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(令和8年2月17日)スマホソフトウェア競争促進法に基づく遵守報告書の公表について

(令和8年2月17日)スマホソフトウェア競争促進法に基づく遵守報告書の公表について

令和8年2月17日
公正取引委員会


1 遵守報告書の公表

 「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律」(令和6年法律第58号。以下「本法」という。)が令和7年12月18日に全面施行されたところ、同日、本法第3条第1項の規定に基づき指定された事業者(以下「指定事業者」という。)から、本法第14条第1項の報告書(以下「遵守報告書」という。)がそれぞれ提出されました。
 本法第14条第2項において、公正取引委員会は、事業者の秘密を除いて、遵守報告書を公表しなければならないとされているところ、今般、各指定事業者から提出された遵守報告書を当委員会のウェブサイトにおいて公表しました。
 なお、公表した遵守報告書の内容は、あくまで指定事業者の見解を示すものであり、当委員会の見解を示すものではありません。


2 遵守報告書に係る情報・意見等の募集

 公正取引委員会では、本法の運用を実効的なものとする観点から、指定事業者とアプリ事業者等との取引実態や、本法の制定を契機とした今後の新たなサービスの提供等に向けた構想、当委員会の本法の運用に対する御意見等を把握するために、以下のとおり、当委員会のウェブサイト上に、情報提供フォームを設置しております。

 今般公表した遵守報告書の内容に係る情報・意見等(後記3に該当する情報は除きます。)がございましたら、以下の情報提供フォームから提出してください。

 なお、情報・意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。

スマホソフトウェア競争促進法に関する情報提供フォーム

https://www.jftc.go.jp/soudan/jyohoteikyo/smartphone_software.html

3 本法の規定に違反する疑いのある事実に関する情報の収集・把握

 公正取引委員会は、本法の全面施行に際し、本法の規定に違反する疑いのある事実に関する情報を収集・把握し、迅速に対応するため、以下のとおり、当委員会のウェブサイト上に、申告フォームを設置しております。

 当委員会では、本法の規定に違反すると思われる事実に関する情報をお持ちの皆様からの申告(報告)を広くお待ちしております。申告に際しては、調査業務を効率的に行うために、可能な限り、電話等ではなく当該申告フォームを御利用いただきますよう御協力をお願いいたします。

 なお、この申告によって、当委員会が、申告者の望むような措置を必ず採ることをお約束するものではありませんので、御了承ください。

スマホソフトウェア競争促進法の違反被疑事実についての申告フォーム

https://www.jftc.go.jp/sumaho/madoguchi/shinkoku.html

(印刷用)(令和8年2月17日)スマホソフトウェア競争促進法に基づく遵守報告書の公表について
(印刷用)(令和8年2月17日)遵守報告書(Apple Inc.)
(印刷用)(令和8年2月17日)遵守報告書(iTunes株式会社)
(印刷用)(令和8年2月17日)遵守報告書(Google LLC)

問い合わせ先

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局官房参事官(デジタル担当)付
電話 03-3581-5773(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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