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平成23年2月2日付 事務総長定例会見記録

平成23年2月2日付 事務総長定例会見記録

 [配布資料]

 [発言事項]

事務総長会見記録(平成23年2月2日(水曜)13時30分~ 於 官房第1会議室)

 [発言事項]

国や地方公共団体などの発注機関に対する官製談合防止法の研修会の最近の取組状況について

 (事務総長) 官製談合防止法の研修会についてですが,公正取引委員会は,独占禁止法に加え,入札談合等関与行為防止法,いわゆる官製談合防止法を運用しております。
 入札談合は,独占禁止法が禁止するカルテルの典型事例であり,最も悪質な独占禁止法違反行為の1つですが,入札談合事件の調査の結果,国や地方公共団体の発注機関の職員が談合に関与をする,いわゆる官製談合が行われていた事実が認められた場合,発注機関に対して改善措置要求を行います。
 昨年におきましても,3月に防衛省航空自衛隊が発注するオフィス家具の官製談合事件,また,4月には青森市が発注する土木一式工事の官製談合事件において改善措置要求を行いました。
 具体的には,防衛省の航空自衛隊の事例では,防衛省の職員が入札前に納入予定メーカーについての意向を納入予定メーカーに示し,入札参加業者に入札談合を行わせていたというもの,また,青森市の事例では,青森市特別理事の職にあった者が,特定の事業者の役員から示された案に従って,契約担当者に対して指名業者の組合せを指示していたという官製談合が行われていた事実が認められました。
 近年,企業におきましては,独占禁止法を含めた法令遵守,いわゆるコンプライアンスを徹底するための取組が進められているところですが,官製談合の未然防止のためには,入札を実施する発注機関の職員において,法令遵守の意識を向上させていくことが重要であると考えております。このため,官製談合の未然防止を図る観点から,お手元にお配りしている資料に記載のとおり,発注機関の職員を対象とした研修を実施しています。
 1枚目にありますように,今年度は,昨年12月末までに公正取引委員会が主催するもの,また,発注機関が主催するもの,合わせて113回の研修会を実施しております。昨年度が117回であり,既に12月末までの段階で昨年度を上回るペースで実施しております。
 公正取引委員会としては,今後とも官製談合の未然防止のために,発注機関に対して官製談合防止法に係る周知活動を積極的に行っていく必要があると考えておりまして,各発注機関に対しては公正取引委員会が主催する研修会に参加していくことを呼びかけ,また,発注機関が主催する研修会へ講師としての職員の派遣を積極的に行っていきたいと考えております。

下請法の違反事件について

 (事務総長) 下請法の違反事件について,先週1月27日にかばんの有力メーカーである株式会社キタムラが下請事業者に対して,下請代金を減額したり,下請代金の支払いを遅らせるなどの下請法違反行為を行っていたことから,同社に対して,勧告等の改善指導を行いました。
 本件の問題点は2つあります。1つは,キタムラが下請事業者6社に対して,値引きと称して,総額約1732万円の下請代金を減額していた点にあります。第2の点は,キタムラが下請取引において,消化仕入取引と称する取引を行っていたことにより,支払遅延が生じていたことにあります。
 この2点目の「消化仕入取引」というのは,納品された商品が売れた時以降に代金の支払を行うというものでありますが,このような取引が下請の取引で行われますと,下請事業者に代金が支払われる日は特定されず,商品がいつ売れたかによって変わることになります。そして,支払期日が不確定な場合は,下請法では商品の納品日が支払期日と見なされますので,納品日当日に代金が支払われない限り,支払が遅延することになります。このため,「消化仕入取引」は,基本的に下請法上認められない取引とされています。
 このように,下請法というと製造業のことを思い浮かべられやすいですが,小売業者であっても,自社のプライベートブランド商品の製造を他の事業者に委託しているという場合には,下請法の規制対象に含まれることになりますので,この点については,小売業者の方々に十分御注意いただきたいと思っております。

 [質疑応答]

 (問) 1月27日に,かばんのキタムラに対する勧告はレクもありましたが,この会見で,改めて消化仕入取引について説明されるのは,このようなケースは,前回,レクの時に初めての指導だとお聞きしたのですが,多々見られるのでしょうか。今回,改めて御説明されるのは,どのような意味からでしょうか。

 (事務総長) 1つは,今,最後に申し上げたように,下請取引の場合,製造業を思い浮かべますが,小売業の方もプライベートブランド商品の製造を他の事業者に製造委託している場合には,下請法の規制対象になるということを,十分,小売業者の方に理解してほしいということで,今日,再び申し上げたものです。
 また,今,御指摘があった消化仕入取引について,初めての指導とおっしゃったと思いますが,消化仕入取引については,従来から基本的に下請法上認められないものだということを指導しておりましたが,このような形で公表した事例としては,初めてだったと思います。そのような意味では従来から指導してきており,今まで私どもがいろいろな形で下請法の考え方を周知しているところですが,まだまだ周知が足りないと思っておりまして,この点について,このような場で,改めて皆様方に御報告するとともに,今後,下請法の各種の説明会等で今申し上げたような考え方を周知して,小売業において,こういった問題が再発しないように,未然防止に努めていきたいという趣旨でございます。

 (問) 官製談合防止の研修の件ですが,昨年を上回るペースで行っているのは,違反が悪質化している,増えているなどの認識をお持ちなのでしょうか。

 (事務総長) 官製談合防止法による改善措置要求は,今日,皆様方にお配りした資料の1枚目の実施状況の裏を見ていただきますと,平成15年から昨年の22年の青森市まで10件ございます。このうち6番目の緑資源機構は,下の注にもありますように,改善措置要求は行っておりませんが,このような入札談合の背景に発注機関の職員の関与があったという事例が平成15年から依然としてありまして,昨年も2件と絶えません。
 したがいまして,私どもとして,この官製談合防止法の研修において,冊子を毎年作りまして,独占禁止法ではどのような行為が禁止,規制されているか,また,入札談合はなぜ問題があるのか,さらには官製談合防止法ではどういった行為が禁止され,職員の方々には,どのような行為を気をつけてもらわなければいけないかということを説明しております。一番上の表を見ていただいても分かりますように,発注機関主催のものが96回ということでかなり増えておりまして,やはり国や地方公共団体の発注機関側の方々も,官製談合防止法の研修の重要性を認識されて,このように回数が増えてきているということにつながっているのだろうと思っております。

 (問) 公正取引委員会としては,意図的に回数を増やしているということではないのですか。

 (事務総長) 研修会は,なるべく公正取引委員会主催も増やしていきたいという考え方で,リソースに限りがありますが,できる限り広くいろいろな地域で行っていきたいと思っております。

 (問) 公正取引委員会主催の研修会ですが,0回のところもあれば,北海道では6回も行われているなど,いろいろと地域によってばらつきがありますが,これはどのような基準でされているのでしょうか。

 (事務総長) 今の時点で見ますと,0回のものもあれば6回のものもあるのですが,それぞれ個別の地方公共団体等といろいろ御相談しながら研修会の場を公正取引委員会主催でセットしていくものですから,多少ばらつきがありますが,特にどの地区を今年は重点にしようということでやっているものではございません。

 (問) 例えば北海道では,過去に何度も官製談合の事例があるので多いということではないのでしょうか。

 (事務総長) そのような意味では,先ほど申し上げたように北海道では,そのような官製談合の事例も見受けられますから,発注機関側からの要望が多いということはあると思います。

 以上

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