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令和4年2月16日付 事務総長定例会見記録

令和4年2月16日付 事務総長定例会見記録

[配布資料]

[発言事項]

事務総長会見記録(令和4年2月16日(水曜)13時30分~Web会議形式により開催)

「優越的地位濫用未然防止対策調査室」の設置等について

本日,私からは3つお話しいたします。まずは,「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージに関する取組」として「優越的地位濫用未然防止対策調査室」を設置し,また,独占禁止法Q&Aを追加しましたので御紹介いたします。
 転嫁円滑化施策パッケージでは,独占禁止法上の優越的地位の濫用に関する執行を強化するため「優越的地位濫用未然防止対策調査室」を設置することとしておりますが,本日,これを新たに設置いたしました。
 「優越的地位濫用未然防止対策調査室」では,優越的地位の濫用行為の未然防止のため,独占禁止法上の優越的地位の濫用に関する緊急調査や大企業とスタートアップとの取引に関する調査など,転嫁円滑化施策パッケージの取組を一層進めてまいります。
 また,転嫁円滑化施策パッケージでは,下請法の適用対象とならない取引についても,労務費,原材料費,エネルギーコストの上昇を取引価格に反映しない取引は,独占禁止法の優越的地位の濫用に該当するおそれがあることを明確化することとしておりまして,本日,公正取引委員会のウェブサイト上の「よくある質問コーナー(独占禁止法)」のところに,独占禁止法Q&Aを新たに追加し,更新いたしました。
 公正取引委員会といたしましては,独占禁止法違反行為の未然防止の観点から,今回追加したQ&Aを広く知っていただけるよう努めてまいりますとともに,独占禁止法違反行為に対して引き続き厳正に対処してまいります。

手形等のサイトの短縮について

 次に,手形等のサイトの短縮に向けた取組について,御紹介いたします。公正取引委員会は,中小事業者の取引条件の改善を図る観点から,下請法等の一層の運用強化に向けた取組を進めておりまして,その取組の一環として,令和3年3月31日に,中小企業庁との連名で,関係事業者団体約1,400に対して,おおむね3年以内を目途として可能な限り速やかに手形等のサイトを60日以内とすることなどを,下請代金の支払の適正化に関する要請を行いました。
 手形等のサイトにつきましては,現在,繊維業は90日,その他の業種は120日を超える手形等を,下請法が規制する割引困難な手形等に該当するおそれがあるとして指導しておりますけれども,令和6年までを目途に,サイトが60日を超える手形等を割引困難な手形等に該当するおそれがあるとして指導の対象とすることを前提に,下請法の運用の見直しを検討することとしております。
 今般,公正取引委員会と中小企業庁は,手形等のサイトの短縮化の更なる促進を図るために,毎年実施している下請法の親事業者向け定期調査の回答におきまして,サイトが60日を超える手形等により下請代金を支払っているとした親事業者約5,000名に対しまして,本日,連名で可能な限り速やかに手形等のサイトを60日以内に短縮することを求める要請を行いました。
 親事業者におかれては,可能な限り速やかに手形等のサイトを60日以内としていただきたいと考えております。
 公正取引委員会といたしましては,今後も引き続き中小事業者の取引条件の改善に向けた取組を進めてまいります。

