令和7年9月12日
消費者庁
公正取引委員会
消費者庁は、本日、株式会社ジャパネットたかた(以下「ジャパネットたかた」といいます。)に対し、同社が供給する「【2025】特大和洋おせち2段重」と称する商品の取引に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局九州事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。
1 違反行為者の概要
名 称 株式会社ジャパネットたかた(法人番号3310001005550)
所 在 地 長崎県佐世保市日宇町2781番地
代 表 者 代表取締役 髙田 旭人
設立年月 昭和61年1月
資 本 金 3億円(令和7年9月現在)
2 措置命令の概要
(1) 対象商品
「【2025】特大和洋おせち2段重」と称する商品(以下「本件商品」という。)
(2) 対象表示
ア 表示の概要
(ア) 表示媒体
「ジャパネットたかた【公式】通販」と称する自社ウェブサイト(以下「自社ウェブサイト」という。)
(イ) 表示期間
令和6年10月8日から同年11月23日までの間
(ウ) 表示内容(別紙)
自社ウェブサイトにおいて、「【2025】特大和洋おせち2段重」、「ジャパネット通常価格29,980円が」、「1万円値引き 7/22~11/23」、「値引き後価格19,980円(税込)」及び「~大人気おせちが今ならお得!~早期予約キャンペーン」と表示することにより、あたかも、「ジャパネット通常価格」と称する価額(以下「ジャパネット通常価格」という。)は、本件商品について令和6年7月22日から同年11月23日までのセール期間経過後に適用される将来の販売価格であり、「値引き後価格」と称する実際の販売価格が当該将来の販売価格に比して安いかのように表示していた。
イ 実際
本件商品について、当該セール期間経過後に当該将来の販売価格で販売するための合理的かつ確実に実施される販売計画はなかったものであり、ジャパネット通常価格は将来の販売価格として十分な根拠のあるものとは認められないものであった。
(3) 命令の概要
ア 前記⑵アの表示は、前記⑵イのとおりであって、本件商品の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、同様の表示を行わないこと。
関連ファイル
(印刷用)(令和7年9月12日)株式会社ジャパネットたかたに対する景品表示法に基づく措置命令について
(1,214 KB)
問い合わせ先
消費者庁表示対策課電話 03-3507-9239