令和8年4月27日
公正取引委員会
第1 調査の趣旨
入札談合は独占禁止法が禁止する不当な取引制限の典型事例であり、最も悪質な独占禁止法違反行為の一つである。入札談合及び国や地方公共団体等の発注機関の職員が入札談合に関与する、いわゆる「官製談合」は、発注機関の利益、ひいては納税者である国民の利益を損なうものであり、あってはならない行為である。
公正取引委員会は、入札談合の摘発に積極的に取り組むとともに、いわゆる官製談合が認められた場合には、入札談合等関与行為防止法に基づいて厳正に対処してきている。また、これまで、入札談合や官製談合の防止を図るため、発注機関の職員を対象として、独占禁止法や入札談合等関与行為防止法に関する研修会を全国各地で開催するとともに、発注機関等が実施する職員向けの研修会に公正取引委員会の職員を講師として派遣している。加えて、入札談合や官製談合を防止するためには各発注機関の組織としての取組が極めて重要であるとの観点から、発注機関における官製談合等の防止のための取組等について実態調査を実施してきている。
しかしながら、依然として発注機関の職員が入札談合等に関与していたと認められ、発注機関に改善措置を要求した事例があるほか、入札談合等関与行為防止法第8条で問題となる、職員による入札等の妨害等の事件が後を絶たない状況にある。
このような状況を踏まえ、公正取引委員会は、発注機関におけるコンプライアンスの取組への支援の一環として、平成30年以来、8年ぶりに国や地方公共団体等を対象として官製談合防止に関する実態調査を実施し、今般、官製談合等の防止に向けた課題を整理の上、今後の取組の方向性に向けた要点を報告書として取りまとめた。
第2 調査の結果
実態調査報告書のポイント、実態調査報告書(概要版)及び実態調査報告書(本文及び別紙)を参照。
第3 公正取引委員会の対応
1 公正取引委員会は、官製談合等の防止のため、引き続き、入札談合等の摘発に積極的に取り組むとともに、官製談合が認められた場合には入札談合等関与行為防止法に基づき対処していく。
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