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(令和7年11月5日)株式会社アイリスプラザ及び株式会社ダイユーエイトに対する景品表示法に基づく措置命令について

(令和7年11月5日)株式会社アイリスプラザ及び株式会社ダイユーエイトに対する景品表示法に基づく措置命令について

令和7年11月5日
消費者庁
公正取引委員会


 消費者庁は、本日、株式会社アイリスプラザ及び株式会社ダイユーエイト(以下「2社」といいます。)に対し、2社が供給する日用品等に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局東北事務所)の調査の結果を踏まえ、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第3号(商品の原産国に関する不当な表示第2項)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添1及び別添2参照)を行いました。

1 違反行為者(2社)の概要

 番号

名称
(法人番号)
代表者
            所在地
            設立年月
            資本金※
株式会社アイリスプラザ(以下「アイリスプラザ」という。)
(1370001000886)
代表取締役 大山 晃弘
仙台市青葉区中央二丁目1番7号
昭和50年5月
4000万円
株式会社ダイユーエイト(以下「ダイユーエイト」という。)
(9380001000795)
代表取締役 栁沼 忠広
福島県福島市太平寺字堰ノ上58番地
昭和51年4月
1億円

 ※いずれも令和7年10月現在

2 措置命令の概要

(1) 対象商品

番号

事業者名
対象商品
アイリスプラザ
別表1「対象商品」欄記載の101商品(以下「本件101商品」という。)
ダイユーエイト
別表2「対象商品」欄記載の113商品(以下「本件113商品」という。)

(2) 対象表示

ア 表示の概要
 (ア) 表示媒体及び表示期間 

番号

事業者名
表示媒体
表示期間
アイリスプラザ
「Qoo10」と称するウェブサイトに開設した「アイリスオーヤマ公式通販サイト アイリスプラザ Qoo10店」と称するウェブサイト
別表1「表示期間」欄記載の期間
ダイユーエイト
「Qoo10」と称するウェブサイトに開設した「ダイユーエイト.COM」と称するウェブサイト
別表2「表示期間」欄記載の期間

  (イ) 表示内容

a アイリスプラザ(表示例:別紙1)
本件101商品について、原産国(地)に係る表示として「国内」と表示することにより、日本が原産国であるかのように示す表示をしていた。
b ダイユーエイト(表示例:別紙2)
本件113商品について、原産国(地)に係る表示として「国内」と表示することにより、日本が原産国であるかのように示す表示をしていた。
イ 実際
 (ア) アイリスプラザ
本件101商品は、別表1「実際の原産国(地)」欄記載の原産国(地)で生産されたものであった。
 (イ) ダイユーエイト
本件113商品は、別表2「実際の原産国(地)」欄記載の原産国(地)で生産されたものであった。

(3) 命令の概要

ア 前記⑵アの表示は、前記⑵イのとおり、外国で生産された本件101商品又は本件113商品について、その商品の原産国以外の国の国名に類するものを示すものであって、これらの対象商品が別表1「実際の原産国(地)」欄又は別表2「実際の原産国(地)」欄記載の原産国(地)で生産されたものであることを一般消費者が判別することが困難であると認められるものであり、それぞれ、対象商品の原産国について一般消費者に誤認されるおそれがあるものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。

イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。

ウ 今後、同様の表示を行わないこと。

関連ファイル

問い合わせ先

消費者庁表示対策課
 電話 03-3507-9239
 ホームページ https://www.caa.go.jp/
公正取引委員会事務総局東北事務所取引課
 電話 022-225-7096
 ホームページ https://www.jftc.go.jp/regional_office/tohoku/

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