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平成22年6月2日付 事務総長定例会見記録

平成22年6月2日付 事務総長定例会見記録

 [発言事項]

事務総長会見記録(平成22年6月2日(水曜)13時30分~ 於 官房第1会議室)

 [発言事項]

平成21年度における主要な企業結合事例について

 (事務総長) 本日,私からは1点,平成21年度における主要な企業結合事例についてお話したいと思います。
 公正取引委員会では,毎年度,企業結合に関する主要な事例集を作成,公表しておりまして,本日,平成21年度における主要な企業結合事例を公表することといたしましたので,お手元のパワーポイントの資料に沿って御説明したいと思います。
 一枚おめくりいただきまして2ページ目ですが,主要な企業結合事例集は,毎年度作成,公表しており,企業結合審査の透明性,予見可能性の向上を図るという観点から,1年間に公正取引委員会が審査した企業結合案件のうち,事業者の参考となるような事例を公表しているものであります。
 事例集におきましては,事案の内容及び独占禁止法上の判断だけではなく,そのような判断に至る過程で公正取引委員会が考慮した事項等につきましても,企業秘密にかかわる部分を除いてなるべく記述するようにしております。
 この企業結合に関する事例集を最初に作成,公表いたしましたのは平成5年度でありまして,これ以降,毎年度,作成,公表しております。今回が17回目の事例集であり,これまでに取り上げた事例は186件になります。
 この一定の要件を満たす株式取得,合併等の企業結合につきましては,独占禁止法の規定に基づきまして届出あるいは報告する義務があるわけでありますが,平成21年度におきましては,この届出等が985件ありました。このほか,任意のものとして,公正取引委員会に届出をする前に独占禁止法上の判断について回答を求める事前相談というものがありますが,これにつきまして24件の回答を行ったということであります。
 この24件のうち事例集では,事例1,事例2,事例3,事例7の4件につきましては問題解消措置を採ることを前提に容認しております。残りの20件につきましては当事会社の計画どおりで問題はないという判断したものであります。
 次に3ページでは,主要な結合事例のポイントと書いてありますが,今回の事例集では全部で8事例,事例8は2つの企業結合案件をまとめてありますので件数としては9件になるわけでありますが,これらを掲載しております。
 ポイントとしては4点ほど挙げられるかと思いますが,1点目は,国際競争の実態を踏まえた判断を行っていること,2点目が将来の技術革新の動向を考慮した判断も行っていること,3点目が当時会社の経営状況等も考慮して判断を行っていること,そして4点目がいろいろ議論があるような争点について,このような判断を行ったという商品範囲の確定について注目された事例も紹介するということであります。
 4ページ目では,ポイントの1として国際競争の実態を踏まえた判断を行っているという事例を紹介しており,まず,世界市場を画定した事例として,事例集では6番として掲載されておりますが,NECエレクトロニクスとルネサステクノロジーの合併事案であります。この件につきましては,半導体の主要ユーザーが世界中から調達を行っている実態を踏まえて,世界市場を一定の取引分野であると画定して審査を行って,独占禁止法上の問題はないと判断した事例であります。
 次に5ページでありますが,これはアジア地域の市場を画定した事例であります。事例集の2番として掲載されております新日本石油と新日鉱ホールディングスの経営統合事案でありますが,これについて審査した品目のうちのパラキシレンという品目について,これはポリエステル繊維やペットボトルなどに使われる樹脂の原料であるテレフタル酸などの原料となる液体の炭化水素ですが,このパラキシレンにつきましては,アジア地域で見ると,各国のユーザーが比較的容易に輸入できるということ,また,各国のメーカーがアジア地域の各国に供給もできるということから,アジア地域を1つの市場として認定して審査を行ったわけであります。このアジア地域でのシェアをみますと,通常,競争を制限することにはならない企業結合の範囲を示す,いわゆるセーフハーバー基準に該当するということで独占禁止法上の問題はないと判断したものであります。もし,これを日本市場という形で狭く見ると,当事会社のシェアは4割でシェア第1位となり,このセーフハーバー基準には該当せずに様々な判断要素を考慮する必要があったものであります。
