[配布資料]
「デジタル・プラットフォーマーと個人情報等を提供する消費者との取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方(案)」に対する意見募集について(令和元年8月29日公表資料)
公正取引委員会の令和2年度概算要求について(令和元年8月30日公表資料)
[発言事項]
事務総長会見記録(令和元年9月4日(水曜)13時30分~於官房第1会議室)
「デジタル・プラットフォーマーと個人情報等を提供する消費者との取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方(案)」に対する意見募集について
本日,私の方からは2点,消費者取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方と,令和2年度の概算要求について御紹介いたします。
まず1点目についてですが,公正取引委員会はこれまで,不公正な取引方法の一類型であります優越的地位の濫用に係る規制につきまして,「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」等において,その考え方を明らかにするとともに,違反行為に対して厳正に対処してきたところでございます。
優越的地位の濫用規制につきましては,平成30年12月18日に取りまとめられました「プラットフォーマー型ビジネスの台頭に対応したルール整備の基本原則」において,「サービスの対価として自らに関連するデータを提供する消費者との関係での優越的地位の濫用規制の適用等,デジタル市場における公正かつ自由な競争を確保するための独占禁止法上の運用や関連する制度の在り方を検討する。」こととされました。
また,本年6月に閣議決定されました成長戦略フォローアップにおきまして,「現行の独占禁止法の優越的地位の濫用規制をデジタル・プラットフォーム企業による対消費者取引に適用する際の考え方の整理を2019年夏までに行」うこととされております。
これらの提言等を踏まえまして,このたび,デジタル・プラットフォーマーと個人情報等を提供する消費者との取引における優越的地位の濫用規制の考え方を明確化することにより,法運用の透明性を一層確保し,デジタル・プラットフォーマーの予見可能性を向上させることを目的としまして,「デジタル・プラットフォーマーと個人情報等を提供する消費者との取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」の案を作成し,8月29日に公表いたしました。
考え方の案の中では,デジタル・プラットフォーマーの特性に即して,どのような場合に優越的地位に当たると認定できるのかを示すとともに,個人情報等の取得又は利用におけるどのような行為が不当に不利益をもたらすものとして優越的地位の濫用行為の問題となるかについて整理しております。
この考え方の案につきましては,9月30日まで広く関係各方面からの意見を受け付けております。その後,寄せられた意見を踏まえまして,成案を作成してまいりたいと考えております。
本件の担当課は取引部の企業取引課でございます。この考え方の詳細につきましては,担当課の方に御照会いただければと思います。
公正取引委員会の令和2年度概算要求について
2点目の説明は概算要求についてでございます。公正取引委員会は,8月30日,令和2年度の概算要求を行い,公表いたしました。お手元の資料にございますように,令和2年度の概算要求額は119億7100万円,前年度当初予算と比較しまして,5億8200万円,5.1%の増となっております。
また,配布資料にはございませんけれども,概算要求額のうち,新しい日本のための優先課題推進枠として4億7200万円の要求を行っております。
主な内容について申し上げますと,厳正かつ実効性のある独占禁止法の運用につきまして,カルテル,入札談合,他の事業者の不当な排除などの独占禁止法違反行為への厳正な対処を行うほか,株式の保有,合併などの企業結合事案について迅速かつ的確な審査を実施するために必要な経費として5億8800万円,下請法違反等の中小企業に不当に不利益を与える行為の取り締まり強化につきまして,今年度,引き続き実施いたします下請等中小企業に対する重点調査や,調査体制の強化などに必要な経費として3億500万円をそれぞれ増額して要求しております。
また,消費税転嫁対策につきましては,これまでと同様,悉皆的な書面調査及び取引上の立場が強く悪質な違反行為を起こしやすい大規模小売事業者,大企業等に対する書面調査の実施,未然防止のための徹底した広報活動,相談対応等を行うための経費としまして,9億7900万円を要求しております。
