令和8年6月24日
公正取引委員会
中小企業庁
特許庁
知的財産・ノウハウの取引適正化に関する取引環境の整備の観点から、優越的地位の濫用規制の在り方を中心に検討することを目的として、令和7年8月以降、「知的財産取引適正化ワーキンググループ」(座長:林いづみ 桜坂法律事務所弁護士)を開催し、議論を重ねてきました。
同ワーキンググループにおける議論の内容や、議論を取りまとめた「知的財産取引適正化ワーキンググループ報告書」(令和8年3月11日公表)で示された方向性等を踏まえ、公正取引委員会、中小企業庁及び特許庁において、「知的財産権・ノウハウ・データの適切な取引のための優越的地位の濫用等に関する指針」(以下「知財取引指針」という。)案及び同指針附属資料の「契約書ひな形」案を令和8年3月30日に公表し、同年4月28日を期限として、広く意見を募集したところ、47件の意見が提出されました。
意見公募手続における意見等を慎重に検討した結果、原案を一部変更した上で、知財取引指針(別紙1-1)及び同指針附属資料の「契約書ひな形」(別紙1-2)を公表することとしました。提出された意見の概要及びこれに対する考え方は別紙2のとおりです。また、知財取引指針の概要版は別紙3を参照ください。
なお、本日、中小企業庁において、「受託中小企業振興法第3条第1項の規定に基づく振興基準」の改正を行っており、知財取引指針が引用されております。
詳細については下記URLを御参照ください。
〈https://www.meti.go.jp/press/2026/06/20260624001/20260624001.html〉
また、本日、公正取引委員会において、知財取引指針の内容等を踏まえ、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の運用基準」改正案及び「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方」改正案を作成し、意見募集を開始しております。
詳細については、下記URLを御参照ください。
〈https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2026/jun/260624_pubcomme.html〉
公正取引委員会、中小企業庁及び特許庁は、知財取引指針を十分に周知し、事業者の知的財産分野における取引の適正化を図るとともに、公正取引委員会は、引き続き独占禁止法違反行為に対して厳正に対処していきます。
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問い合わせ先
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課
電話 03-3581-3373(直通)
中小企業庁事業環境部取引課
電話 03-3501-1511(内線:5291)
特許庁総務部総務課
電話 03-3581-1101(内線:2105)
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