 次に6ページでありますが,国際競争の実態を踏まえた判断の事例として,市場としては,日本国内,日本市場を画定した上で判断した事例で,輸入等を考慮した事例であります。これは,新日本石油と新日鉱ホールディングスの経営統合事案のうちの,ナフサという品目について,日本全体で1つの市場が形成されていると判断したものでありますが,統合後の当事会社のシェアが第2位の会社の2倍ぐらいになって高くなったとしても,輸入のシェアが25パーセント程度あるということを踏まえ,輸入の競争圧力も評価した上で独占禁止法上の問題にはならないという判断を行ったものであります。このように輸入の競争圧力も考慮した上で具体的な事案ごとに判断を行っております。
 その辺りのことは4月28日の企業結合についての考え方を御説明したときもお配りしておりますが,資料の7ページに,国際競争と地理的範囲の考え方についてのガイドライン等を御説明してあります。
 8ページですが,欧米の競争当局の考え方と我が国との国際的な整合性に関しましては,基本的には同様の考え方で行われているということであります。
 次に9ページ以降でありますが,ポイントの2つ目としまして,将来の技術革新の動向も考慮して判断すべきではないかという御指摘もあるわけですが,具体的な事例として,将来の技術革新の動向も踏まえて判断している事例もあるということの御紹介であります。これがパナソニックによる三洋電機の株式取得であり,事例集では7番になりますが,これは非常に多品目にわたり審査を行ったものであります。そのうちの自動車用のニッケル水素電池につきましては,株式取得後の当事会社のシェアが100パーセント,第1位となり,独占状態となります。しかし,ニッケル水素電池の技術革新は実質的に終了しており,また,リチウムイオン二次電池につきましては,研究開発が進んで,製品化も進んでいるという状況にあり,かつ,パワー密度や充電効率の点でも優れています。自動車用のリチウムイオン二次電池につきましては,開発が進みつつあって,かつ,技術革新が進んで安全性も確立されつつあるといったことから,今後,ニッケル水素電池からリチウムイオン二次電池への代替が急速に進むであろうと考えられたわけであります。こうしたことから,ニッケル水素電池につきましては,シェアが高くなって第1位になってしまいますが,独占禁止法上の問題はないという判断をしたものであります。
 なお,パナソニックによる三洋電機の株式取得の事案につきましては,住宅用の火災報知機,警報機に用いられる円筒型二酸化マンガンリチウム電池というものにつきましても,同様に,当事会社のシェアが100パーセント,第1位となるわけでありますが,この場合には競争上の懸念を解消していただく必要があるとして問題解消措置を講じていただいたわけであります。したがいまして,仮にシェアが高くなる品目が複数あったとしても,その将来の技術革新の動向等も踏まえて問題解消措置を採っていただく案件もあれば,採らないでよい案件もあるという違いが出てくるということであります。
 次に10ページでありますが,これは当事会社の経営状況を考慮した事例であり,事例集の5番として掲載されておりますエクシングによるBMBの株式取得の案件であります。両社は通信カラオケ事業を営んでいる会社でありまして,国内には通信カラオケ事業を営む会社は3社しかありませんが,これが株式取得によって2社になるというわけであります。しかし,常に過半のシェアを有しているトップ企業があり,商品力,知名度,ブランド力,営業拠点等の販売網のいずれにおいても当事会社より高い地位にある競争事業者が存在するということがありまして,このような状況下において,BMBにつきましては,その親会社も含めて昨年8月期の連結決算等において著しく業績の悪化が進んでいました。さらに,BMBの株式を取得する会社の市場シェアが約15パーセント,第3位であること等を考慮して審査を行った上で,独占禁止法上の問題はないという判断をしたわけであります。
