平成28年6月16日
公正取引委員会事務総局
近畿中国四国事務所中国支所
はじめに
公正取引委員会は,消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から,消費税の転嫁拒否等の行為(以下「転嫁拒否行為」という。)の未然防止のための取組と,転嫁拒否行為に対する迅速かつ厳正な対処のための取組を進めてきたところである。
近畿中国四国事務所中国支所(以下「中国支所」という。)においても,転嫁拒否行為等に対して迅速かつ厳正に対処することを目的として,「消費税転嫁対策調査室」を設置し,中国支所管内(鳥取県,島根県,岡山県,広島県及び山口県)において消費税転嫁対策に係る取組を実施してきたところ,平成27年度における管内の取組状況は以下のとおりである。
第1 転嫁拒否行為に対する迅速かつ厳正な対処のための取組
1 措置件数
管内においては,平成27年度において,転嫁拒否行為に対して,43件の指導を行っている。主な指導の概要は別紙のとおりである。
年 度 | 平成27年度 | 平成25・26年度(注) | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 中国地区 | 全国 | 中国地区 | 全国 | 中国地区 | ||
措 置 | 指 導 | 349 《24》 |
43 《2》 |
1,040 《80》 |
59 《10》 |
1,389 《104》 |
102 《12》 |
勧 告 | 13 《3》 |
0 《0》 |
19 《4》 |
2 《0》 |
32 《7》 |
2 《0》 |
|
違反事実なし | 472 | 34 | 460 | 26 | 932 | 60 |
(注) 平成25,26年度の数値は,平成25年10月から平成27年3月までの合計(以下表2及び表3において同じ。)。また,全国の件数には,中国地区の件数を含む。(以下同じ。)《 》内の件数は,大規模小売事業者に対する勧告又は指導の件数で内数である。
2 措置件数の業種別内訳
平成27年度の措置件数(勧告又は指導を行った事件の件数をいう。以下同じ。)について措置を採った特定事業者の業種別で分類すると,管内においては,製造業が9件(20.9%)と最も多く,以下,建設業,情報通信業及びサービス業が6件(14.0%)と続いている。
業種(注) | 全国 | 中国地区 | |
---|---|---|---|
建設業 | 平成27年度 | 57(15.7) | 6(14.0) |
平成25・26年度 | 73( 6.9) | 6( 9.8) | |
合計 | 130( 9.1) | 12(11.5) | |
製造業 | 平成27年度 | 67(18.5) | 9(20.9) |
平成25・26年度 | 337(31.8) | 14(23.0) | |
合計 | 404(28.4) | 23(22.1) | |
情報通信業 | 平成27年度 | 44(12.2) | 6(14.0) |
平成25・26年度 | 73( 6.9) | 3( 4.9) | |
合計 | 117( 8.2) | 9( 8.7) | |
運輸業 | 平成27年度 | 15( 4.1) | 2( 4.7) |
平成25・26年度 | 89( 8.4) | 4( 6.6) | |
合計 | 104( 7.3) | 6( 5.8) | |
卸売業 | 平成27年度 | 20( 5.5) | 2( 4.7) |
平成25・26年度 | 89( 8.4) | 5( 8.2) | |
合計 | 109( 7.7) | 7( 6.7) | |
小売業 | 平成27年度 | 38(10.5) | 2( 4.7) |
平成25・26年度 | 138(13.0) | 16(26.2) | |
合計 | 176(12.4) | 18(17.3) | |
不動産業 | 平成27年度 | 24( 6.6) | 2( 4.7) |
平成25・26年度 | 26( 2.5) | 0( 0.0) | |
合計 | 50( 3.5) | 2( 1.9) | |
技術サービス業 | 平成27年度 | 20( 5.5) | 6(14.0) |
平成25・26年度 | 64( 6.0) | 4( 6.6) | |
合計 | 84( 5.9) | 10( 9.6) | |
事業サービス業 | 平成27年度 | 7( 1.9) | 0( 0.0) |
平成25・26年度 | 19( 1.8) | 0( 0.0) | |
合計 | 26( 1.8) | 0( 0.0) | |
その他 | 平成27年度 | 70(19.3) | 8(18.6) |
平成25・26年度 | 151(14.3) | 9(14.8) | |
合計 | 221(15.6) | 17(16.3) | |
全業種 | 平成27年度 | 362( 100) | 43( 100) |
平成25・26年度 | 1,059( 100) | 61( 100) | |
合計 | 1,421( 100) | 104( 100) |
(注1) 複数の業種にわたる事業者が勧告又は指導の対象となった場合は,当該事業者の主な業種を1件として計上している。「その他」は医療福祉,学校教育・教育支援業,旅行業,自動車整備業・機械等修理業等である。
(注2) ( )内の数値は,小数点以下第2位を四捨五入しているため,合計は必ずしも100とならない。
3 措置件数の行為類型別内訳
平成27年度の措置件数について行為類型別で分類すると,管内においては,買いたたき(消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号後段)が41件(91.1%)と最も多い。
行為類型 | 全国 | 中国地区 | |
減額 | 平成27年度 | 18( 4.9) | 4( 8.9) |
平成25・26年度 | 36( 3.3) | 9(14.1) | |