なお,この費目につきましては,令和元年度予算と比較いたしますと,1億2400万円の減額となっておりますが,これは,令和元年度は,もう間もなくまいりますけれども,消費税率引上げの年でして,事業者への要請文書の発出や広報を拡大して実施するために予算を拡充して計上いたしておりました。令和2年度におきましては,これらの拡充分が無くなることにより,前年度よりも減額の要求となっているところでございます。ただ,平成30年度予算よりは増額の要求となっておりまして,引き続きしっかりと対応していくのに十分な要求額であると考えております。
それから,機構・定員につきましては,与党などから頂いた提言や成長戦略に基づき,デジタル経済対策室や上席審査専門官といった新たな機構の設置を要求しております。
デジタル経済対策室につきましては,現段階では仮称ではございますけれども,デジタル市場についての大規模かつ包括的な徹底した調査による取引実態の把握を進め,ガイドライン等の整備を行うなど,公正取引委員会の法執行を下支えする専門部署として要求しており,上席審査専門官につきましては,デジタル分野における審査のノウハウを蓄積させながら,これまで以上に迅速,確実に,また積極的に,法執行を行うことが可能となるよう,デジタル・プラットフォーム企業による独占禁止法違反被疑事件の審査に専門的に当たらせる官職として要求しております。
また,定員につきましても,デジタル・プラットフォーマー関連を中心として29名の増員を要求しております。
この概算要求の関係につきましては,予算関係が官房総務課,機構・定員関係が官房人事課が担当しております。
質疑応答
(問) リクナビさんの問題についてなんですけれども,既にこの問題,個人情報保護委員会さんが勧告と指導を実施して,厚生労働省さんも指導をする方針ということなんですが,公正取引という観点からはこの点どのように考えているんでしょうか。
(事務総長) 個別企業の個々の行動につきましては,コメントは差し控えさせていただきたいというふうに思います。今御質問にもございましたけれども,個人情報保護委員会の方では既に対応されているということでございますし,また,本日の報道によりますと,厚生労働省の方でも行政指導という報じられ方をされておりますが,何らかの対応をされておられるということは承知しております。
一般的に申し上げれば,まず,私の方からの御説明でも申し上げましたけれども,いわゆるデータを集めて,それを事業に利用されるということが広く行われるようになってきている中で,そのデータの取り扱いというのが競争の問題にもなり得るんだということを今回公表しましたガイドラインの案の中でも示しております。今後,公正取引委員会としましても,消費者とデジタル・プラットフォーマーというかなり色々な特性を備えた主体との間の取引ということについては関心を持っていきたいというふうに思っておりますし,今回のガイドライン案もその一端のものでございます。
(問) 今の点に関連してなんですけれども,ちょっと答えづらいとは思うんですが,リクナビさんというのは,デジタル・プラットフォーマーに当たるという考え方でよろしいんでしょうか。
(事務総長) 何がデジタル・プラットフォーマーに当たるかということにつきましても,ガイドラインの案の最初の方に書いております。これもやはり個々の企業が当たるかどうかというのはコメントは差し控えさせていただきたいと思いますし,また,これでいいのかどうかというのも,意見照会の対象ですし,また色々な御意見も出てくるかと思いますので,そうしたものを踏まえて,特定の企業についてどうこうということではなくて,どういうものが今回のガイドラインの対象として適切なのかということを考えていきたいというふうに思います。
(問) デジタル・プラットフォーマーの独占禁止法の考え,ガイドラインなんですが,今後9月30日まで意見公募ということなんですが,実際にまた改めて考え方として,きちんとした形でまとめるまでの今後のスケジュール感を教えてほしい。
(事務総長) 今は言わば原案を公表した段階でございまして,先ほどから申し上げておりますように,色々な御意見があろうかというふうに思っております。とりわけ消費者との取引において優越的地位濫用がその対象になるんだということを公式の文書で表明する形になるのは,このガイドラインが初めてということになりますので,そういう点も含めて色々な御意見があろうかというふうに思っております。
今後,当然そうした御意見を踏まえて,私どもとしては成案を検討,作成していくということになりますし,当然ながら,成案ができました際には,公表していきたいと思います。ただ,それにどのぐらい時間が掛かるかというと,どのような意見が,また,どの程度出てくるかによっても変わってくると思いますので,現段階では特定の期日を設けて公表を考えているわけではございません。
(問) 芸能事務所と所属タレントとの関係で,自民党の競争政策調査会で出された指針を今後どう徹底されていきたいかという部分と,ちょっと細かい点で恐縮なんですけれども,移籍後に,事務所を移籍した後に前の芸名を使わせないということは違反に当たるのかどうかということを伺えればと。
