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令和2年12月23日付 事務総長定例会見記録

令和2年12月23日付 事務総長定例会見記録

[配布資料]

[発言事項]

事務総長会見記録(令和2年12月23日(水曜)13時30分~Web会議形式により開催)

デジタル市場における公正取引委員会の取組

 本日,私からは,デジタル市場における公正取引委員会のこれまでと今後の取組についてお話しいたします。
 デジタルプラットフォーム事業者は,革新的なビジネスを生み続けるイノベーションの担い手でありまして,中小企業を含む事業者にとっては市場へのアクセスの可能性を飛躍的に高め,消費者にとっては便益性を向上させる重要な存在となっております。
 他方,デジタルプラットフォームには,ネットワーク効果が働くことに加え,限界費用が低く,独占化・寡占化につながりやすいという特徴がありまして,デジタルプラットフォームにおけるルールやシステムの不透明さが,利用者との関係で不公正な取引慣行やプライバシーの侵害に結びつくおそれがあるとも指摘されています。
 公正取引委員会では,こうした基本的な認識の下,「プラットフォーマー型ビジネスの台頭に対応したルール整備の基本原則」,これは平成30年12月に,経済産業省,総務省と共に公表したものでございますけれども,この基本原則等を受けまして,デジタル分野の取引実態調査を実施し,また,ガイドラインの制定・改定に取り組んでまいりました。
 このような取組によって,独占禁止法上の考え方を明確にして法執行の予見可能性を高めることは,第1に,デジタルプラットフォームの運営事業者に対して,一定の牽制効果が生じて,独占禁止法違反行為の未然防止に資するとともに,第2に,デジタルプラットフォームの利用事業者に対して,いかなる行為が独占禁止法上問題となるのかという点について「気づき」を与えて,声を上げやすくする効果があると考えています。
 また,本年4月には,経済取引局にデジタル市場企画調査室,審査局にデジタル・プラットフォーマー担当の上席審査専門官を新設いたしました。
 執行の面について言いますと,これまでも,デジタルプラットフォーム事業者による独占禁止法違反被疑行為に対処しております。本年2月には,楽天によるいわゆる「共通の送料込みライン」と称する施策につきまして,緊急停止命令の申立てを行い,9月には,アマゾンによる納入業者に対する減額行為等について金銭的価値の回復等を内容とする確約計画の認定を行うなど,必要な措置を採ってきております。
 公正取引委員会といたしましては,有力なデジタルプラットフォーム事業者を巡って指摘されている問題点や海外当局の動向等を注視するとともに,デジタル市場において反競争的な行為が行われていないか,今後とも,しっかりと目を光らせてまいります。また,公正取引委員会が審査を進めていくに当たりましては,違反が疑われる行為に係る情報が重要です。公正取引委員会では,IT・デジタル関連分野における独占禁止法違反被疑行為の情報提供窓口を設置しておりますので,そのような情報に接した場合には,積極的に情報をお寄せいただければと思います。
 お寄せいただきました情報等を受けて,これまでと同じく今後も引き続き,関係する事業者等から具体的な話を伺うなどいたしまして,デジタルプラットフォーム事業者等を巡る独占禁止法違反被疑行為に対して積極的に対処してまいります。
 私からは以上でございます。

質疑応答

(問) 先週した質問内容について改めて確認したいということで,何点か質問させてください。山陽マルナカの訴訟に関してなんですけれども,山陽マルナカというのは優越の課徴金第1号事件で,排除措置命令書や課徴金納付命令書に納入業者を特定していなかったと,2号事件以降については命令書に直接記載するようになったものの,山陽マルナカの審決の段階ではそういう特定をしていないという不備を指摘しているところです。10年前の事案であるので,当時のことはなかなかすぐには分からなかったと思うんですけれども,実際,なぜ1号事件で排除措置命令書や課徴金納付命令書で特定していなかったか,2号事件以降,そういう命令書に記載するようになった経緯みたいなものを改めて教えてください。
(事務総長) 山陽マルナカの件より前の優越的地位の濫用の事案におきましては,公正取引委員会は,優越的地位の濫用という事案の性質上,行為者からの報復措置のおそれでありますとか,相手方の事業上の秘密等に配慮しまして,勧告審決とか排除措置命令におきまして違反行為の相手方を特段明示してはこなかったということでございます。そういう経緯がある中で,優越的地位の濫用規制に課徴金制度が導入されて,これを適用した初めての事案だったということが,お尋ねのリストを付さなかった背景にあるということであります。
 ただし,優越的地位の濫用における課徴金納付命令では,濫用された者との取引額を積み上げて課徴金額を算定するというものでありますので,山陽マルナカの件におきましても,その命令時と,その事前手続の段階で,事実上,関係人にリストは渡していたということでございます。
 2号事件であります日本トイザらスに対する件からは,お尋ねのリストは付すことにしたということですけれども,山陽マルナカに対しても濫用された者のリストは,今,申しましたように,命令時と事前手続の段階で事実上渡していたということで,当時は実質的には違いはないものと判断していたということのようでございます。

(問) もう1点,お願いします。今回,東京高裁での控訴審で公取側が逆転敗訴という形になったと思うんですが,先週から,上告するのかしないのか,上告するとしたら,その間に記者のほうにある程度情報が分かるようにしてほしいという質問や意見,要望等を,私からもいたしました。その点はいかがでしょうか。上告期限が今週の土曜日ということで,もうかなり迫っていると思いますので,改めて質問いたします。
(事務総長) 御質問の点については,まだ,ちょっとお答えできる段階にはないんですけれども,御指摘のように,上訴期限であります12月25日,今週金曜日の勤務時間内のしかるべき時間には上訴の有無,上訴するかしないかということについて,報道陣の皆様に連絡できるようにしたいと考えております。

(問) 今度の金曜日,25日に施行される独占禁止法の改正について,1点質問があります。この改正に伴いまして,規則の改正によって,今回,判別手続が導入されるということですけれども,今回の判別手続というのは,課徴金の調査協力減算制度と表裏一体として導入されたという背景もあり,対象がカルテル・談合の不当な取引制限に限定されています。一方で,制度導入後に,適用対象の拡大についても早急に検討すべきというような閣議決定での付帯決議というか,そういう意見もあります。取材する中で,どのように実際に運用されていくのかというのは,かなり未知数な部分が多い制度であるなという感想を持っているんですけれども,公取としては,25日以降,この制度がどういうふうに運用されていくかということについて,例えば,チェックとか,検証とか,そういったものについて,どういうふうに臨んでいかれるのか,その辺を教えてください。
(事務総長) 今,御指摘ありました,導入後の今後の検討についても,確か文章に書かれていると思いますが,その文章自体,今,手元にないので正確に話せないかもしれないんですけれども,導入後,状況を踏まえた上で更に検討ということでございますので,まずは,この改正法が施行されて,判別手続というのも動き始めてから,実際にどのように運用されるのかという実績を見た上で,その後の検討ということになるかと思います。ただ,この判別手続の対象文書というのは,ガイドラインなどでもはっきりさせておりますけれども,不当な取引制限の対象行為に係る,いわゆる弁護士との相談の文書だということで,1つの事業者に大量にあるというのはあまり想定できないわけでございまして,このガイドラインに沿ってきちんと管理されてやっていれば,そう問題なく行くのではないかなと期待しております。むしろ,調査協力減算制度もそうですが,今回,入った判別手続,これらが動き出すことで,事業者と公正取引委員会が同じ方向を向いて協力して実態解明をしていくという,そういう良い領域が拡大するということを期待しております。

以上

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