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令和7年10月1日付け 事務総長定例会見記録

令和7年10月1日付け 事務総長定例会見記録

[配布資料]

CPRC国際シンポジウムチラシ

CPRC国際シンポジウムチラシ(英語版)

[発言事項]

事務総長定例会見記録(令和7年10月1日(水曜)13時00分~於官房第1会議室)

「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第四条の明示に関する規則」等の整備について

 本日は、2点お話をしたいと思います。
 一つ目は、下請法の改正に伴う関係規則等の成案や、意見公募手続の結果等についてお話をします。
 下請法の改正法は、本年の5月23日に公布されました。国会での御審議を経て、来年の春季労使交渉に間に合わせるべく来年の1月1日に施行されることとなっております。今後は法律名も、略称では「中小受託取引適正化法」、さらに略する場合には「取適法」となりますけれども、施行時期が迫っていることも踏まえて、事業者の方々に本法の内容を改めて御理解いただくことが一層重要であると考えております。
 本法の具体的な考え方をお示しする公正取引委員会規則や運用基準等については、本年の7月16日に原案を公表しまして、8月15日を期限として広く意見募集を行いました。提出された124件の意見について慎重に検討し、本日、これらの最終版及び意見公募手続の結果を公表しました。
 結果としては、今回意見募集の対象となった取適法の公正取引委員会規則3点、取適法の運用基準1点、それらの見直しに関連した、フリーランス法の公正取引委員会関係の規則1点、フリーランス法の解釈ガイドライン1点の合計6点のうち、取適法の規則2点及び取適法の運用基準1点については技術的な修正を行いまして、その他については原案どおりとなっております。
 意見募集では、改正により新たに追加された従業員基準や特定運送委託などに関する御質問や御意見を多くいただきましたが、寄せられた御意見等については個別に考え方をお示しております。今後、下請法の考え方を示したテキストの改定などでも反映していく予定でございます。
 公正取引委員会としては、引き続き取適法の運用開始に向けた準備を進めるとともに、中小企業庁等の関係機関とも連携しながら、全国47都道府県での説明会や業界団体との対話、電車内広告やテレビCMなどを用いた大規模な広報動画による周知など、積極的な周知広報活動を実施していく予定です。メディアの皆様にも引き続き御協力いただければと思っております。以上が1点目です。

第24回CPRC国際シンポジウムの開催

 2点目として、本年の10月31日金曜日に、公正取引委員会の競争政策研究センターが東京都内の会場で開催します、第24回国際シンポジウムについて御紹介いたします。
 本シンポジウムのテーマは、「新時代のカルテル・入札談合対策~国内外の最新研究と実務への示唆~」です。
 カルテル・入札談合については、従来から独占禁止法に違反する行為として厳正な対処が求められているところです。一方、デジタル化が進展する中で、例えば、AIやアルゴリズムを利用して、競合事業者で一堂に会することなく、暗黙のうちに協調的な行動をとるものなど、新たな形態のカルテル・入札談合も出てきているところです。これに対して、入札データのスクリーニングによって入札談合を探知する手法が研究されるなど、カルテル・入札談合の探知方法も進化しています。
 本シンポジウムでは、カルテル・入札談合の探知に関する国内外の著名な研究者をお招きし、最新のカルテル・入札談合の探知に関する研究について、講演やパネルディスカッションを行い、新時代のカルテル・入札談合にどのように対応していくべきであるのか議論をしていただきます。
 本シンポジウムは、競争政策研究センターが、日本経済団体連合会(経団連)の後援を得て、日本経済新聞社、公正取引協会の共催により開催するものでございます。参加申込みについては、本日から競争政策研究センターのウェブページにて受付を開始しておりますが、開催場所や登壇者、各講演のテーマなどについてはウェブページにも掲載しましたので御参照ください。オンラインでも御参加いただけますが、せっかくの機会ですので、是非会場にお越しいただければと思っております。多くの方の御参加をお待ちしております。
 私からは以上です。

質疑応答

(問) 取適法に関する規則に関して、パブコメで寄せられた意見が124件というのは、割と多かったのかなという印象があるのですが、どんな御意見が多かったのか、お話しできる範囲で教えてください。また、修正を加えたのは技術的な点ということでしたが、その点についても教えてください。
(事務総長) まず、どのような意見が多かったのかというお尋ねについてですが、先ほども少し触れたかと思いますが、従業員基準というものを今回新たに入れることになっております。新たに追加される従業員基準について、いつの時点の従業員の数で判断すべきか、製造委託などの取引の流れの中で、どのタイミングでその数を判断すべきか、というような御質問が一つ大きなところかと思います。この点については、製造委託等をした時点で判断しますという回答を、意見公募手続の結果の中で示しております。
 御質問の2点目について、技術的修正は、言葉遣いや用語の統一などの観点から行ったものになります。
(問) 特定運送委託が加わることについても、質問や意見が出たというお話でしたが、どのような内容か教えていただいていいですか。
(事務方) 例えば、「宅配便を利用する場合は、特定運送委託に入るのですか」というような御質問がございました。取引の相手方に対して物品を持っていってもらうというものが特定運送委託ですので、宅配便を利用するような場合であっても、法律上の要件に該当するものであれば、特定運送委託に当たります。発荷主さんが運送業者さんに依頼をするということであれば、資本金とか従業員基準、規模基準に合致するということであれば、特定運送委託に該当します。最終的にはケース・バイ・ケースですけれども、そのような要件に該当すれば適用対象になりますという考え方をお示ししています。
(問) ありがとうございます。そうすると、こういうときにはどう適用するのか、しないのかという質問が多かったのでしょうか。それとも、「これは何事だ」といった反論というようなものも割とあったのでしょうか。
(事務総長) どちらかといえば、解釈を明確にしてほしいというような、意見も交ざった質問というのもかなり寄せられたところでして、公正取引委員会の考え方を、今回の資料の中でも可能な限り示しております。
(問) ありがとうございます。パブコメの結果はウェブサイトに掲載されるのですか。
(事務総長) はい。

以上

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