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(平成28年1月21日)「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」の一部改正について

(平成28年1月21日)「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」の一部改正について

平成28年1月21日
公正取引委員会

1 公正取引委員会は,知的財産の利用に関する独占禁止法上の考え方を明らかにするため,「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」(平成19年9月28日公表)(以下「知的財産ガイドライン」という。)及び「標準化に伴うパテントプールの形成等に関する独占禁止法上の考え方」(平成17年6月29日公表)を策定している。規格の実施に当たり必須となる特許等(以下「標準規格必須特許」という。)に関する問題に係る独占禁止法上の考え方についても基本的には上記の指針等に沿って判断されるが,上記の指針等において,標準規格必須特許を有する者による差止請求訴訟の提起といった,外形上,権利の行使とみられる行為に関する記載は限られている。そのため,公正取引委員会は,知的財産ガイドラインを一部改正することとし,平成27年7月8日にその改正案を公表し,同年8月6日を期限として,関係各方面から広く意見を求めたところである。

2 今回の意見募集では,知的財産ガイドラインの一部改正案に対し,54件の意見が提出された。公正取引委員会は,提出された意見を慎重に検討した結果,改正案を一部修正した上で,別紙1のとおり,知的財産ガイドラインを改正し,公表することとした。提出された意見の概要及びそれに対する公正取引委員会の考え方は別紙2,修正点は別紙3のとおりである。

3 公正取引委員会は,知的財産ガイドラインを十分に周知し,事業者及び事業者団体の独占禁止法違反行為の未然防止とその適切な活動の展開に役立てるとともに,引き続き,独占禁止法を適正に運用していくこととしている。

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問い合わせ先

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部取引企画課 相談指導室
電話 03-3581-5481(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp/

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