合計 | 54( 3.7) | 13(11.9) | |
買いたたき | 平成27年度 | 344(92.7) | 41(91.1) |
平成25・26年度 | 767(70.5) | 41(64.1) | |
合計 | 1,111(76.1) | 82(75.2) | |
役務利用,利益提供の要請 | 平成27年度 | 3( 0.8) | 0( 0.0) |
平成25・26年度 | 46( 4.2) | 3( 4.7) | |
合計 | 49( 3.4) | 3( 2.8) | |
本体価格での交渉の拒否 | 平成27年度 | 6( 1.6) | 0( 0.0) |
平成25・26年度 | 239(22.0) | 11(17.2) | |
合計 | 245(16.8) | 11(10.1) | |
合計 | 平成27年度 | 371( 100) | 45( 100) |
平成25・26年度 | 1,088( 100) | 64( 100) | |
合計 | 1,459( 100) | 109( 100) |
(注1) 事業者の中には,複数の行為を行っている場合があり,表1及び表2に記載の件数とは一致しない。
(注2) ( )内の数値は,小数点以下第2位を四捨五入しているため,合計は必ずしも100とならない。
4 特定供給事業者が被った不利益の原状回復の状況
管内では,平成27年度において,転嫁拒否行為によって特定供給事業者が被った不利益について,特定事業者39名から,特定供給事業者1,142名に対し,総額2893万円の原状回復が行われた。
年 度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 中国地区 | 全国 | 中国地区 | 全国 | 中国地区 | |
原状回復を行った特定事業者数 | 333名 | 39名 | 228名 | 20名 | 561名 | 59名 |
原状回復を受けた特定供給事業者数 | 25,059名 | 1,142名 | 33,094名 | 4,819名 | 58,153名 | 5,961名 |
原状回復額(注) | 6億7444万円 | 2893万円 | 4億1153万円 | 2358万円 | 10億8598万円 | 5251万円 |
(注) 各期間の原状回復額は1万円未満を切り捨てているため,合計額とは一致しない。
5 転嫁拒否行為等に関する相談件数
中国支所においても,転嫁拒否行為等に関する事業者からの相談や情報提供を一元的に受け付けるための相談窓口を設置しており,当該相談窓口において,平成27年度は13件の相談に対応した。
平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | 合計 | |
全国 | 548 | 1,420 | 3,179 | 5,147 |
中国地区 | 13 | 45 | 38 | 96 |
(注) 転嫁カルテル及び表示カルテルの届出に関する相談を含む。
6 事業者及び事業者団体に対するヒアリング調査
様々な業界における転嫁拒否行為に関する情報や取引実態を把握するため,管内においては,平成27年度は261名の事業者及び71の事業者団体に対してヒアリング調査を実施した。
事業者 | 事業者団体 | |||
全国 | 中国地区 | 全国 | 中国地区 | |
平成27年度 | 4,344 | 261 | 682 | 71 |
平成26年度 | 8,744 | 482 | 1,263 | 114 |
平成25年度 | 1,326 | 45 | 401 | 7 |
合計 | 14,414 | 788 | 2,346 | 192 |
7 移動相談会
事業者にとって,より一層相談しやすい環境を整備するため,管内においては,平成27年度は移動相談会を6回実施した。
平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | 合計 | |
全国 | 52 | 47 | 75 | 174 |
中国地区 | 6 | 6 | 5 | 17 |
第2 転嫁拒否行為の未然防止のための取組
1 公正取引委員会主催説明会
消費税転嫁対策特別措置法の内容を広く周知するため,事業者及び事業者団体を対象として,公正取引委員会主催の説明会を管内において実施した(平成27年度は6回)。
平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | 合計 | |
全国 | 51 | 30 | 40 | 121 |
中国地区 | 6 | 2 | 3 | 11 |
2 講師派遣
管内においては,商工会議所,商工会及び事業者団体が開催する説明会等に,平成27年度は公正取引委員会事務総局の職員を講師として2回派遣した。
平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | 合計 | |
全国 | 27 | 59 | 384 | 470 |
中国地区 | 2 | 1 | 15 | 18 |
第3 転嫁カルテル及び表示カルテルの届出
消費税の転嫁の方法の決定に係る共同行為(転嫁カルテル)及び消費税についての表示の方法の決定に係る共同行為(表示カルテル)の届出について,平成28年3月末現在で,管内において,転嫁カルテル2件となっている。
平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | 合計 | |
全国 | 5 | 50 | 1,235 | 1,290 |
中国地区 | 0 | 0 | 8 | 8 |
別紙
平成27年度における主な指導事例
1 減額(第3条第1号前段)
[1] 建設業を行うA社は,防音工事及びリフォーム工事を委託している事業者(特定供給事業者)に対して支払う委託代金について,あらかじめ定めていた工事代金(消費税率8パーセントが適用されるもの)から消費税率の引上げ分相当額を減じて支払っていた。
