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(平成27年6月12日)平成25年10月から平成27年3月までにおける九州地区の消費税転嫁対策の取組について

(平成27年6月12日)平成25年10月から平成27年3月までにおける九州地区の消費税転嫁対策の取組について

平成27年6月12日
公正取引委員会事務総局
九州事務所

はじめに

 公正取引委員会は,平成26年4月1日の消費税率の引上げを踏まえ,消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から,消費税の転嫁拒否等の行為(以下「転嫁拒否行為」という。)の未然防止のための取組と,転嫁拒否行為に対する迅速かつ厳正な対処のための取組を進めてきたところである。
 九州事務所においても,転嫁拒否行為等に対して迅速かつ厳正に対処することを目的として,平成25年10月1日に「消費税転嫁対策調査室」を設置し,九州事務所管内(福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県及び鹿児島県)において消費税転嫁対策に係る取組を実施してきたところ,平成25年10月から平成27年3月までの管内における取組状況は以下のとおりである。

第1 転嫁拒否行為に対する迅速かつ厳正な対処のための取組

1 調査及び処理の概況

 管内において調査に着手した転嫁拒否行為に係る事案は170件であり,62件について立入検査を実施した。調査の結果,重大な転嫁拒否行為が認められた2件について勧告を行っているほか,76件について指導を行っている。勧告の概要は別紙1,主な指導の概要は別紙2のとおりである。

表1 転嫁拒否行為に対する対応状況(注1)
  調査着手(注2) 立入検査 処理

勧告

指導
全国 2,567 747

19
(4)

1,040
(80)

九州地区 170 62

2
(2)

76
(12)

(単位:件)

(注1) 平成27年3月までの累計(平成25年10月~平成27年3月)。以下表2,表3及び表4において同じ。( )内の件数は,大規模小売事業者に対する勧告又は指導の件数で内数である。
(注2) 調査着手件数には,中小企業庁長官からの措置請求に基づくものを含み,全国には3件が含まれている。

2 業種別の処理状況

 勧告及び指導の件数について業種別で分類すると,管内においては小売業が18件(23.1%)と最も多く,以下,製造業が14件(17.9%),建設業及び卸売業がそれぞれ9件(11.5%)と続いている。

表2 勧告及び指導件数の内訳(業種別)(注1)
業種
全国
九州地区
勧告
指導
合計
(割合)
勧告
指導
合計
(割合)
建設業
0
73
73
(6.9%)
0
9
9
(11.5%)
製造業
0
337
337
(31.8%)
0
14
14
(17.9%)
情報通信業
1
72
73
(6.9%)
0
2
2
(2.6%)
運輸業
(道路貨物運送業等)
0
89
89
(8.4%)
0
7
7
(9.0%)
卸売業 1 88
89
(8.4%)
0 9

9
(11.5%)

小売業 4 134

138
(13.0%)

2 16

18
(23.1%)

不動産業 2 24

26
(2.5%)

0 3

3
(3.8%)

技術サービス業
(広告・建築設計業等)

0 64

64
(6.0%)

0 3

3
(3.8%)

医療福祉 1 7

8
(0.8%)

0 0

0
(0.0%)

事業サービス業
(ビルメンテナンス業・警備業等)

0 19

19
(1.8%)

0 3

3
(3.8%)

その他(注2) 10 133

143
(13.5%)

0 10

10
(12.8%)

合 計 19 1,040 1,059 2 76 78

(注1) 複数の業種にわたる事業者が勧告又は指導の対象となった場合は,当該事業者の主な業種を1件として計上している。
(注2) 「その他」は,旅行業,自動車整備業・機械等修理業,労働者派遣業等である。

3 行為類型別の処理状況

 勧告及び指導について行為類型別で分類すると,管内においては買いたたき(消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号後段)が62件(75.6%)となっており,延べ合計82件のうち大半を占めている。