 このように当事会社のグループの経営状況も考慮するということにつきましては,企業結合ガイドラインにも明記されておりまして,具体的には,当事会社グループの一部の会社又は部門が業績不振に陥っているか否かを考慮する,そして,企業結合により救済することが可能な事業者で,その企業結合よりも競争に与える影響が小さいものの存在が認め難いという場合には,競争を制限することとなるおそれは小さいということがガイドラインに書いてあるわけであります。こうしたガイドラインの考え方に照らしても,当該事案につきましては,独占禁止法上問題ないと判断したものであります。
 次は11ページでありますが,事例集の4番として共英製鋼と東京鐵鋼の経営統合の事案であります。この事案は,事前相談がなされまして,公正取引委員会において第1次審査を行いまして,その結果,さらに詳細な審査である第2次審査が必要であるということを当事会社に通知したところ,当事会社が事前相談を取り下げましたので公正取引委員会としての最終的な判断がなされた事案ではありません。
 この事案に関しては,当事会社は鉄筋等の製造販売業を営んでいるわけでありますが,鉄筋には一般鉄筋とねじ節鉄筋と呼ばれる2種類の鉄筋があり,この2種類の鉄筋を同一の商品として見るか,別々の商品として見るのかということが1つの論点でありました。同一の商品であるか否かというのは,一定の取引分野の画定の問題になってまいりまして,基本的には需要の代替性という観点から判断をするものでありまして,必要に応じて供給サイドの代替性も考慮して判断するわけでありますが,本件においては,公正取引委員会では,需要者サイドであるユーザーからヒアリングを行って,実態に即した判断を行ったものであります。
 この件では,当事会社からは,一般鉄筋とねじ節鉄筋は同一の商品であるという説明があり,また,経済分析の資料も提出されましたが,その内容についても公正取引委員会において慎重に検討しまして,そのデータをそのまま用いるということではなくて,公正取引委員会としては,商品範囲について判断する際には,ユーザーサイドがどのように考えるかということも踏まえて判断をしたということであります。
 この場合,ユーザーに対してのヒアリング結果も踏まえて,一般鉄筋とねじ節鉄筋は別々の商品範囲であるという判断をいたしまして,そのような可能性が高いということを前提として,ねじ節鉄筋については,各ユーザーの調達額に占める当事会社からの調達額の割合が80パーセントから100パーセントに達し,また,本件統合後は,両当事会社を競わせることができないことから,複数のユーザーからはねじ節鉄筋の価格が上昇することを懸念するという意見が出されました。こうしたことから,公正取引委員会としては,第1次審査の結果,さらに詳細な第2次審査が必要であるという判断をして当事会社に通知したというわけであります。
 あくまで,この内容は第1次審査のものでありますから,第2次審査において最終的にどのような判断がなされるかということはもちろん分からないわけでありますが,こうしたことを当事会社に通知したところ,当事会社の方からは,本件統合を取りやめるという旨の申出があったという事案であります。
 それから,お手元の資料の12ページには,公正取引委員会の企業結合規制がどのような法体系で行われているかということを記載しており,独占禁止法の第10条あるいは第13条から第16条といった条文で,一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合に,このような企業結合は禁止されるという法律の規制の説明であります。