有識者と公正取引委員会との懇談会で出された主な意見等について

 最後に,昨年11月と12月に全国9つの都市の有識者の方々とウェブ会議の形で開催した懇談会についてお話しいたします。
 この有識者との懇談会は,公正取引委員会の委員や私が,全国各地区の有識者の方々と意見交換を行い,競争政策への理解を一層深めていただくとともに,それぞれの地域の実情や公正取引委員会への御意見・御要望を承り,今後の独占禁止法等の適切な運用に生かしていくことを目的として開催しているものです。
 本日は,有識者から頂いた御意見の概要を御紹介いたします。
 まず,今回の懇談会では,中小事業者等の取引公正化に関する御意見を多く頂戴いたしました。
 例えば,配布資料の1頁目の「1(1)」にありますように,労務費,原材料費,エネルギーコストの上昇分を中小事業者が適切に価格転嫁できるよう,公正取引委員会には「買いたたき」等の不当なしわ寄せに関して独禁法や下請法違反行為に対する執行の強化を期待したいといった御意見を頂きました。
 また,次の「(2)」にありますように,商工会議所や商工会等の団体との連携強化を通じて下請法の効果的な周知を図るなどして,中小事業者等が公正取引委員会に情報提供や相談しやすい環境作りを求める御意見もございました。
 次に,デジタル・プラットフォーム関係につきましても,引き続き高い関心が寄せられておりました。
 例えば,配布資料の3頁目の「4」にありますように,昨年9月に公表したアップル・インクに対する調査事例のように,デジタル・プラットフォーム事業者の措置を積極的に行ってほしいという御意見や,デジタル・プラットフォーム事業者によるデータの収集や利用について不当な行為が無いか監視してほしいといった御意見がございました。
 今回,特に多く御意見を頂きました中小事業者等の取引公正化という点につきましては,先ほど申し上げました「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」に基づく取組を,公正取引委員会として着実に実施していきたいと考えております。また,その他,懇談会で頂きました様々な御意見を踏まえまして,独占禁止法,下請法等に違反する行為に対して厳正かつ効果的に対処するとともに,公正で自由な競争環境の整備に取り組んでまいります。
 私からは以上でございます。

質疑応答

(問) 簡単なところの確認なんですけれども,手形サイトの短縮について,おおむね3年以内,令和6年を目途としてと書かれていて,先ほど,「令和6年までに」とおっしゃったと思うんですが,そうすると,令和6年にというよりも,令和6年までにという理解をした方がいいんですかね。
(事務総長) 令和3年3月に,中小企業庁と公取委の連名で,関係団体に対して要請をしているわけですけども,ここでも3年以内を目途として可能な限り速やかにということですので,早く60日以内にしていただける分には,もう何の問題もないというか,むしろどんどんやってくださいという趣旨の内容でございます。

(問) 要するに,令和6年までに下請法の執行において,今,120日や90日になっているサイトを,60日を超えるものとすると指導等が入る可能性があります,ということだと理解していいんですか。
(事務総長) 令和3年3月の出した要請文に書いていますけど,その前から,平成28年にも通達出しておりまして,長年にわたって手形期間の短縮という取組を政府全体で続けておりまして,令和3年3月の時に,今後3年以内を目途に,つまり,令和6年までを目途に60日にしてください,そして,3年経ったら60日を超えるものは下請法の指導の対象にすることも含めて考えているので,なるべく早く60日以内にしてくださいということの要請をしたということでございます。

(問) 質問2点ありまして,1点目は手形のサイト短縮についてなんですが,先ほどの説明の中では,中小企業庁と連名で可能な限り60日以内としてくださいという言い方だったと思うんですが,この資料の4頁の「親事業者による下請代金の支払いについて、以下によるものとする。」というところの「1」で,「できる限り現金によるもの」,更に「3」の中で,「60日以内とすること」というふうな記載がありまして,この解釈についてお聞きしたいんですけれども,つまり,下請代金の支払いは,一番優先すべきは現金にしてくださいということで,それができず手形によるのであれば,せめて60日以内というのを早くやってくださいと,そういうニュアンスでよろしいでしょうか。
(事務総長) 良い御指摘を頂きまして,ありがとうございます。正にそのとおりでございまして,まずは,なるべく現金にしてくださいというのが出発点でありまして,それでも手形という慣行がございますので,手形とする場合でも60日以内,サイトを短くしてくださいということでございます。

