平成30年6月14日
公正取引委員会事務総局
北海道事務所
消費者庁
消費者庁は,一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある不当な表示及び過大な景品類の提供に対して,不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」という。)の規定に基づいて厳正・迅速に対処するとともに,同法の普及・啓発に関する活動を行うなど,表示等の適正化に努めている。
公正取引委員会は,消費者庁長官から景品表示法違反事件に係る調査権限を委任され,必要な調査を行うとともに,相談への対応,講師派遣等を通じた同法の普及・啓発に取り組んでいる。
平成29年度における北海道地区の景品表示法の運用状況等は,次のとおりである。
第1 景品表示法違反事件の処理状況
1 概況
景品表示法違反事件については,公正取引委員会事務総局北海道事務所(以下「北海道事務所」という。)及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえ,消費者庁が,違反行為者に対して措置命令・課徴金納付命令を行うほか,違反のおそれのある行為等がみられた場合には関係事業者に対して指導を行うなどしている。
平成29年度における景品表示法の事件処理件数は,指導が3件であった(平成29年度の主要な指導事件は,別紙参照)。
事 件 | 措置命令 | 課徴金納付命令 | 指 導 | 合 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28年度 | 29年度 | 28年度 | 29年度 | 28年度 | 29年度 | 28年度 | 29年度 | |
表示事件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 |
景品事件 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 0 | 1 | 0 | 1 |
合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 表示事件
平成29年度に処理した表示事件は2件(北海道事務所における事件処理件数全体の約67%)であり,いずれも有利誤認(景品表示法第5条第2号)であった。
事 件 | 措置命令 | 課徴金納付命令 | 指 導 | 合 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28年度 | 29年度 | 28年度 | 29年度 | 28年度 | 29年度 | 28年度 | 29年度 | |
優良誤認 (第5条第1号) |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
有利誤認 (第5条第2号) |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
おとり広告告示等 (第5条第3号) |
0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 |
3 景品事件
平成29年度に処理した景品事件は1件(北海道事務所における事件処理件数全体の約33%)であり,懸賞景品告示に係るものであった。
事 件 | 措置命令 | 指 導 | 合 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
28年度 | 29年度 | 28年度 | 29年度 | 28年度 | 29年度 | |
懸賞景品告示 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
総付景品告示 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置(注)
平成29年度に行った指導は3件であった。
(注)平成26年12月に施行された景品表示法の改正法の規定により,事業者は,景品類の提供及び表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならないこととされた。消費者庁は,[1]事業者が講ずべき措置に関して,その適切かつ有効な実施を図るため必要があると認めるときは,必要な指導及び助言をするとともに,[2]事業者が講ずべき措置を講じていないと認めるときは,必要な措置を講ずべき旨の勧告をし,その勧告に従わないときは,その旨を公表することができる。
第2 景品表示法の普及・啓発活動等
1 景品表示法に関する相談
平成29年度に受け付けた相談件数は150件であった。具体的な相談内容とし ては,[1]景品類の提供限度額に関する相談,[2]商品の効果・性能の表示に関する相談,[3]商品を販売する際の二重価格表示に関する相談,[4]食品の表示に関する相談等が挙げられる。
2 景品表示法に関する講師派遣等
平成29年度において,「北海道食の安全及び食品表示監視等に関する協議会」主催の「食品表示行政担当者研修会」(平成29年5月)に講師を派遣した。
また,札幌市(平成29年6月)及び旭川市(平成29年10月)において,一般消費者等を対象に,景品表示法等の内容を説明する消費者セミナーを開催した。
さらに,北海道地区に所在する消費者団体に対して,消費者セミナーへの講師派遣に係る案内を送付するなど,同セミナーの開催に向けて積極的に取り組み,消費者団体からの依頼に応じ,釧路市,帯広市,札幌市,登別市及び白糠郡白糠町において開催された同セミナーに計5回講師を派遣した。
そのほか,北海道地区に所在する適格消費者団体との間で, 最近の景品表示法の運用状況等について意見交換を行った。
3 関係行政機関との連携
不適切な食品表示に関する監視強化等の観点から,札幌市において開催された「北海道食の安全及び食品表示監視等に関する協議会」(平成29年4月及び10月)に参加し,また,仙台市において開催された「景品表示法ブロック会議(北海道・東北ブロック)」(平成29年10月)及び札幌市において開催された「消費者行政ブロック会議(北海道・東北ブロック)」(平成29年10月)に参加し,食品表示の適正化に向けた取組の状況や消費者行政に対する課題等について情報共有を図るなど,北海道地区の関係行政機関とも協力して景品表示法の適正な執行に努めた。
そのほか,北海道庁の景品表示法執行担当者と個別に情報交換を行い,北海道地区における景品表示法の執行等について連携の強化に努めた。
(別紙) 平成29年度の主要な指導事件
1 表示事件
事 件 概 要 |
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A社は,乳製品(以下「本件商品」という。)を販売するに当たり,自社ウェブサイトにおいて,希望小売価格x円 販売価格y円と記載するなど,実際の販売価格に当該販売価格を上回る希望小売価格と称する価額を併記することにより,あたかも,本件商品にはメーカー希望小売価格が設定されており,実際の販売価格が当該希望小売価格に比して安いかのように表示していたが,実際には,本件商品の製造業者は希望小売価格を設定しておらず,希望小売価格と称する価額は,A社が自ら任意に設定した価格であった。 (注)上記「希望小売価格x円」の「x円」は,実際には取消線が引かれている。 |
B社は,食品を販売するに当たり,ウェブサイトにおいて,xg⇒yg,このサイトからのご予約に限り内容量z%増量いたしますなどと記載することにより,あたかも,当該ウェブサイトから購入した場合に限り,通常販売している内容量に比して増量されるかのように表示していたが,実際には,増量後と称する内容量で通常販売されているものであって,当該ウェブサイトから購入した場合に限り増量しているものではなかった。 (注)上記「xg⇒yg」の「xg」は,実際には取消線が引かれている。 |
(注) 指導事件については,表示内容等を一部加工して記載(以下同じ。)。
2 景品事件
事 件 概 要 |
---|
C社は,スタンプラリー参加者を対象に,抽選により,航空券(x円相当)を提供することを企画し,これを実施した。 本件企画において,懸賞に係る取引の価額はy円と認められることから,懸賞により提供することのできる景品類の最高額はz円であるところ,提供される景品の価額x円は,これを超えるものであった。 |
関連ファイル
(印刷用)(平成30年6月14日)平成29年度における北海道地区の景品表示法の運用状況等(PDF:108KB)
問い合わせ先
問い合わせ先 公正取引委員会事務総局北海道事務所 取引課
電話 011-231-6300(直通)
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