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令和7年10月15日付け 事務総長定例会見記録

令和7年10月15日付け 事務総長定例会見記録

[配布資料]

なし

[発言事項]

事務総長定例会見記録(令和7年10月15日(水曜)13時30分~於官房第1会議室)

企業結合に関する情報提供フォームについて

 本日は、企業結合に関する情報提供フォームを公正取引委員会のホームページに設置したことについて御説明します。
 公正取引委員会では、株式取得等の企業結合について、独占禁止法に定められた手続に従い、当該企業結合が一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなるか否かを審査する企業結合審査を行っています。この度、迅速かつ的確な企業結合審査の一助とするため、企業結合に関する情報を提供できる情報提供フォームを設置し、幅広く情報を受け付けることといたしました。このような情報募集としては、従来から、審査中の個別案件について、必要に応じて第三者から意見聴取する旨を公表し、情報・意見を募集する取組が存在していますが、今回は、そのような情報・意見募集とは別の、より幅広い取組ということになります。
 一定規模以上の企業結合については届出義務が課されているのですが、例えば、国内売上高等が小さくて、公正取引委員会への届出基準を満たさないような企業結合であるものの、国内の競争に影響を与え得ると考えられる、合併や株式取得、事業譲渡などについて、情報提供をいただけますと幸いです。典型的なものとしては、有力な技術を有するスタートアップ企業等が買収されることによって、国内の競争に影響が生じ得るような事案に関する情報を念頭に置いております。
 情報提供フォームの具体的な設置場所は、公正取引委員会のホームページのトップページにあります「相談・申告・情報提供・手続等窓口」というリンクからページに飛んでいただきますと、「情報提供」という欄があります。こちらに「企業結合に関する情報提供フォーム」として設置をしております。
 この情報提供フォームは、匿名で、法人・個人を問わず情報提供することが可能です。また、御連絡先を記載していただいた場合には、当委員会から内容確認の連絡を行う場合があります。寄せられた情報につきましては、公正取引委員会の業務のためのみに使用し、それ以外の目的では利用いたしません。当委員会といたしましては、国民の皆様から幅広く企業結合に関する情報を提供していただき、迅速かつ的確な企業結合審査にいかしたいと考えております。
 なお、情報提供フォームの詳細については、企業結合課にお問い合わせいただければと考えております。私からは以上です。

質疑応答

(問) 御説明ありがとうございます。提供してもらう情報として念頭に置いているのが、例えば有力な技術を持っているスタートアップなどに関するものであるとお話がありましたが、想定しているのは、実際に企業結合に関わる側からの情報提供でしょうか。それとも、他の事業者の企業結合が自社の事業に影響を与えると懸念する第三者からの情報提供を念頭に置いているのでしょうか。
(事務総長) はい。特定の方からの情報提供を排除するということはないですが、我々の関心は、日本の市場にどういった影響があるかというところにありますので、企業結合の当事者以外の方から、こういった企業結合が実行されると、国内にこういう影響がありますといった情報をいただけると非常に有り難いと考えております。
(問) 最近は、協業も含めて企業間のいろいろな活動が盛んになっている印象を持ちますが、このようなフォームや情報の受付が必要だと考える理由について御説明ください。
(事務総長) 企業結合審査におきましては、市場の実態も含めて、様々な情報を把握することが大事です。最近では、デジタル化の進展やグローバル化により、市場構造が複雑化してきており、当委員会としても、多様な視点からの情報収集が必要とされている中で、より迅速かつ的確な審査を行うための一助として情報提供フォームを設置したところであります。
 ちなみに、アメリカのFTC(連邦取引委員会)でも似たような形での情報提供フォームが設置されていると聞いているところでございます。
(問) この情報提供は必ずしも国内事業者だけでなくて、国外の事業者あるいは個人からも受け付けると理解していいのでしょうか。
(事務総長) そういうことになります。我々の関心は日本市場ではありますが、外国の方からの情報提供を排除するものでは、もちろんありません。
(問) 別件になりますが、グーグルに対する排除措置命令から、かなり時間が経ってきたと思いますが、今の状況と6か月の出訴期限が過ぎた場合の対応をお聞かせいただけますか。
(事務総長) 今回のグーグルに対する排除措置命令を4月に出したわけですけれども、その取消訴訟の出訴期間、つまり、訴訟提起できる期間は10月16日までとなっておりますが、本件の取消訴訟の提起の有無についてはお答えを差し控えたいと思います。私から、今の段階で申し上げられることは、以上になるかと思います。
(問) グーグルの件に関してですが、取消訴訟が提起されるかどうかは数日で分かるかと思いますが、他方、命じられた措置については、期限を区切っているものではないと思います。12月にはスマホ法も施行されるという状況の中で、命じた措置に対する対応が、いつ頃までに行われることを期待されていますか。
(事務総長) スマホ新法の施行準備は、別途、12月の中旬に向けて行っているところでありますけれども、本件は独禁法の事件審査であり、個別事件に関するものでありますので、コメントは控えたいと思います。

以上

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