 13ページでは,日本企業の国際競争力を維持するためにも,国内市場における競争の維持,促進も重要であるということの説明でありまして,次の14ページの企業結合審査の透明性,迅速性の向上ですが,この透明性,迅速化を図るべきであるという御指摘はよくいただいているわけでありまして,こうしたことに公正取引委員会も14ページに書かせていただいているガイドラインの作成,公表,あるいは事例集を毎年度作成し,公表しているということ,あるいは事前相談手続の明確化を図るため,事前相談に関する対応方針,タイムスケジュールが分かるようにするということ等で取り組んできているというわけであります。
 15ページでは,法律に基づく届出制度がどのようになっているのかということでありまして,企業結合の届出を行っていただいて,その30日以内に審査が終了すれば,届出どおり行っていただいて問題ないわけでありますが,その期間中に公正取引委員会が一定の報告を求める,要請を行った場合には,その報告が提出されてから90日以内に公正取引委員会が法的措置を命ずる,あるいは問題なしとするということであります。この場合,公正取引委員会が措置を講ずる場合には事前通知を行いまして,意見を述べ,証拠を提出する機会を付与した上で措置を命ずることになるわけでありますが,命令に不服があれば,公正取引委員会の審判,あるいは審判制度が廃止されることになりますと裁判といった形での判断を求めることができるわけであります。
 このように届出制度自身は公正取引委員会の法律に基づいて,透明性も高く,当事会社も争うことができる規定がありますので,これに対し,事前相談制度は,任意の制度でありますから,それを御利用されずに,透明な手続でという御主張であれば,こうした法律に基づく手続きを進めていただければよろしいということになるだろうと思います。 16ページでありますが,こちらはまさに産業界のニーズも踏まえて,事前相談制度で行う場合にはどのような手続で進んでいくのかということを御説明しております。あくまで事前相談を行うかどうかは当事会社の任意でありますから,公正取引委員会の感触なり考え方について御意見があれば,それは,この事前相談を打ち切っていただいて,その後,通常の法定の届出をしていただければいいということになります。ここでは,公正取引委員会がどういった期間で判断をし,どのような資料を求めるかということも説明しておりまして,また,問題点の指摘を行う際には,その根拠も示すということになっております。当事会社も,この事前相談制度の過程において,いろいろな御意見や資料の提出は,任意にいくらでも行っていただけるようになっておりますので,私どもとしては,そうしたものも判断の材料に使わせていただくということであります。
 このように,公正取引委員会としては,ほとんどの企業結合の事案については,このような形で届出が行われて,独占禁止法上の判断を行うわけでありますが,あくまで,この事前相談制度自身については,申し出る企業の任意ということであります。
 それから,もう1点,5月18日に開催された産業構造審議会の産業競争力部会における議事要旨が公表されておりまして,その中で,ある委員の御発言として,ある企業統合案件について,日本では審査に11か月かかって,中国では4か月間で承認を得たという御指摘があったわけであります。
 この点について触れておきたいと思うのですが,1つの企業結合が各国の市場に与える影響というのはそれぞれ当然異なるわけであります。日本の市場では有力企業同士の統合であっても,外国では非常にマイナーな統合であるから,ほとんど,審査しないか,あるいは審査してもすぐに結論が出るということもあります。日本国内では,非常に高いシェアを持っている企業同士であれば,審査に時間がかかるということは当然あるわけであります。
 このように同じ企業結合案件であっても,市場ごとに,各国当局の審査期間が異なることがあるわけでありまして,産業構造審議会での御発言の事例は,あくまで日本国内においては極めて有力な企業同士の統合事案だと思いますが,また,別の案件では,中国では1年以上の時間がかかったけれども,日本では短時間で承認を得たということも,同じ委員が御発言をされておりますので,そういうことからも裏付けられているのではないかと思います。
 私からは以上であります。