表3:勧告及び指導件数の内訳(行為類型別)
行為類型
全国
九州地区
勧告
指導
合計
(割合)
勧告
指導
合計
(割合)
減額
3
33
36
(3.3%)
0
4
4
(4.9%)
買いたたき
19
748
767
(70.5%)
2
60
62
(75.6%)
役務利用・利益提供の要請
0
46
46
(4.2%)
0
7
7
(8.5%)
本体価格での交渉の拒否
0
239
239
(22.0%)
0
9
9
(11.0%)
合 計(注) 22 1,066
1,088
0 80

82

(注) 事業者の中には,複数の行為を行っている場合があり,表1及び表2に記載の件数とは一致しない。

4 特定供給事業者が被った不利益の原状回復の状況

 管内においては,平成27年3月までに,転嫁拒否行為によって特定供給事業者が被った不利益について,特定事業者27名から,特定供給事業者598名に対し,総額2191万円の原状回復が行われた。

5 転嫁拒否行為等に関する相談件数

 転嫁拒否行為等に関する事業者からの相談や情報提供を一元的に受け付けるための相談窓口を平成25年10月1日に九州事務所に設置し,当該相談窓口において97件の相談に対応した。

表4:転嫁拒否行為等に関する相談件数
  平成25年度 平成26年度 合計
全国 3,179 1,420

4,599

九州地区 57 40

97

(注) 転嫁カルテル及び表示カルテルの届出に関する相談を含む。

6 事業者及び事業者団体に対するヒアリング調査

 様々な業界における転嫁拒否行為に関する情報や取引実態を把握するため,管内において1,776名の事業者及び242の事業者団体に対してヒアリング調査を実施した。

表5:事業者及び事業者団体に対するヒアリング調査の実施件数
  事業者 事業者団体
全国 九州地区

全国

九州地区
平成25年度 1,326 119

401

7

平成26年度 8,744 1,657

1,263

235

合計 10,070 1,776 1,664 242

7 移動相談会

 事業者にとって,より一層相談しやすい環境を整備するため,管内において移動相談会を19回実施した。

表6:移動相談会の実施回数
  平成25年度 平成26年度 合計
全国 75 47

122

九州地区 13 6

19

第2 転嫁拒否行為の未然防止のための取組

1 公正取引委員会主催説明会

 消費税転嫁対策特別措置法の内容を広く周知するため,事業者及び事業者団体を対象として,公正取引委員会主催の説明会を管内の全県において実施した(7か所合計7回)。

表7:公正取引委員会主催説明会の実施回数
  平成25年度 平成26年度 合計
全国 40 30

70

九州地区 3 4

7

2 講師派遣

 管内において,商工会議所,商工会及び事業者団体が開催する説明会等に,公正取引委員会事務総局の職員を講師として27回派遣した。

表8:講師の派遣回数
  平成25年度 平成26年度 合計
全国 384 59

443

九州地区 21 6

27

第3 転嫁カルテル及び表示カルテルの届出

 平成25年10月1日から消費税の転嫁の方法の決定に係る共同行為(転嫁カルテル)及び消費税についての表示の方法の決定に係る共同行為(表示カルテル)の届出の受付を開始し,管内において,転嫁カルテル5件,表示カルテル7件の合計12件の届出を受け付けた。
 また,届出書の記載方法等に関して,管内において32件の相談に対応した。

表9:転嫁カルテル及び表示カルテルの届出件数
転嫁カルテル
表示カルテル 合計
全国
九州地区
全国
九州地区
全国
九州地区
平成25年度
152
5
136
7
288
12
平成26年度
13
0
3
0
16
0
合 計 165 5
139
7 304

12

表10:届出に関する相談件数
  平成25年度 平成26年度 合計
全国 1,235 50

1,285

九州地区 30 2

32

関連ファイル

問い合わせ先

問い合わせ先  公正取引委員会事務総局九州事務所取引課
電話 092-431-6031(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp/c_kyuusyu/

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