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(令和7年10月9日)リョーノーファクトリー株式会社に対する勧告等について

(令和7年10月9日)リョーノーファクトリー株式会社に対する勧告等について

令和7年10月9日
公正取引委員会


 公正取引委員会は、リョーノーファクトリー株式会社(以下「リョーノーファクトリー」という。)に対して調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反する事実が認められたので、本日、下請法第7条第3項の規定に基づき、リョーノーファクトリーに対して勧告を行った。

 また、リョーノーファクトリーの親会社である三菱マヒンドラ農機株式会社(以下「三菱マヒンドラ農機」という。)に対して申入れを行った。

1 違反行為者の概要

法 人 番 号  6280001000882
名   称  リョーノーファクトリー株式会社
本店所在地  松江市東出雲町揖屋686番地1
代 表 者  代表取締役 佐藤 潔
事業の概要  農業機械等の製造販売
資 本 金  2000万円

2 みなし親事業者・下請事業者規定(下請法第2条第9項。以下「みなし適用規定」という。)の適用

⑴ リョーノーファクトリーの資本金の額は、令和5年10月1日以降、1000万円を超え3億円以下であり、また、同日以降、資本金の額が3億円を超える法人たる事業者である三菱マヒンドラ農機がリョーノーファクトリーの総株主の議決権の全部を有し、リョーノーファクトリーの全ての役員は三菱マヒンドラ農機の役員等を兼ねている。

⑵ リョーノーファクトリーは、三菱マヒンドラ農機から農業機械の製造の委託を受け、その構成する部品の製造を個人又は法人たる事業者に再委託しており、当該再委託額は、三菱マヒンドラ農機から製造を請け負った農業機械の製造受託額の大部分を占めている。

⑶ リョーノーファクトリーの資本金の額は1000万円を超え3億円以下であるため、下請法第2条第7項第2号及び同条第8項第2号の規定により、リョーノーファクトリーが個人又は資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者に対し製造委託をする場合、リョーノーファクトリーは親事業者に、当該製造委託を受ける事業者は下請事業者に該当する。

   加えて、本件については、前記⑴及び⑵の事実により、前記⑵の再委託先である個人又は法人たる事業者が三菱マヒンドラ農機から直接製造委託を受けるものとすれば同条第8項各号に規定する下請事業者に該当することとなるときは、みなし適用規定(下請法第2条第9項)が適用されるため、リョーノーファクトリーが資本金の額が1000万円を超え3億円以下の法人たる事業者に対して行っている前記⑵の再委託について、リョーノーファクトリーは親事業者と、当該再委託を受ける事業者は下請事業者とみなされる。

3 違反事実の概要

⑴ リョーノーファクトリーは、前記2⑵の再委託先である個人又は法人たる事業者のうち、個人又は資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者及び資本金の額が1000万円を超え3億円以下の法人たる事業者に対して、自社が製造を請け負う農業機械を構成する部品の製造を委託している。

⑵ リョーノーファクトリーは、資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者に対して、自社が製造を請け負う建設機械を構成する部品(以下前記⑴の農業機械を構成する部品と併せて「本件部品」という。)の製造を委託している(以下この受託者と前記⑴の受託事業者を併せて「本件下請事業者」という。)。

⑶ リョーノーファクトリーは、本件下請事業者に対して自社が所有する金型、木型及び治具(以下「金型等」という。)を貸与していたところ、遅くとも令和5年10月1日以降、当該金型等を用いて製造する本件部品の発注を長期間行わないにもかかわらず、本件下請事業者に対し、8,993個の金型等を自己のために無償で保管させることにより、本件下請事業者の利益を不当に害していた(本件下請事業者57名)。

⑷ リョーノーファクトリーは、令和6年3月から令和7年8月までの間に、前記8,993個の金型等のうち780個の金型等を廃棄している(本件下請事業者1名)。

⑸ リョーノーファクトリーは、令和6年10月から、前記8,993個の金型等のうち2個の金型について、当該金型を貸与していた本件下請事業者に対し、協議を行った上で、金型の保管費用の支払を開始している(本件下請事業者1名)。

※ リョーノーファクトリーは、本件下請事業者に貸与している金型等について、一部の本件下請事業者との間で、廃棄及び保管費用の支払に関する協議を開始している。

4 勧告の概要

⑴ リョーノーファクトリーは、本件下請事業者に対し、無償で金型等を保管させたことによる費用に相当する額を公正取引委員会の確認を得た上で速やかに支払うこと。

⑵ リョーノーファクトリーは、次の事項を取締役会の決議により確認すること。 

 ア 前記3⑶の行為が下請法第4条第2項第3号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反するものであること 

 イ 今後、自己のために経済上の利益を提供させることにより、下請事業者の利益を不当に害さないこと

⑶ リョーノーファクトリーは、今後、下請法第4条第2項第3号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反する行為を行うことがないよう、自社の発注担当者に対して金型等の適切な管理に特に留意した下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講ずること。

⑷ リョーノーファクトリーは、前記⑴から⑶までに基づいて採った措置を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。

⑸ リョーノーファクトリーは、前記⑴から⑷までに基づいて採った措置を取引先下請事業者に通知すること。

⑹ リョーノーファクトリーは、前記⑴から⑸までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。

5 三菱マヒンドラ農機への申入れの概要

 三菱マヒンドラ農機は、子会社であるリョーノーファクトリーの行為が法令に適合することを確保するための体制を整備すべき立場にあることなどを踏まえ、公正取引委員会は、三菱マヒンドラ農機に対し、今後、三菱マヒンドラ農機のグループ会社で下請法の親事業者に該当し得る事業者が下請法を遵守するための実効性のある取組を実施するよう申し入れた。

関連ファイル

(印刷用)(令和7年10月9日)リョーノーファクトリー株式会社に対する勧告等についてpdfダウンロード(706 KB)

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所中国支所下請課
電話 082-228-1520(直通)
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
電話 03-3581-3374(直通)
ホームページ  https://www.jftc.go.jp/

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