令和8年6月29日
消費者庁
公正取引委員会
消費者庁は、本日、高光製薬株式会社に対し、同社が供給する「ノビルン」と称する食品及び「ノビルンC」と称する食品に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第3号(ステルスマーケティング告示)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。
1 違反行為者の概要
名 称 高光製薬株式会社(以下「高光製薬」という。)(法人番号6120001194294)
所 在 地 神戸市東灘区本山南町八丁目6番26号
代 表 者 代表取締役 藤原 玲子
設立年月 平成27年11月
資 本 金 1000万円(令和8年6月現在)
2 措置命令の概要
(1) 対象商品
「ノビルン」と称する食品(以下「本件商品①」という。)及び「ノビルンC」と称する食品(以下「本件商品②」といい、本件商品①と併せて「本件2商品」という。)
(2) 対象表示
ア 表示の概要
(ア) 表示媒体・表示箇所
別表「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所
(イ) 表示期間
別表「表示期間」欄記載の期間
(ウ) 表示内容(表示例:別紙1及び別紙2)
高光製薬が本件2商品の販売促進活動のために募集を行い、当該募集に応じた第三者に対し、本件2商品を無償提供した上、本件2商品に関してSNSに投稿を依頼したことによって当該第三者が投稿した表示について、画像部分を抜粋して、例えば、本件商品①について、令和7年4月27日から同年10月25日までの間、「ノビルン【公式】-成長期においしく栄養バランス-」と称する自社ウェブサイトにおいて、「SNSでも大人気!」、本件商品①を顔の右側に掲げる人物の画像等を表示するなど、別表「商品名」欄記載の商品について、同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示していたことから、当該表示は、高光製薬が自己の供給する本件2商品の取引について行う表示(以下「事業者の表示」という。)であると認められる。
イ 前記アの表示は、第三者がSNSで投稿した表示について、高光製薬が当該第三者に対して依頼した投稿であることを明らかにしておらず、表示内容全体から一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭になっているとは認められないことから、当該表示は、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難であると認められる表示に該当するものであった。
(3) 命令の概要
ア 前記⑵アの表示は、前記⑵イのとおりであって、本件2商品の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがあるものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、同様の表示を行わないこと。