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平成24年4月11日付 事務総長定例会見記録

平成24年4月11日付 事務総長定例会見記録

 [配布資料]

 [発言事項]

事務総長会見記録(平成24年4月11日(水曜)13時30分~於 官房第1会議室)

独占禁止政策協力委員から寄せられた主な意見(平成23年度下半期)について

 (事務総長)
 本日,私からは,昨年の10月から今年の3月にかけて行いました平成23年度下半期の独占禁止政策協力委員からの意見聴取におきまして協力委員の方からいただいた主な御意見・御要望について,本日,公表いたしますので,その内容についてお話をさせていただきたいと思います。
 はじめに,この独占禁止政策協力委員制度というものについて御説明いたしますと,この制度は,二つの趣旨がありまして,一つには全国各地域の有識者の方々に公正取引委員会の活動について理解を深めていただくということ,もう一つとしては地域の経済社会の実情を伺いまして,実態に即した競争政策の運営を行うために平成11年度から設置しております。
 独占禁止政策協力委員には,全国各地域の経済界,報道機関,学識経験者,消費者団体といった有識者150名の方々に務めていただいておりまして,上半期と下半期の年2回,競争政策や公正取引委員会の活動等について御意見・御要望を伺っているほか,消費者セミナーや中学生・高校生・大学生向けの独占禁止法教室等の当委員会が行っている広報活動にも御協力をいただいているところです。
 平成23年度下半期に行いました協力委員からの意見聴取における主な意見・要望を紹介させていただきますと,「効果的な広報・広聴活動」に関する意見としましては,「優越的地位の濫用規制や下請法に関して,どのような行為を行えば違反になるのか,その線引きが難しく,摘発されて初めて問題があったことに気付いたということをよく聞くので,今後とも商工会議所等でテーマを絞った講演会を積極的に実施するとともに,公正取引委員会において今後とも個別の相談を受けるなどして優越的地位の濫用規制や下請法の普及・啓発に努めてもらいたい。」といった意見をいただきました。
 この点に関しましては,公正取引委員会では,平成22年11月30日にいわゆる優越ガイドラインと呼ばれる優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方を公表いたしまして,それ以降,各地の商工会議所等において優越ガイドラインの内容についての講演会を開催しているところであります。また,経営トップの方に遵法意識をしっかり持ってもらい,社内を指導していただくことが極めて重要であると考えており,最近では日本チェーンストア協会,日本百貨店協会など経営トップの集まる場においても積極的に説明を行っております。
 このほか,優越的地位の濫用行為や下請法に関する相談については,公正取引委員会において相談を受け付けて対応しておりまして,今後も,引き続き,このような説明会を開催し,また,個別の相談についても引き続き対応していきたいと考えております。
 次に,「公正取引委員会に期待すること」に関してもいろいろと意見をいただきましたが,景品表示法に関する意見をいただいております。
 景品表示法につきましては,公正取引委員会から消費者庁に移管されましたが,「景品表示法の執行について,消費者庁も頑張っているが,公正取引委員会にはこれまで積み上げてきた実績・強みがあると思う。消費者庁には地方に出先がなく,また,予算の制約等により相談員を置けない地方自治体もあるようなので,公正取引委員会にきめ細かに対応していただけると助かる。」といった意見をいただきました。
 この点に関しましては,消費者庁に景品表示法を移管した後も調査権限が公正取引委員会に委任されておりまして,各地方事務所等において景品表示法違反事件の調査を行っているほか,相談対応等について取り組んでいるところです。今後も消費者庁と連携を図りながら,引き続き,積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
 次に,「公正取引委員会の相談等の体制」に関する意見としましては,「商工会議所や商工会と連携して,独占禁止法や下請法の相談を受け付けていることは良いことである。さらに,商工会議所以外にも中小企業が融資などについて相談できる地方自治体や中小企業支援団体等の窓口があるが,そうした窓口には,中小企業の人たちがより頻繁に来るので,そのような窓口と広く連携することも一つの方法であると思う。」といった意見をいただきました。
 公正取引委員会では,従前から商工会議所や商工会と協力して,「独占禁止法相談ネットワーク」を構築しておりますが,相談等の体制については,御意見も踏まえまして今後とも充実を図ってまいりたいと考えております。
 今御紹介しました御意見のほかにも,多数の御意見・御要望をいただいておりまして,公正取引委員会といたしましては,いただきました御意見・御要望を踏まえまして,今後とも競争政策の適切な運営に努めてまいりたいと考えております。
 私からは以上です。

 [質疑応答]

