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令和2年10月14日付 事務総長定例会見記録

令和2年10月14日付 事務総長定例会見記録

[配布資料]

[発言事項]

事務総長会見記録(令和2年10月14日(水曜)13時30分~Web会議形式により開催)

競争政策研究センター(CPRC)による第3回大阪シンポジウムについて

 本日,私からは,第3回大阪シンポジウムについて御紹介いたします。
 このシンポジウムは,「業務提携:社会が変わるイノベーションをどう実現するか?~研究開発,異業種データ連携,そして独占禁止法~」をテーマとしまして,11月6日に競争政策研究センターの主催で開催するものです。
 このシンポジウムは,当初は本年3月13日に大阪で開催する予定でしたけれども,新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から,開催を延期しまして,この度改めてオンライン形式で開催することとしたものです。 競争政策研究センターでは,競争政策に関する交流拠点としての機能を果たすため,その時々の競争政策における重要な課題や関心を集めているトピックをテーマとして,有識者を招いてシンポジウムを開催してまいりました。
 近年,我が国では,デジタルエコノミーの進展や市場縮小等の大きな社会経済環境の変化に直面しておりまして,事業者がこのような変化に対応するための手法の1つとして,業務提携が活用されています。データを活用した業種横断的な業務提携も活発化してきておりまして,こうした新しいビジネス形態は,イノベーション推進という観点からも重要な役割を期待されています。一方,業務提携は態様によっては競争制限的な効果も生じ得ることに留意が必要です。
 このような観点から,業務提携に関する独占禁止法上の考え方について整理するため,競争政策研究センターにおきまして,有識者からなる「業務提携に関する検討会」が開催されて,昨年の7月10日に報告書が公表されました。
 これらを踏まえまして,本シンポジウムでは,法学,経済学,ビジネスの各分野の有識者をお招きして,業務提携に関する独占禁止法上の対応について,特にイノベーションとの関係に焦点を当てて議論が交わされることが期待されます。
 お手元の資料を御覧ください。今回のシンポジウムでは,まず初めに,業務提携に関する検討会で取りまとめた報告書のポイントについて報告があります。
 そして,第1部では,研究開発提携に着目して,業務提携が研究開発活動を活発で効率的なものとする一方で,業務提携に参加していない事業者が研究開発提携の成果を利用できないように制限することや,提携事業者間で研究開発活動を制限することなどによって,研究開発意欲を減殺させるなどイノベーションを阻害することへの独占禁止法上の評価について,講演や議論が行われます。
 また,第2部では,業種を横断したデータ連携型の業務提携に着目して,講演や議論が行われます。業種を横断したデータ連携型の業務提携は,社会課題を解決するために最近注目されていますMaaS,Mobility as a Serviceですけれども,このMaaSを始め,各分野の事業者がデータを共有するなどして新たな商品やサービスを創出しようとするものでありまして,プロジェクトに参加している事業者から,こうした業務提携の全体像や期待されるビジネス上の効果について講演が行われるとともに,こうした業務提携に参加する事業者にデータが集中することなどによって生じ得る独占禁止法上の論点や評価の在り方についても議論が交わされます。
 このシンポジウムには,競争政策研究センターのウェブサイトから,または,公正取引委員会のウェブサイトのトップページから,CPRC競争政策研究センターに入っていただくことで参加申込みをすることができます。参加申込期限は10月30日金曜日17時です。是非,奮って御参加いただければと思います。

 なお,前回の会見について,1つ補足して訂正いたします。私は,アメリカ議会司法委員会の報告書について,マジョリティースタッフレポート・アンド・レコメンデーションと書いているのを「なかなか珍しい」と申し上げましたが,確認してもらいましたところ,アメリカ議会の制度や実状について,必ずしも網羅的に把握しているものではありませんけれども,アメリカ議会の委員会におきましては,議員やスタッフによって様々な報告書が取りまとめられるなどしておりまして,多数派とか少数派スタッフの報告書が公表されることもしばしばあるということでございまして,前回,あのように申しましたが,補足の上訂正させていただきます。以上です。

質疑応答

 無し

以上

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