令和7年9月25日
公正取引委員会
公正取引委員会は、新明電材株式会社(以下「新明電材」という。)に対し、本日、次のとおり、警告を行った。
本件は、新明電材が、独占禁止法第19条(同法第2条第9項第5号(優越的地位の濫用))の規定に違反するおそれがある行為を行っていたものである。
1 警告の相手方
法 人 番 号 | 7030001004387 |
名 称 | 新明電材株式会社 |
所 在 地 |
さいたま市北区吉野町二丁目258番地1 |
代 表 者 | 代表取締役 加藤 剛康 |
事業の概要 | 電気設備資材の卸売業 |
2 警告の概要
⑴ 新明電材は、遅くとも令和4年4月1日以降令和7年7月6日までの間、自社に継続して電気設備資材を納入する事業者(以下「納入業者」という。)に対して、
ア 感謝セール協賛の名目で、毎年6月頃、代表取締役名の要請文書を送付することにより、あらかじめ負担額の算出根拠等を明確にすることなく、その提供を通じて納入業者が販売促進効果等の利益を得ることができないにもかかわらず、自己のために金銭を提供させていた
イ 協力会費の名目であらかじめ負担額の算出根拠等を明確にすることなく、その提供を通じて納入業者が販売促進効果等の利益を得ることができないにもかかわらず、自己のために金銭を提供させていた
との事実が認められた。
⑵ 新明電材の前記⑴の行為は、独占禁止法第2条第9項第5号ロに該当し同法第19条の規定に違反するおそれがあることから、公正取引委員会は、新明電材に対し、今後、自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、前記⑴と同様の行為を行わないよう警告した。
関連ファイル
(令和7年9月25日)新明電材株式会社に対する警告について(48 KB)
(令和7年9月25日)参考(過去の事例、参照条文)(139 KB)
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局審査局公正競争監視室(優越的地位濫用事件タスクフォース)
電話 03-3581-5415(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/