[配布資料]
公正取引委員会の消費税転嫁対策についての集中的な広報について
「消費税の転嫁を阻害する行為等に関する消費税転嫁対策特別措置法,独占禁止法及び下請法上の考え方」の改正(案)に対する意見募集について(別紙及び参考2省略)(平成31年2月1日公表資料)
[発言事項]
事務総長会見記録(平成31年2月6日(水曜)13時30分~於官房第1会議室)
消費税転嫁対策特別措置法の事業者向けの集中的な広報等について
本日,私の方からは,消費税転嫁対策特別措置法の事業者向けの集中的な広報等についてお話しいたします。
消費税率の引上げが本年10月1日に予定されておりますが,公正取引委員会は,消費税転嫁対策特別措置法で禁止されている消費税転嫁拒否等の行為の発生を未然に防止するため,2月1日から28日までの間,事業者向けの集中的な広報を実施しております。この集中的な広報は,様々なメディアを用いまして,転嫁拒否行為の未然防止を訴えるものであり,平成25年度から毎年度,いろいろやり方を変えながら続けてきております。
今年度は,昨年度と同様に,新聞,雑誌,ラジオ,インターネットの媒体を活用しまして,転嫁拒否行為の類型を説明するとともに,書面調査への回答に積極的な情報提供を促すことを目的として実施しております。内容面では,消費税率引上げに向けて事業者の皆様の関心が高まりつつある時期ですので,分かりやすく消費税転嫁対策をお伝えするために,昨年度作成しましたキャラクターであります「消費税転嫁されてイルカのルカちゃん」を継続して用いているのに加え,今年度は初めてとなります動画広告を作成しています。
広報メディアごとの例はお手元の資料に記載しております。動画広告では,アルプス一万尺のメロディーに乗せて,ルカちゃんが買いたたきなどの転嫁拒否行為を分かりやすく説明しています。
公正取引委員会のホームページに消費税転嫁対策についての特設ページを設けておりますので,そちらから御覧いただけます。
次に,消費税転嫁対策特別措置法ガイドラインの改正案についてお話しいたします。公正取引委員会は,平成25年に消費税転嫁対策特別措置法ガイドラインを策定しておりますが,本年10月の消費税率引上げに向けて考え方の一層の明確化を図るため,これを改正することとしました。
お手元の2つ目の資料では,詳しいところは別紙として,それは省略させていただいておりますけれども,例えば,過去の違反事例の中に,いわゆる内税取引における対価の据置きによる買いたたきが繰り返し見受けられましたので,改正案に新たな事例として追加するなどしております。
この改正案につきましては,2月1日から3月4日までの間,パブリックコメントを実施しておりまして,各方面からの意見をいただけたらと考えております。
消費税への関心が高まりつつあります現在,今回の広報等を通じまして,消費税転嫁対策が広く周知され,消費税転嫁拒否行為が法律で禁止されていることへの理解がより深まればと考えております。公正取引委員会としましては,引き続き,このような未然防止のための取組を行うとともに,転嫁拒否行為に迅速かつ厳正に対処してまいります。
本件の担当は,取引部消費税転嫁対策調査室です。
以上