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令和6年11月27日付け 事務総長定例会見記録

令和6年11月27日付け 事務総長定例会見記録

[配布資料]

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[発言事項]

事務総長定例会見記録(令和6年11月27日(水曜)13時30分~於官房第1会議室)

DA(デジタルアナリスト)の募集について

 本日は、二つのテーマについてお話ししたいと思います。一つ目がデジタルアナリストの新規採用についてです。二つ目がアマゾンジャパン合同会社らに対する件に関するアンケートの実施についてです。
 まず一つ目ですけれども、公正取引委員会では、デジタル分野における競争上の問題に対処するため、実態調査を継続的に実施し、独占禁止法上の問題点の指摘や、必要なルール整備を含む改善に向けた提言を行うなどしております。これらの取組を効果的に行うため、デジタル分野に関する専門的な知見を有する民間人材を非常勤の国家公務員のデジタルアナリストとして採用し、勤務いただいてるところであります。
 本年6月にはスマホソフトウェア競争促進法が成立いたしましたが、来月19日に同法の対象となる事業者の指定に関する規定が先行して施行され、来年12月までに全面施行されることとなっております。今後、スマホソフトウェア競争促進法の実効的な運用に向けて、スマートフォンの技術的な観点を踏まえた検討や関係事業者からのセキュリティーなど、技術面の主張に関する検証などを十分に行うことができるよう、必要な体制を構築していくために、デジタル分野に関する専門人材を更に拡充する必要があると考えております。
 このような観点から、このたび、デジタルアナリストの公募を行うこととしておりまして、本日、11月27日から募集を開始いたします。今回募集する専門人材に求める技能や想定している業務については、お手元の募集要項を御確認いただければと思いますけれども、データアナリストには、ビジネスの実態把握を目的とした、データを用いた分析、それからモバイルアナリストには、スマートフォン向けアプリに関する技術的な観点からの支援、デジタルロイヤーには、海外のデジタル法制の分析や、著作権法、税法など隣接法域に関する法的な観点からの支援、デジタルアカウンタントには、国際的な会計制度の分析やIT企業の財務諸表に関する会計学的な観点からの支援を期待しております。
 今般の募集につきましては、12月27日を期限として、随時選考を進めていきたいと考えておりますので、御関心のある方は、是非応募を御検討いただきたいと思います。詳細につきましてはデジタル市場企画調査室までお問い合わせいただければと思います。

「アマゾンジャパン合同会社らに対する件」に関するアンケート実施について

 二つ目のテーマでございますけれども、公正取引委員会では、アマゾンジャパン合同会社らに対する事件審査に関連して、広く「Amazon.co.jp」における出品者の方々からの情報収集を行うことといたしました。
 アマゾンジャパン合同会社は、同社が運営する「Amazon.co.jp」のウェブサイト上で、「おすすめ出品」の対象となる商品を掲載する表示スペースを設けております。同社は、このウェブサイトにおける出品者に対し、出品する商品の当該スペースへの掲載に関連し、第一に、当該商品の販売価格を「競争力のある価格」、「参考価格」などと称する価格とさせる、第二に、「フルフィルメント by Amazon」(略称FBA)と称するサービスを利用させることにより、出品者の事業活動を制限している疑いがありまして、このことは独占禁止法に違反する疑いがあるということで、昨日、アマゾン合同会社に立入検査を行い、審査を開始いたしました。
 本件の実態解明に当たっては、広く出品者からの情報を収集することが重要であると考えております。そこで、過去に出品していた事業者の方を含め、「Amazon.co.jp」における出品者の方を主な対象といたしまして、アマゾンジャパン合同会社の独占禁止法に違反する疑いがある行為に関する情報収集を目的としたウェブアンケートを実施いたします。このウェブアンケートは、当委員会のホームページに専用のアンケートページを設けて実施する予定であります。ただ、このアンケートページですが、開設までに1、2週間の時間を要する予定でございますので、当面の間は、公正取引委員会のホームページのトップページにあります「相談・申告・情報提供・手続等窓口」というコーナーを御活用いただきたいと考えております。この窓口の中に「申告」という欄がありますが、そのうち、「独占禁止法違反被疑事実についての申告」という項目がございますので、こちらの方へ情報をお寄せいただければと思います。
 出品者から寄せられた情報を基に、当委員会から御連絡を取らせていただくこともあります。この「相談・申告・情報提供・手続等窓口」や、今後開設されるウェブアンケートの方で御報告いただいた氏名などの情報につきましては、同意を得ることなくアマゾンジャパン合同会社を含め第三者に開示することはございませんので、出品者の方には是非とも連絡先の御記入もお願いしたいと考えております。
 なお、寄せられた情報、意見につきましては、本件審査のためのみに使用し、それ以外の目的では利用いたしません。当委員会といたしましては、出品者の方から幅広く情報を提供していただきたいと考えております。ウェブサイト上にアンケートフォームが開設された際には、この定例会見の場で改めて御案内したいと考えております。
 私からは以上です。

