平成29年9月21日
公正取引委員会
公正取引委員会は,食品スーパーを営む小売業者である株式会社カネスエ商事及び株式会社ワイストア(以下「2社」という。)に対し,本日,次のとおり,警告を行った。
本件は,2社が,独占禁止法第19条(同法第2条第9項第3号〔不当廉売〕)の規定に違反するおそれがある行為を行っていたものである。
1 警告の相手方
事業者名
(法人番号)
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本店の所在地
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代表者
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店舗名
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株式会社カネスエ商事 |
愛知県日進市浅田町平池260番地 | 代表取締役 |
カネスエ五郎丸店 |
株式会社ワイストア |
愛知県津島市新開町一丁目6番地 | 代表取締役 |
ワイストア犬山店 |
2 警告の概要
(1)ア 株式会社カネスエ商事は,愛知県犬山市にカネスエ五郎丸店を出店しているところ,平成29年4月26日,株式会社ワイストアが同市にワイストア犬山店を新規開店したことを契機に,野菜の主力商品であり,消費者の購買頻度が高いキャベツ等(注1)の販売価格を引き下げ,以降,2社は,前記各店舗におけるキャベツ等の販売価格を対抗して順次引き下げた。
イ 2社は,それぞれ,カネスエ五郎丸店又はワイストア犬山店において,平成29年5月11日から同月18日までの間に,キャベツ等を1円で販売し(注2),当該野菜の販売数量を大幅に伸ばしたことにより,前記店舗の周辺地域に所在する野菜等の販売業者の事業活動を困難にさせるおそれを生じさせた疑いがある。
ウ 平成29年5月18日,本件について,公正取引委員会が調査を開始したところ,同月19日以降,カネスエ五郎丸店及びワイストア犬山店におけるキャベツ等の販売価格は順次引き上げられ,前記イの行為は取りやめられている。
(注1)キャベツ,ほうれん草,もやし,きゅうり,大根,レタス及び小松菜が対象(小松菜はカネスエ五郎丸店のみ。)。以下同じ。
(注2)カネスエ五郎丸店においては,きゅうりを3本3円で販売。
(2) 前記(1)イの行為は,それぞれ,独占禁止法第19条(同法第2条第9項第3号〔不当廉売〕)の規定に違反するおそれがあることから,公正取引委員会は,2社に対し,今後,このような行為を行わないよう警告した。
3 関連ファイル
(印刷用)(平成29年9月21日)株式会社カネスエ商事及び株式会社ワイストアに対する警告について(PDF:42KB)
(印刷用)(平成29年9月21日)参考1(PDF:317KB)
(印刷用)(平成29年9月21日)参考2~4(PDF:200KB)
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局中部事務所第二審査課・第三審査課
電話 052-961-9467(直通)
公正取引委員会事務総局審査局公正競争監視室
電話 03-3581-2508(直通)
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