 (問) 効果的な広報・広聴活動についての四国の意見で,課徴金減免制度の話が出ていますが,これについて,(減免申請が)毎年どのぐらい出ているかは公表していたでしょうか。

 (事務総長) 課徴金減免制度については,毎年何件の届出,こういった減免制度を活用して公正取引委員会に情報提供があったか,減免制度の申出があった件数は公表しておりまして,件数で言いますと,平成22年度は131件の申出がありまして,月10件ぐらいのペース,年によりましては月6件ぐらいのペースのときもあります。この制度は,平成17年の独占禁止法の改正で導入された制度で,公正取引委員会が違反事実を知る前の段階で公正取引委員会に自分が違反行為を行っていたということを報告した会社については課徴金を免除するといった制度で,海外では非常に早くから導入されておりまして,カルテルというのはなかなか見つからないことから海外で非常に成果を上げていた制度です。平成17年に日本でもこの制度が導入されて,当初は日本の企業がどの程度こういった制度を活用するだろうかという疑問を何人も指摘されておりましたが,実際上は,今申しましたように,非常に多くの企業が,特に最近,企業がコンプライアンスに努めているということもあって,会社内で各事業部門をチェックしたところ,違反行為を行っていたという場合に,すぐ会社として違反行為を止めさせるとともに,公正取引委員会に報告して課徴金減免制度を活用する,そういったコンプライアンスに対する志向も高まってきたこともあって,非常に活用されております。

 (問) (届出について)業界が偏ったりしているのでしょうか。

 (事務総長) 業界としての分類はどうかということになりますと,公正取引委員会がこの数年で取り上げた分野を見ていただけば,それがその結果になるのだと思いますが,特定の分野というよりも,いろいろな分野で大手の企業も含めて減免制度の活用が行われていると言えると思います。

 (問) 総長に聞くことが適当かどうか,分からないのですが,口コミサイトの食べログのやらせ問題がありました。これについて消費者庁の長官は,法的な措置は非常に難しいという判断を示したのですが,やはり食べログのようなものに対しては,行政は何もできないのでしょうか,そのようなことは,やはり消費者が自分で判断してねという考えもあるのでしょうが,総長の受けとめとしては,どのようにお考えでしょうか。

 (事務総長) 私もその報道は見ました。ただ,景品表示法の観点からどうなのか,不当表示として問題になるかということは,やはり個別の事案ごとに中身の実態をよく見た上で評価していく,判断していく話だと思いますので,私からそのような記事を読んだだけでの一般的な考えなどを申し上げるのは適当ではないと思います。それは消費者庁のほうで検討される話だと思います。

 (問) 景品表示法が消費者庁に移管されて,確かに消費者庁も頑張っているのですが,挙げている件数が,公取委に法律があったときに比べて少なくなったという指摘があり,消費者庁としては人数が少ないというようなことなども言っています。移管されてもう2年たつわけですが,総長として,移管された後の消費者庁の働きをどのように評価されますか。

 (事務総長) 消費者庁に公正取引委員会がこれまで運用していた景品表示法が移管されたと申し上げましたが,公正取引委員会からも,消費者庁が発足以来,従来の景品表示法を担当する部門が移っておりまして,公正取引委員会からも職員が現在も40名ほど出向して,消費者庁の一員として景品表示法等の運用に携わっております。
 また,先ほど申し上げましたとおり,消費者庁については地方の出先がないということで,これについては公正取引委員会に調査権限が委任されて公正取引委員会の地方事務所の職員が各地方において調査を担当しております。消費者庁が景品表示法の違反ということで発表した発表文などを見ていただくと分かりますが,公正取引委員会の○○地方事務所が調査をした案件ですということが書かれています。
 今の御質問の件数が少なくなっているというお話ですが,この件数は,必ずしも,年によって一定しているものではなく,平成22年度は,20件の措置命令の件数だったと思いますが,平成23年度は28件の件数ということになっておりまして,また,都道府県でも活用が進んでおりますので,そういった意味ではしっかりと運用されていると思いますし,28件の措置命令の件数のうち,公正取引委員会の地方事務所が調査を行った措置命令の件数は9件で,平成22年度は10件あるのですが,そういったことで,この2年間,10件程度,地方事務所で調査を行った事件が措置命令となっておりますが,今後とも,地方事務所における調査を積極的に進めていきたいと考えております。

 (問) 景品表示法の処分の内容として違反事実の公表がありますが,素人考えで恐縮ですが,すごく甘いのではないかと思うのですが,なぜその程度の処分しかできないのでしょうか。

