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令和8年6月24日付け 事務総長定例会見記録

令和8年6月24日付け 事務総長定例会見記録

[配布資料]

(令和8年6月24日)「知的財産権・ノウハウ・データの適切な取引のための優越的地位の濫用等に関する指針」及び「契約書ひな形」の公表について

(令和8年6月24日)令和7年度における企業結合関係届出等の状況及び主要な企業結合事例について

[発言事項]

事務総長定例会見記録(令和8年6月24日(水曜)13時30分~)

「知的財産権・ノウハウ・データの適切な取引のための優越的地位の濫用等に関する指針」及び「契約書ひな形」の公表について

 本日、私からは2点ございます。まず1点目は、本日公表しました「知的財産権・ノウハウ・データの適切な取引のための優越的地位の濫用等に関する指針」、いわゆる、「知財取引指針」についてお話しします。
 以前の会見でも御紹介しましたが、従来から、中小企業等の取引上の立場の弱い事業者が、試行錯誤の中で積み上げてきた知的財産権やノウハウを無償又は低廉な価格で吸い上げられてしまうといった行為が事業者のイノベーションを阻害する要因であるとの指摘がございました。
 政府としては、知的財産はイノベーションの源泉と考えており、「骨太の方針2025」において、「中小企業の知的財産への侵害に関する実態調査を行い、独占禁止法上の指針を策定する」という方針が示されました。
 こうした背景の下、公正取引委員会は、中小企業庁及び特許庁と連携し、企業取引研究会の下で、「知的財産取引適正化ワーキンググループ」を開催しまして、令和7年8月以降、知財の取引の適正化に向けた議論を重ねてまいりました。
 令和8年3月には、公正取引委員会が実施した知的財産権等の取引に関する実態調査の結果を公表し、この実態調査と、先ほど申しましたワーキンググループにおける議論を踏まえて、中小企業庁及び特許庁と連名で取りまとめた知財取引指針の案を公表して、意見公募を実施していたところでございます。
 この意見公募の結果、47件の御意見をいただき、これらの御意見を踏まえ、本日、知的取引指針を策定・公表したところでございます。
 知的取引指針では、「知的財産権等の取引環境の整備や知的財産権等に係るリテラシーの向上により、イノベーションを促進すること」を目的として掲げ、中小企業庁及び特許庁と知見を合わせ、全業種を対象として知財取引におけるポイントや独占禁止法の考え方を幅広く示しております。
 独占禁止法上「問題となり得る事例」ということで約70事例、適切な取引に向けた「実践例」として約50事例を示すことで、事業者の方々に「自分ごと」として受け入れられやすい内容にするとともに、契約書のひな形や相談・支援窓口など周辺情報を充実させたことで、日々の取引におけるツールとして活用していただけるものと考えております。
 本指針の普及に向けて、公正取引委員会等において、事業者に向けた説明の機会を設ける予定のほか、特許庁、中小企業庁、日本弁理士会、日本商工会議所、それから、特許庁の関連団体で知財の支援業務を行っているINPITから成る「知財経営支援ネットワーク」の枠組を活用した広報活動も実施します。また、本指針をより身近に感じていただくために、リーフレットや説明動画といった媒体を同時に公表しておりますので、こちらも活用いただきたいと思います。
 また、今後、公正取引委員会では、本指針の実効性の確保等を目的に、本指針で示した独占禁止法上の考え方を踏まえたフォローアップ調査を実施し、その結果を公表する予定としております。
 さらに、本指針の内容などを踏まえた、取適法の運用基準等の改正案についても、本日から意見公募を開始しております。
 本指針が広く普及し、遵守されることで、事業者の皆様が、知的財産権やノウハウに対する適切な対価を享受し、新たなイノベーションに向けた再投資へとつながる好循環が生み出されることを期待しております。以上が1点目です。

