平成27年6月18日
内閣府沖縄総合事務局
総務部公正取引室
消費者庁
消費者庁は,一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある不当な表示及び過大な景品類の提供に対して,景品表示法の規定に基づいて厳正・迅速に対処するとともに,同法の普及・啓発に関する活動を行うなど,表示等の適正化に努めている。
公正取引委員会は,消費者庁長官から景品表示法違反事件に係る調査権限を委任され,必要な調査を行うとともに,相談への対応,講師派遣等を通じた同法の普及・啓発に取り組んでいるところ,内閣府沖縄総合事務局は,内閣府設置法(平成11年法律第89号)第44条において,公正取引委員会の事務総局の地方事務所の事務を分掌することとされている。
平成26年度における沖縄地区の景品表示法の運用状況は,次のとおりである。
第1 景品表示法違反事件の処理状況
1 概況
景品表示法違反事件については,内閣府沖縄総合事務局総務部公正取引室(以下「沖縄公正取引室」という。)及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえ,消費者庁が,違反行為者に対して措置命令を行うほか,違反のおそれのある行為等がみられた場合には関係事業者に対して指導を行うなどしている。
平成26年度における景品表示法の事件処理件数は,指導が3件であった(平成26年度の主要な処理事件は,別紙参照)。
事件 | 措置命令 | 指導 |
合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
25年度 | 26年度 | 25年度 |
26年度 | 25年度 | 26年度 | |
表示事件 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
景品事件 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
合計 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
(単位:件)
2 表示事件
平成26年度に処理した表示事件は2件で,いずれも有利誤認(第4条第1項第2号)であった。
事件
|
措置命令
|
指導
|
合計
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
25年度
|
26年度
|
25年度
|
26年度
|
25年度
|
26年度
|
|
優良誤認
(第4条第1項第1号) |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
有利誤認
(第4条第1項第2号) |
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
2
|
原産国告示等
(第4条第1項第3号) |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
合計
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
2
|
(単位:件)
3 景品事件
平成26年度に処理した景品事件は1件であった。
事件
|
措置命令
|
指導
|
合計
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
25年度
|
26年度
|
25年度
|
26年度
|
25年度
|
26年度
|
|
懸賞景品告示
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
総付景品告示
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
合計
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
(単位:件)
4 事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置(注)
平成26年度に行った指導及び助言又は勧告はなかった。
(注)平成26年12月に施行された改正景品表示法の規定により,事業者は,景品類の提供及び表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならないこととされた。消費者庁は,(1)事業者が講ずべき措置に関して,その適切かつ有効な実施を図るため必要があると認めるときは,必要な指導及び助言をするとともに,(2)事業者が講ずべき措置を講じていないと認めるときは,必要な措置を講ずべき旨の勧告をし,その勧告に従わないときは,その旨を公表することができる。
第2 景品表示法の普及・啓発活動等
1 景品表示法に関する相談
平成26年度に受け付けた相談件数は70件であった。具体的な相談内容としては,商品の効果・性能の表示に関する相談,食品の表示に関する相談,商品を販売する際の二重価格表示に関する相談,商品の原産国の表示に関する相談,景品類の提供限度額に関する相談等が挙げられる。
2 景品表示法に関する講師派遣等
平成26年度において,事業者団体が開催する講習会に1回講師を派遣した。
3 関係行政機関との連携
不適切な食品表示に関する監視強化等の観点から,那覇市において開催された「食の安全・安心連絡協議会」(平成26年5月及び11月)に参加し,また,熊本市において開催された「消費者行政ブロック会議(九州・沖縄ブロック)」(平成26年10月)及び福岡市において開催された「景品表示法ブロック会議(九州・沖縄ブロック)」(平成27年2月)に参加するなど,沖縄地区の関係行政機関とも協力して景品表示法の適正な執行に努めた。
そのほか,沖縄県の景品表示法執行担当者と個別に情報交換を行い,沖縄地区における景品表示法の執行等について連携の強化に努めた。
関連ファイル
(印刷用)(平成27年6月18日)平成26年度における沖縄地区の景品表示法の運用状況等(PDF:164KB)
問い合わせ先
内閣府沖縄総合事務局総務部公正取引室
電話 098-866-0049(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp/regional_office/okinawa/