 (事務総長) その処分しかできない,甘いとおっしゃるのは,事実の開示だけだということですか。

 (問) 再発防止命令と,その事実の公表だけということです。

 (事務総長) 措置命令ということで,今後,こういったことをやってはいけないと,しかもこういった事実があったということが公表されて世の中に一般的にもかなり知らしめられるわけですから,そういったことを踏まえて,その会社に対する抑止効果,また,同じようなことをやらないようにと,同業や他の事業者に対する抑止力というのはそれなりにあるものだと思います。

 (問) 話が変わりますが,埼玉県の川口商工会議所が東京電力の値上げに関して独禁法違反ではないかということで独禁法に基づく調査要請というものを午後にも出されるかと思うのですが,それについてはどのように対応されるお考えでしょうか。

 (事務総長) 今日の午後に,そのような要請があるというお話ですが,個別の事案の取扱いを申し上げることは差し控えさせていただきたいと思いますが,一般的に申し上げると,公正取引委員会に対しまして,独占禁止法の規定に違反するという報告,私どもこれを申告と呼んでいるのですが,申告があった場合には,独占禁止法の規定におきまして,事件について必要な調査をしなければならないとされております。したがいまして,公正取引委員会としては,今申し上げた法律の規定に従いまして適切に対応していくということを一般論としては申し上げられますが,個別の事案についてそれぞれどうするのかということは,個別の事案の話ですのでお答えは差し控えさせていただきたいと思います。

 (問) 分かりました。その手続をもう少し具体的に,大体どれぐらいの期間で,どのような結論が出るかということをお聞かせください。一般論で結構です。

 (事務総長) 一般論で申し上げると,手続にどのぐらいの期間がかかるかはそれぞれで,今申し上げた申告ということで,一般の方からの報告以外に,公正取引委員会も独自で,職権探知と呼んでおりますが,そういったことで事件の端緒,事件の手がかりをいろいろ探し,そして,独占禁止法に違反するおそれがあるという場合には調査を,それこそ立入検査なども行う案件もあり,そういったものについては1年程度かかる時もあります。そういった意味で,案件によって調査がどの程度かかるかということは申し上げられません。
 ただ,申告について申し上げますと,公正取引委員会に対して申告ということで具体的な事実が書面で報告される場合には,その結果について,申告人の方に通知するということになっておりますので,そのような書面で具体的な事実を報告された場合には,最終的にどのような措置を採ったか,また,措置を採った場合だけではなく,措置を採らなかった場合もあるわけですが,それについて申告人に通知するという仕組みになっております。
 ただ,どのぐらいの時期でそういった結論が出るかということについては,事案の内容によるものであり,なかなか一概には申し上げられないところであります。

 (問) 大体,一般的には1年くらいでしょうか。

 (事務総長) 例えば今申し上げた1年というのは,排除措置命令や課徴金納付命令を行うような事案の場合でして,そういった意味では,1年は長いほうだと思います。それこそ事案によりけりでありまして,年間,非常に多数の申告も寄せられているのが実態ですので,それも踏まえて,もちろん,できるだけ迅速に処理,判断していきたいとは思っておりますが,一般的にどのぐらいの期間ということは申し上げられません。

 (問) 今後,その調査をするか,しないか,また,する場合の判断もあると思いますが,公取委としての判断ということではなくて,実際,このような申告があることについてのお考え,受止めというのはどのようにお考えですか。

 (事務総長) 一般的な話になりますが,これは公正取引委員会に申告される側のお考えがあって,こういったことは独占禁止法違反になるのではないかとかいうことを考えられて申告が行われるわけですから,内容がカルテルについてのものもあれば,不公正な取引方法に当たるのではないかというものなどいろいろありますが,そこはそれぞれの申告される側のお立場でのお考えですので,それについて一般的にどのように感じるかということは申し上げにくい話です。

 (問) また一般論でお伺いしたいのですが,一般的にシェアが9割を超えるような独占市場を持っている企業というのは,優越的地位に該当しやすいものなのでしょうか。

 (事務総長) もちろんそれは個別の判断になりますが,独占禁止法には優越的地位ですとか,市場支配的な地位とか,いろいろな考え方がありますが,独占的な地位にあること自体を問題として取り上げるのではなく,そういった非常に強い立場にある者が不当な行為をしているかどうかということを判断していくことになりますので,今おっしゃった優越的地位になるかどうかということも含めて,個別の事案ごとに実態に即して判断していくことになると思います。

 (問) どれぐらいで結論を出したいというのがありましたらお願いします。

 (事務総長) できるだけ適切に取り組んでいきたいと思いますが,一般的にどれくらいの期間ということは,先ほど申し上げたような理由から,案件によって違いますので,申し上げられません。

 以上

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