令和7年9月30日
内閣官房
公正取引委員会
アニメ・音楽・放送番組・映画・ゲーム・漫画といったコンテンツは、我が国の誇るべき財産であり、技術進展により、コンテンツの競争力の源泉は、クリエイター個人に移りつつあります。他方で、多くのコンテンツはクリエイター個人のみで生み出されるものではなく、クリエイターと関連する事業者との協働もコンテンツの創造やコンテンツの競争力の増大にとって引き続き重要であると考えられます。
これまで、コンテンツ産業活性化戦略(令和6年6月21日閣議決定「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2024年改訂版」において策定・明記)に基づき、公正取引委員会では、音楽・放送番組等の実演家(アーティスト、俳優、タレント等)とその所属する芸能事務所との契約等について、「音楽・放送番組等の分野の実演家と芸能事務所との取引等に関する実態調査(クリエイター支援のための取引適正化に向けた実態調査)」を行い、令和6年12月に実態調査報告書を公表しました。
そして、コンテンツ産業活性化戦略において、実演家と芸能事務所との間の契約等を適正化する観点から指針の作成を図るとされたことも踏まえ、今般、上記実態調査報告書の内容を基に、実演家への適切な収益還元やコンテンツ産業関係者の健全な活動等を促進する取引関係等の推進の観点及び独占禁止法等に照らして具体的な考え方を示す「実演家等と芸能事務所、放送事業者等及びレコード会社との取引の適正化に関する指針」を別紙1のとおり内閣官房及び公正取引委員会の連名で策定しましたので公表します。指針の概要版は別紙2、ポイントは別紙3、実演家や芸能事務所向けの相談窓口一覧は別紙4のとおりです。
関連ファイル
(印刷用)(令和7年9月30日)「実演家等と芸能事務所、放送事業者等及びレコード会社との取引の適正化に関する指針」の公表について(53 KB)
(別紙1)実演家等と芸能事務所、放送事業者等及びレコード会社との取引の適正化に関する指針(392 KB)
(別紙2)実演家等と芸能事務所、放送事業者等及びレコード会社との取引の適正化に関する指針(概要)(411 KB)
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部取引企画課取引調査室
電話 03-3581-3372(直通)
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