(事務総長) 2つ目の質問から申し上げると,それは個別の事情によって変わりますので,一概に申し上げられないというふうに思います。
また,前者の質問でございますけれども,8月27日に開催されました自由民主党の競争政策調査会におきまして,私どもの方から,人材分野に関して競争政策上の考え方というのを御説明いたしました。その際に,そのベースとなりましたのは,それより前に私どもが報告をしていただいております人材と競争政策に関する検討会や,それ以降の私どもの知見を踏まえた内容を調査会に報告いたしております。その際に,昨今,芸能分野について,人材と競争政策に関わる話が問題となっておりますので,芸能人と所属事務所といいますか,そういう契約相手方との間の関係について敷衍した考え方を説明いたしております。
今後につきましては,芸能関係だけでなく,スポーツ関係ですとか,更に広くフリーランスとして働いておられる方々との間の取引関係というのは,私ども,競争政策上の問題として考えなければいけない点だというふうに関心を持っておりますので,それぞれの分野につきましては,まず,独占禁止法上,あるいは競争政策上の観点から,色々な問題なり,注意をしていかなければいけない点があるんだということを理解していただくよう,今申し上げた様々な分野の方々に私どもの考え方というのを御説明して,御理解していただき,更に,できるものであれば,自主的な改善を進めていただくということが望ましいというふうに考えております。
(問) プラットフォーマー規制の件についてに戻るんですが,改めて今回の指針案が公表された後に,やはりIT企業の自由な活動を規制するんじゃないか,あるいは個人情報保護法を定めた以上の規定に基づくような,そういった規制に当たるようなものなんじゃないかというような意見が飛び交う中で,今回の指針の狙いといいますか,背景事情,あるいは公正取引委員会としての狙いについて事務総長の意見を聞かせてください。
あと,もう一点,パブコメ募集をかけてから,今現時点でどのぐらいの数が来てるのか,それが比較対象として多いのか少ないのか,そのあたりの意見についてお伺いできればと思います。
(事務総長) 後者の方からお答えしますが,パブリックコメントに対するコメントが来ているかどうか,また,来ているとしてどのぐらい来ているのかというのは,途中段階でお答えするのは適当ではないというふうに思いますので,そこは御容赦いただきたいというふうに思います。
いずれにしましても,考え方の成案を示す際には,どのような意見が出てきたのかというのは,通常はまとめた形でお示しすることになるというふうに思います。今回どういう形で,それを行うかというのはまだ決めたわけではありませんけれども,通常のガイドラインのパブリックコメントでは,そういう形をとっておりますし,また,まとめた形でお示しするほうがいいのかなというふうに思います。
それから,前者の方でございますけれども,これも先ほどから申し上げておりますように,初めて公に,プラットフォーマーと消費者取引に対して考え方を明らかにするものでありますので,様々な御意見があるんだろうというふうに思います。
ただ,私どもとしては,まず,消費者との取引であっても優越的地位濫用の規制から外れるものではないんだということは以前から申し上げてきておるところでございますし,とりわけプラットフォーマーにつきましては,このガイドライン案の最初の方にも書いてございますけれども,サービスが非常に広範囲にわたる,また,消費者との間での情報の格差というものも存在する,かつデジタル・プラットフォーマーというのは多面市場であって,ネットワーク効果が強く働きやすい,そうしたことから,少数の者のところに様々な価値あるものが集中していくという傾向が強いということがあり,他方で,それに対する消費者側の,ちょっと言葉は悪いかもしれませんけれども,搾取されているような状況というのもあるんではないかということが,色々なところで言われているところでございます。
それでプラットフォーマーが,やり方が悪いというのが当然前提でありますけれども,不当な力をつけていく,いわば原動力になっているのであれば,それはやはり競争上の問題も生じるんだということは,しっかりと私どもとしても考えておく必要があるというふうに考えています。
個々の細かいルールにつきましては,ガイドラインという形で示して,また,それに対する御意見を踏まえた上で,今後,成案をつくっていくわけでありますけど,基本的な考えとしては,IT技術が健全に発展していくということは当然望まれることでありますけど,それはやはり一定のルールの下で行われるというのが前提になるのではないかというふうに思います。
(問) 成案を示すのは,大体年内めどぐらいだったりするんですか。
(事務総長) 先ほどもお答えしましたけれども,現段階で具体的な期日を考えているわけではありません。
以上