質疑応答

(問) 審査開始を公表した上で広く情報を募るというのは、去年のグーグルに次いで2件目という認識よいでしょうか。
(事務総長) そうです。昨年10月23日に、グーグルLLCらによる端末メーカーらに対する行為について、第三者からの情報・意見の募集を行ったところでありますけども、本件が2例目ということになります。
(問) これは、プラットフォーマーということで、広く関係する人から情報を得た方が一番迅速に審査できるという認識で行ったという判断でしょうか。
(事務総長) 公正取引委員会といたしましては、令和4年に、「デジタル化等社会経済の変化に対応した競争政策の積極的な推進に向けてーアドボカシーとエンフォースメントの連携・強化ー」という方針を発表しております。その中で、例えばデジタルプラットフォーム事業者の行為の影響は多面的で、かつ広範囲にわたることが多く、その市場に与える影響を正確に分析するためには、広範囲の事業者などから多様な情報を収集する必要があるということで、情報収集を効率的、効果的に行う必要がある場合には、個別事件の審査の初期段階であっても事件の概要を公表するといった方針を発表しております。
 今般、アマゾンジャパン合同会社につきましては、デジタルプラットフォーム事業者でありまして、同社のビジネスモデルは公知の事実となっているところであり、デジタルプラットフォーム事業者である同社の行為の影響は多面的で、かつ広範囲にわたると考えております。このため、「Amazon.co.jp」における出品者の方々から、同社の独占禁止法に違反する疑いがある行為に関する情報収集を効率的、効果的に行う必要性が高いと考えておりまして、審査の初期段階において情報提供の募集を行うことといたしました。
(問) 今おっしゃったアドボカシーとエンフォースメントの連携について、いわゆるアドボカシーの中で知り得た情報が法執行にも生かされるということも中にはあったと思いますが、今回の情報提供ではその逆というか、今回提供された情報は審査にのみ使うというのは、安心して情報提供してもらいたいということでしょうか。
(事務総長) そうですね。今般、このアンケート調査で集める情報につきましては、先ほど申し上げましたとおり、本件審査のためのみに使用し、それ以外の目的で利用することはございません。
(問) 今回の情報募集について、特にどのような点を明らかにしていくために、どのような情報を寄せていただきたいのか、具体的なものがあれば教えてください。
(事務総長) アマゾンジャパンの出品者にとっては、「カートボックス」などと呼ばれている「おすすめ出品」の表示スペースに商品が掲載されることが重要である一方で、この「カートボックス」への掲載をめぐって出品者の事業活動を制限しているのではないかという疑いがございます。この疑いに関して、出品者の方々から、その実態に関する情報をなるべく広範囲に収集したいと思っているところでございます。
(問) カートボックスに限らず、アマゾンの取引に関することであれば何でもよいという形なのでしょうか。それとも、ある程度限定した形のものがいいのでしょうか。
(事務総長) 今回、先ほど申し上げました第一、第二ということで、出品者の事業活動を制限している疑いがあるということですので、基本的にはそこにフォーカスした情報をいただければと考えております。
(問) 今回アマゾンに対する調査について、こういった形で調査開始を公表されましたが、アマゾンが現在行ってる取引について、アマゾン側に何か伝えるべきことというか、言いたいことはありますでしょうか。
(事務総長) 先ほど申し上げた、事業活動を制限している疑いがあるということで立入検査を行っておりますので、正にこれから、事案の中身についてしっかり解明していきたいと思っております。
(問) 今回アマゾンに関するアンケートについて、フォームが1、2週間後に出来上がるということですが、その後どれぐらい募集するのか決まっているのであれば教えてください。
(事務総長) ウェブアンケートの設置期間がどれぐらいかというお尋ねかと思いますが、本件審査期間中は設置しておく予定としております。アンケートに御協力いただける場合には、出品者の方々にはなるべく早い段階で御回答いただければと考えております。
(問) 今日、経産省から、透明化法に基づく措置請求を25日付けで行ったということが発表されていますが、今回の調査開始というのは、この措置請求を前提に調査開始したという理解でよろしいですか。
(事務総長) アマゾンジャパン合同会社の行為について、経済産業省から措置請求がなされたということは否定いたしませんけれども、独占禁止法違反被疑行為に対する立入検査は、経済産業省から措置請求された情報を含む様々な情報から必要な予備的な審査を行って、その上で当委員会が独自の判断で行ったものということになります。
(問) 調査の初期段階から公表するという方針を打ち出したのは、「デジタル化等社会経済の変化に対応した競争政策の積極的な推進に向けてーアドボカシーとエンフォースメントの連携・強化ー」とのことですが、これは令和4年の何月何日でしょうか。
(事務総長) 令和4年6月16日です。

以上

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