令和7年度における企業結合関係届出等の状況及び主要な企業結合事例の公表について

 2点目は、令和7年度における企業結合関係届出等の状況、主要な企業結合事例の公表などについて御説明します。
 公正取引委員会は、企業結合審査の透明性を確保するとともに、予見可能性の向上を図る観点から、「企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針」、私たちは「企業結合ガイドライン」と呼んでおりますが、この指針を策定するとともに、各年度における企業結合関係届出等の状況及び主要な企業結合事例の審査結果を取りまとめて公表してきたところです。
 まず、令和7年度における企業結合関係届出等の状況ですが、令和7年度に企業結合計画の届出を受理した件数は458件です。これは、対前年度比で4.8%増えており、現行の届出制度になった平成22年度以降最多を更新しました。届出を受理した458件のうち、第2次審査に移行した案件は1件でした。また、審査を終了した案件のうち、問題解消措置を前提として独占禁止法上問題なしと判断したものは5件でした。
 「主要な企業結合事例」においては、企業結合を検討する事業者等にとって参考になると考えられる11事例を掲載しております。近年、海外からの競争圧力が高まり、また、人口減少に伴う国内市場の縮小等が進んでおります。そのような日本経済の実態を踏まえつつ、企業結合後の当事会社市場シェアが高い場合であっても、様々な競争圧力を考慮し、企業結合を認めた事例等を掲載しております。企業結合を計画しておられる事業者の方々におかれましては、企業結合の審査においてどのような競争圧力が評価され得るのかを御検討される際の参考にしていただければと思っております。
 このように、海外からの競争圧力の増加、国内市場の縮小など、日本経済の実態を踏まえつつ企業結合審査を行った事例が蓄積してきているところです。また、諸外国でも、合併ガイドラインの改正案が公表されるなどの動きも出てきているところです。こうした状況も踏まえて、公正取引委員会では、現在、企業結合ガイドラインの改定を検討しています。本日この機会に、企業結合ガイドラインの改定について検討している背景や、現時点での方向性について少し申し上げたいと思います。
 公正取引委員会では、今年の1月28日に「イノベーションの促進に向けた競争政策の積極的展開」というステートメントを公表しました。これについては、当時の会見でも少し御紹介しましたが、このステートメントの中で、公正取引委員会としては、公正かつ自由な競争を促進し、一般消費者の利益を確保していく上では、特に、事業者の創意工夫が最大限発揮されるような環境を整備することによって、国内市場が様々な課題を抱える中でも持続的な経済成長を実現し国際経済における競争力を発揮していくためのイノベーションを促進することを目指して競争政策を展開していくことが重要であるとの考え方を示しております。今回の企業結合ガイドラインの改定におきましては、今申し上げたような競争政策の方向性が明確になるよう見直すことを検討しています。具体的には、例えば、投資の拡大やイノベーションの促進による新商品の創出等について、競争促進効果として考慮する旨を記載することを考えております。
 また、世界の経済情勢等の変化によって、供給の安定性の改善や環境性能の向上等も重要な社会的課題となっております。そういった供給の安定性の改善や環境性能の向上等について、競争促進効果として考慮する旨を記載することを考えております。このほか、将来において生じる輸入圧力や効率性、イノベーションの促進等について、長期間の影響を考慮する旨を記載する改定や、これまでの審査事例の蓄積を基にした改定、海外当局の合併ガイドラインの改定の動きも踏まえた改定等を検討しているところです。
 現在、具体的な改定案については検討中でありますが、今後のスケジュールとしては、7月の中下旬にパブリックコメントを実施する方向で作業を進めているところです。
 ちょっと長くなりましたけれども、冒頭、私からは以上です。