(問) もう1点なんですが,「優越的地位濫用未然防止対策調査室」の仕事内容についてお聞きしたいんですけれども,本日の配布資料の「有識者との懇談会」の意見の中で,資料の2頁「(2)相談しやすい環境の整備」の1番目に,優越的地位の濫用というのは情報提供が難しいので泣き寝入りしている,また,そういった情報提供のために相談しやすい環境作りをお願いしたいといった意見もありまして,こういうことを,この対策室を設けることで,事業者からの受け身の相談から積極的に主体的な相談,情報収集みたいなものを図る,そういうような役割なんでしょうか。その辺ちょっと教えてください。
(事務総長) 公正取引委員会に対して,容易に情報提供ないし相談をしていただけるようにということは,前から努力しているところでありまして,その一環で,先日の会見でも申しましたが,情報提供フォームを作ったりもしています。
 これに加えて,今回の「対策調査室」の設置は,まずは,転嫁円滑化施策パッケージの中で,公正取引委員会が取り組むということでいろいろ挙げられております,緊急調査等の様々な調査をこれまでに加えて行うことになっていますので,こういうことを重点的にやっていくということを考えております。もちろん,調査をする中では,書面によるものや実際にヒアリングを行いますので,今,御指摘していただいたように,積極的にこちらから情報を取りに行くという面もあるかと思っております。

(問) 今回,エネルギーコストの上昇等に関しての優越的地位の濫用に照らした考え方を公表されたということで,かねては下請法の「買いたたき」に当たるおそれ,「買いたたき」の条項に照らした考え方とかも示されてきているところですが,実際の執行を伴わないと注意喚起の効果も薄れてしまうというところもあると思うんですが,改めて,この労務費,原材料費,エネルギーコストの上昇を受けて,今回,考え方を示した独禁法,これまで強調されてきている下請法,それぞれについて,どのように執行していくお考えか,改めてお聞かせください。
(事務総長) このエネルギーコストや労務費などの上昇を原因とする「買いたたき」の問題というのは,前から懸念として挙げられておりまして,これまでの定期調査等で新たに追加の質問項目を入れて情報収集を行い,必要に応じて調査を行っていくことになります。
 それから,今回の転嫁円滑化施策パッケージに入っているような新たな取組も行っていく中で,重点的にこうした分野に目を光らせて取り組んでいきたいと考えております。また,こういうQ&Aを出したり,出したこと自体が報じられますと,違反行為を受けている側の人も気が付くし,それから,もしかして間違って違反行為をしてしまう人にも,これは問題なんだということを意識していただくことが未然防止にもなりますので,公正取引委員会自身が調査をすることと,こういう考え方を明らかにするという様々な方法で,違反行為の未然防止とそれから実際に違反行為を行っていた場合にはその取締りを行い,指導するということを継続的に進めていきたいと考えております。

(問) これについては,今回,新たに示された独禁法の優越的地位の濫用についての考え方についても,しっかり事件として挙げられるものはやっていくというお考えでしょうか。
(事務総長) 調査した上で最終的にどういう措置を採るかというのは,その案件ごとでございますが,注意や指導をする場合もあるでしょうし,もっと大きな問題ということになれば,更に法的措置を採ることが排除されてない,もちろん採ることはあり得ると考えております。

(問) 手形支払についてなんですが,政府では,2026年までに,そもそもこの手形支払の利用を廃止しようという検討を進めているようですが,公取の今回や前回の要請というのは,そういった動きに連動したものなんでしょうか。また,手形支払というのは日本独特の古い商慣行で,海外ではほとんど使われていないとも聞きますが,例えば,インターネットを活用した振込への移行とか,そういったものに日本と日本企業としても移していくべきなのか,そのあたりの公取の考えはいかがでしょうか。
(事務総長) そうですね,これは特に中小企業庁を中心にですが,先ほどのこれまでの取組の中にありますように,まずは現金化してくださいというのが大前提にありますので,できればそっちの方向にどんどん行っていただきたいということで,様々な検討が行われていると思います。
 いわゆる業界の慣行としての支払方法をどうしていくかということについては,どちらかといえば,中小企業庁の方が中心になって検討されていると思いますが,公正取引委員会はそれに協力して,問題のある行為,つまり,下請法上の問題のある行為については,公正取引委員会も調査・指導するということで,そういった中小事業者の取引適正化の取組の一環ですけども,それにも貢献するということでやっているということかと思っております。どういう支払い方法にすべきかというところについて,公正取引委員会が直接何か関与しているというわけではないんですけれども,全体の取組の中で,取引の適正化に向けた取組を,中小企業庁とも協力して進めているということで公正取引委員会も取り組んでいるということでございます。

以上

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