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(平成30年10月17日)独占禁止政策協力委員から寄せられた主な意見(平成30年度上半期)について

(平成30年10月17日)独占禁止政策協力委員から寄せられた主な意見(平成30年度上半期)について

平成30年10月17日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,競争政策への理解の促進と地域の経済社会の実情に即した競争政策の運営に資するため,各地域の有識者150名に独占禁止政策協力委員を委嘱し,当委員会の広報活動等に協力いただくとともに,独占禁止法等の運用や競争政策の運営等について意見を聴取している。
 平成30年度上半期に独占禁止政策協力委員から寄せられた主な意見は,次のとおりである(そのほか,地域ブロックごとの意見は別紙参照)。

1 公正取引委員会に対する期待について

・ プラットフォーマーと呼ばれる企業が情報や取引を独占し,力を強めていることについて関心が世界的に大きくなっていると思うので,細かい部分であっても積極的に不公正な取引が行われていないかを監視していただきたい。【北海道・関東甲信越・中部・近畿・四国・九州・沖縄】
・ 長期的に考えると,巨大なプラットフォーマーに対しては,電力等のインフラのように,事業法等である程度,内部データを公開させるように規制するべきではないか。市場の透明性とも関係しているので,公正取引委員会としてはこの点の提言をすることも重要である。【北海道・関東甲信越・中部】
・ 新しく農業を始めたい人がいても農協のガードが固く参入の障壁となっており,簡単には参入できない。農協の活動も注視しつつ,農家が自由にチャレンジできる環境を整えてほしい。【北海道・関東甲信越・中部】
・ 消費税率の引上げに伴い,消費税還元セールが実施されることになると,納入業者が取引価格へ転嫁できない,中小規模の小売業者が大規模小売業者に対抗できず経営が圧迫されるなど,様々な問題が生じる可能性があるので,しっかりと監視,取締りを行ってもらいたい。【北海道・中部・近畿・九州・沖縄】
・ ベンチャー企業は,独占禁止法等のルールを知らないうちに取引先から不利益を受けていたり,仕方ないとあきらめている可能性がある一方で,自らの顧客に対して自社のライバル業者との取引を制限するような要請をしてはならないといった,自らが守るべきルールを知らない可能性もあるので,ベンチャー企業に対する独占禁止法等の知識の啓蒙が必要である。【関東甲信越・近畿】

2 公正取引委員会の施策の効果について

・ 消費者の暮らしに直結する案件に是非積極的に取り組んでいただきたい。公立中学校の制服の取引実態調査のように身近な問題を取り上げることは大変重要だと思う。消費者や一般市民の身近なところに独占禁止法や競争政策の問題が潜んでいるということの気付きを与えることで,公正取引委員会の活動が広く認知されたり,消費者や一般市民自らが動き出す効果がある。【東北・関東甲信越・中部・近畿・中国・九州】
・ フリーランス問題や地銀の統合問題のように,議論を呼ぶグレーゾーン問題に公正取引委員会が政策的スタンスを示すことは,マスコミの報道を通して多くの人々が競争政策について考えるきっかけになる。【関東甲信越・近畿】
・ 現場では法令遵守をしようと思っても何から手を付けていいのか分からないので,現場の人にとってシンプルで分かりやすいケーススタディやフローチャートのようなものがあれば理解が進むのではないか。ここまでやってはいけないというところを分かりやすく説明しなければならないのではないか。【東北・近畿】
・ 独占禁止法の出前授業を,小学生も対象としてはどうか。早いうちからの教育は重要であるし,子供は親に話をするため,大人に対する効果も期待できる。【中国・四国・沖縄】

3 地域経済の実情と競争政策上の課題について

・ 田舎では数少ない個人事業主が災害協定を結んで地元のインフラを守っているので,地元の業者を入札参加者とする指名競争入札も必要ではないだろうか。【関東甲信越・中国】
・ 地方都市全体として,個人経営等の小規模小売店が,大規模小売業者や大手コンビニエンスストア等との競争に負け,著しく減少している。これは,地域活性化の観点から,深刻な問題だと思う。【中国・九州】
・ 談合情報が頻繁に寄せられており,当方から発注元に情報提供をしている。発注元では調査をしているようだが,入札結果は談合情報どおりとなることが多い。実際に談合があったのかは分からないが,談合の土壌がいまだにあるのではないかと感じる。【東北・関東甲信越・九州】
・ 災害復旧分野で様々な需要が増えていく中で,公正取引委員会が目を光らせる必要のある場面が増加していると思う。【九州・沖縄】

4 優越的地位の濫用規制・下請法の規制について

・ 働き方改革は,大手企業が先行して取り組むため,大手企業と取引関係にある中小企業に無理な発注や業務の肩代わり等のしわ寄せが生じないようにしてほしい。【北海道・関東甲信越・中部】
・ 事業者は優越的地位の濫用行為の被害にあっても,公正取引委員会に訴えれば,後で差別的な取扱いを受けるおそれがあると考え,訴えることができない場合もあると思う。公正取引委員会に訴えた事業者がその後不当な扱いを受けていないか,追跡調査を行い,公正取引委員会に訴えても決して不当な扱いを受けないことを世の中に発信していくべきである。【中部・九州】

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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局官房総務課
電話 03-3581-3574(直通)
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