質疑応答

(問) 企業結合ガイドラインの改定について、1月くらいから検討中ということですが、これはどのような組織体で検討しているのでしょうか。
(事務総長) 「1月」というのは、先ほど申し上げたステートメントを出した時期のことで、企業結合ガイドラインの改定の検討を始めた時期というものではありません。ステートメントで示した考え方ですとか、諸外国の動きやこれまでの審査事例の蓄積も踏まえて、今、改定を検討しているということです。
(問) 検討は、事務総局内で行っており、検討会を設けて行っているものではないということでしょうか。
(事務総長) はい。事務総局内で検討しているということになります。
(問) 海外での動きというのは、具体的にはヨーロッパで改定案が出ていることを指しているかと思いますが、そういったことも考慮して検討しているということですか。
(事務総長) はい。そういったことも踏まえながらになります。
(問) 改定の方向性の一つに、世界経済の状況を受けた供給の安定性などについての追記が挙げられているのは、経済安保的な考えも含まれているのかなと理解しています。以前、2010年代の後半、2018年辺りに地銀の再編のことで金融庁と意見の対立があった際は、特例法を導入して、地銀の再編については金融庁が審査するような法的な仕組みが導入されました。このときと今回を比較するのが正しいかどうかも含めて教えてほしいのですが、今回は、ガイドラインの改正で十分だと考える背景を教えてください。
(事務総長) 御指摘の点は、法律の枠組みとしては、地銀の企業結合事例が特例法につながったという意味では御指摘のとおりで、今でも運用されているというのは事実です。ただ、今回のガイドラインの改定は、企業結合審査に当たっての考え方を明確化することによって、事業者の方々の予見可能性を高めていくというものですので、何か特別なルールを設けるということにはならないと思っております。
(問) 昨年の11月に、経産省と経済安全保障に関する取組に対する方向性を出されましたが、その中では従来とは異なる新しい考え方が示されたわけではなかったと理解しています。他方、この経済安保に関する取組に対する企業結合審査については、経済産業省等から、もうちょっと企業結合を行いやすくしてくださいという意見もあると思います。そういった動きは、3条委員会としての公正取引委員会の独立性が脅かすものではないかという意見もあるかと思いますが、その点についてはいかがでしょう。
(事務総長) 昨年の11月に、経済安全保障に関連する想定事例について独占禁止法上の考え方を示した事例集を公表して、公正取引委員会としての考え方を示していますが、そのときも、考え方の明確化を図るものでした。今回のガイドラインの改定をも、これまでよりも事業者が行おうとする取組を認められやすくするという趣旨ではなく、独占禁止法上の考え方を明確化することによって、事業者の予見可能性を高めていくということを目指しているものです。
 したがって、公正取引委員会が、公正取引委員会以外の主体から考え方を変えられることになるということではなく、今回の見直しに関しても、公正取引委員会において粛々と検討しているものです。
(問) 前回の企業結合ガイドラインの改定はいつでしょうか。今回の改定は、いつ以来ということになるでしょうか。
(事務総長) 令和元年ですので、2019年が最後の改定であったと思います。
(問) ありがとうございます。あと、昨年度の届出件数の458件というのは、平成22年度以降で最多ということですか。
(事務総長) はい。平成22年に届出制度が変わっておりますので、現行の枠組になってからの最多を更新しているということになります。
(問) 企業結合ガイドラインの改定に関して、予見可能性を高める目的で行うものとお伺いしましたが、先ほど御発言もありましたように、昨年11月に経済安保の事例集が新たにまとめられて、毎年、今回のように企業結合事例をまとめられていると思いますが、それだけでは不十分で、ガイドライン改定の必要があると判断されたのは、具体的にどういった経緯であったのでしょうか。
(事務総長) 今日公表しているような事例集、あるいは個別に審査結果を公表することで、考え方のポイントなどを、その都度、明らかにはしているところです。一方、公正取引委員会が企業結合の事案を考えるときに、こういう要素を検討しますとか、競争を制限する方向に働く要素はどういうものか、あるいは、競争を促進する方向に働く要素はどういうものかということを、一覧性のある形で整理しているのがガイドラインになります。
 先ほども申しましたとおり、我が国を取り巻く経済環境が厳しさを増す中で、イノベーションを促進していくことが重要であるということ、それから、世界の経済情勢の変化の中で、供給の安定性の改善や環境性能の向上というのも重要な社会的な課題になっているということ、あるいは、今日公表した事例集に掲載されているものも含めて、海外からの競争圧力の増加、国内市場の縮小、人口減少に伴う市場の縮小といった日本の経済の実態を踏まえた事例が蓄積されつつあるといったことなども踏まえて、どのような点が審査において考慮要素とされるのかを一覧性のある形で明らかにすべく、ガイドラインの中に入れ込んでいく作業を行おうとしているものです。先ほどお話がありましたけども、前の改定から6、7年ぐらい経つというタイミングでもあるので見直しをしていこうということで、今作業しているということになります。
(問) 具体的に企業や経済団体等から、この辺が分かりにくいなどの意見はあったのでしょうか。
(事務総長) ガイドラインについて意見を聞く機会は、これまでもいろいろな形でありました。また、事例集についてもいろいろな意見を伺うこともありましたし、これまで個々の事例の審査結果について、我々から考え方について説明して、フィードバックをもらう機会もありました。
 今回の改正の検討のような機会に限らず、いろいろな意見をいただく中で、どういった点に改善の余地があるのか常に検討しているというのが現状でございます。

以上

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