[2] 再生資源卸売業を行うB社は,従業員の健康相談業務等を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後に実施された業務について,あらかじめ定めた消費税込みの委託料から消費税率の引上げ分相当額を減じて支払っていた。
[3] 自動車整備業を行うC社は,自動車の修理を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後に納品された製品について,あらかじめ定めた消費税込みの修理代金から消費税率の引上げ分相当額を減じて支払っていた。
[4] 看板製造業を行うD社は,看板の製造及び取付工事を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後に供給を受けたものについて,あらかじめ定めた消費税込みの委託代金から消費税率の引上げ分相当額を減じて支払っていた。
2 買いたたき(第3条第1号後段)
[1] 建設業を行うE社は,大工工事を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。
[2] 床・内装工事業を行うF社は,内装工事,外装工事及び大工工事を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。
[3] 外衣・シャツ製造業を行うG社は,ユニフォームの製造及び加工を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。
[4] 木製品製造業を行うH社は,原材料である木材の納入業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの仕入単価を据え置いていた。
[5] 印刷業を行うI社は,倉庫の賃貸人(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの賃料を据え置いていた。
[6] 素形材製造業を行うJ社は,工場の賃貸人(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの賃料を据え置いていた。
[7] 素形材製造業を行うK社は,産業医業務又は税理士業務を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。
[8] ボイラ・原動機製造業を行うL社は,部品の組立て又は設計業務を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。
[9] 生産用機械・同部分品製造業を行うM社は,合理化省力化自動機械の加工,組立て等を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。
[10] 電子部品製造業を行うN社は,製品の測定,外観選別等の検査を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。
[11] 放送業を行うO社は,ラジオ番組の制作等を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。
[12] 放送業を行うP社は,ケーブルテレビの加入取次業務を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。
[13] 情報通信業を行うQ社は,電気機器の取付工事を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。
[14] 情報通信業を行うR社は,看板の設置場所の賃貸人(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後の賃料について,値引きを要請し,消費税率引上げ前の対価に消費税率の引上げ分を上乗せした額よりも低い対価を定めていた。
[15] 運送業を行うS社は,バスガイド業務を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。
[16] 農畜産物・水産物卸売業を行うT社は,会計事務に関する業務を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。
[17] 建築材料卸売業を行うU社は,事業所等の賃貸人(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後の賃料について消費税率の引上げ分を上乗せすることなく据え置いていた。
[18] 不動産賃貸業を行うV社は,賃貸物件の清掃又は不動産設備のメンテナンス管理業務を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。
[19] 宿泊業を行うW社は,結婚式の司式又は司会業務を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。
[20] スポーツ施設提供業を行うX社は,スポーツ指導に関する業務を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。
[21] 医療業を行うY法人は,施設の警備,清掃等を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後の委託料について,値引きを要請し,消費税率引上げ前の対価に消費税率の引上げ分を上乗せした額よりも低い対価を定めていた。
関連ファイル
(印刷用)((平成28年6月16日)平成27年度における中国地区の消費税転嫁対策の取組について(PDF:429KB)
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