 [質疑応答]

 (問) 先日の会見で,企業結合審査について,透明性は確保できているというお話をされ,その上で,さらにもっと透明性の向上に努めてまいりたいという話があったと思うのですが,具体的に考えていらっしゃることはあるのでしょうか。

 (事務総長) 本日公表させていただいた事例集は,まさにその透明性,私どもの審査の実績をお示しして,各方面から御指摘いただいているような国際的な市場の競争の実態や将来の技術革新の動向,そういったものも踏まえて判断をしている事例があるという御説明でありますので,こういうことの事例集の公表や今日のこの場での御説明も含め,より透明性なり予見可能性を高めるためには,意味のあることであると思っております。
 こうした実態を十分御存じでない方が一般論としてそのようなことを言われているのではないか,御指摘をなされているのかもしれませんので,今回だけということではなく,具体的な事例の公表等を通じて,あるいは考え方を御説明するという機会等により,このような事例等をなるべく分かりやすく御説明することによって透明性,予見可能性の向上を図っていけるのではないかと考えております。

 (問) 御説明いただいた事例の11ページにあった事例4ですが,これは一般鉄筋とねじ節鉄筋,これは効果が同一ではない,別々だというような判断をされて,当事社側は同一だと主張していて,この主張の食い違いが本件統合の取りやめの理由だというようには言えないのでしょうか。

 (事務総長) これは当事会社の御判断ですから,どのような御判断をされたか分かりませんが,私どもが第2次審査に移行するときに,この一般鉄筋とねじ節鉄筋は,それぞれ別々の商品として確定される可能性が高いということを前提に第2次審査として詳細な審査が必要ですので,それに関連しての資料の提出をお願いしますということを通知したところ,当事会社が,本件統合を取りやめるという御判断をされたということですから,そのときの当事会社のお考え自身は分かりません。
 しかし,先ほども申しましたように,あくまで公正取引委員会の感触等を把握したいということで企業が事前相談制度を選択されていることですから,当事会社が,これは一般鉄筋とねじ節鉄筋は1つの取引分野として画定すれば独占禁止法上の問題になり得ないという御主張や御意見があれば,それは先ほど申し上げた通常の法定の手続に進んでいただいて,場合によっては,審判や裁判といった場で争うことも可能であったということでありますので,当事会社の御主張があるのであれば,それはそこで争う機会はあるということであります。ただ,公正取引委員会としては,第1次審査の段階における資料の範囲においては,あるいはユーザーヒアリングの段階においては,このねじ節鉄筋として取引分野を画定する可能性が高いということを前提に第2次審査として詳細な審査が必要ですということを通知したということですから,具体的に,違反である,違反ではないということを申し上げたものではありません。

 (問) 事前相談に対して24件回答したということですが,当事会社が途中で取り下げた事例というのは,どれぐらいあるのでしょうか。

 (事務総長) 問題解消措置を採って解消したものは4件ほどありますが,当時会社が途中で取り下げたものについては,今,手元にデータがないものですから,後ほど担当に確認していただければと思います。実際に,その会社は,事前相談はしたけれども,諸般の情勢で断念をする,あるいはその問題点の指摘を踏まえて断念ということもあると思いますが,いろいろなケースごとにあると思いますので,データ的なものはありませんが,それほど多くはないと思います。年間何件かあるかどうかということかと思います。

 (問) 取り下げた事例として1件記載されていますが,予見可能性を高めるのであれば,取り下げた事例も公表すべきではないかと思いますが。

 (事務総長) 一般にオープンにされている事案であれば御説明もできますが,当事会社自身が,公正取引委員会に内々で事前相談をされてくるというケースもあるわけです。そういうケースの場合には,その当事会社がある程度特定される可能性があるようなことについては,もう取り下げてしまった,その統合自身がうまくいっていないわけでありますから,あえて公表したくないという御判断をされるケースも多いということかと思います。 おっしゃるように,こうした事例集の中に,今回,断念事例も載せておりますので,そういうものも,今後も,この事例集に入れていくということは可能だと思います。

 (問) 独占禁止法の改正案が,今国会での成立を目指していると思うのですが,政治状況がちょっと難しくなってきたのですが,総長の見通しを簡単に御説明願えるでしょうか。

 (事務総長) 見通しについては,まだ会期が残っていますが,本日のような総理の辞任ということもあったわけで,こうした状況下で,法案審議の見通しとしては大変厳しくなっているということかと思います。

 (問) 総理の辞任表明自体はどう受け止められていらっしゃいますでしょうか。

 (事務総長) これは,政治の御判断ですから,私ども役人が何か申し上げるというのは,いかがかと思います。

 以上

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