令和7年9月22日
消費者庁
公正取引委員会
消費者庁は、本日、株式会社創建に対し、同社が供給する住宅の外壁塗装の取引に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。
1 違反行為者の概要
名 称 株式会社創建(法人番号1120001056359)
所 在 地 大阪市中央区淡路町三丁目5番13号
代 表 者 代表取締役 吉村 孝文
設立年月 昭和61年9月
資 本 金 8000万円(令和7年9月現在)
2 措置命令の概要
(1) 対象商品
住宅の外壁塗装(以下「本件役務」という。)
(2) 対象表示
ア 表示の概要
(ア) 表示媒体
「創建ペイント」と称する自社ウェブサイト(以下「自社ウェブサイト」という。)
(イ) 表示期間
別表1「表示期間」欄記載の期間
(ウ) 表示内容(表示例:別紙1及び別紙2)
例えば、令和6年4月18日から同月19日までの間、自社ウェブサイトのトップページにおいて、「好評につき期間延長!4/1~4/30まで 外壁塗装の値段だけで 窓の断熱リフォーム 窓リフォーム代追加費用実質0円!」等と表示するなど、別表1「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、同欄記載の期限内に本件役務の申込みを行った場合に限り、同欄記載の期限後よりも有利である別表2「無料で提供される内窓の設置箇所数の上限」欄記載の箇所数の内窓の設置が無料で提供されるかのように表示していた。
イ 実際
別表1「表示内容」欄記載の期限後に本件役務の申込みを行った場合においても、同欄記載の期限内に本件役務の申込みを行った場合と同じ又はそれ以上の箇所数の内窓の設置が無料で提供されるものであった。
(3) 命令の概要
ア 前記⑵アの表示は、前記⑵イのとおりであって、本件役務の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、同様の表示を行わないこと。