示内容(表示例:別紙)
例えば、令和4年9月5日から同年10月3日までの間、「決算特別感謝祭 期間限定 10/3(月)10:59迄 今なら対象機種をご購入で 最大10,000円分相当 還元!」等と表示するなど、別表1「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、同欄記載の期限内に本件商品を購入した場合に限り、同欄記載の本件商品の購入金額等の条件に応じて、同欄記載の期限後よりも有利である同欄記載の金額相当のポイント、商品券又はポイント及び商品券が提供されるかのように表示していた。
イ 実際
別表1「表示内容」欄記載の期限後に本件商品を購入した場合においても、別表2のとおり、前記ア(ウ)と同一の条件を満たすことにより、期限内と同額又はそれ以上の金額相当のポイント、商品券又はポイント及び商品券が提供されるものであった。
(3) 命令の概要
ア 前記⑵アの表示は、前記⑵イのとおりであって、本件商品の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、同様の表示を行わないこと。