[配布資料]
平成23年度における独占禁止法違反事件の処理状況について(PDF:1,642KB)
[発言事項]
事務総長会見記録(平成24年6月6日(水曜)13時30分~ 於 官房第1会議室)
平成23年度における独占禁止法違反事件の処理状況について
(事務総長)
本日は,平成23年度における独占禁止法違反事件の処理状況についてお話ししたいと思います。
平成23年度におきましては,独占禁止法違反行為について,22件の排除措置命令を行いました。その内訳は,入札談合12件,価格カルテルが5件,優越的地位の濫用が3件,取引妨害と再販売価格拘束がそれぞれ1件の22件となっております。
また,価格カルテル・入札談合などを行った事業者に対しては,課徴金納付を命じておりまして,総額で約442億円の課徴金の納付を命じました。この中には,平成21年の独占禁止法改正法によりまして,平成22年の1月から,新たに課徴金制度の対象となりました優越的地位の濫用行為3件に対する課徴金額,3件合計いたしまして約46億円の課徴金も含めて,約442億円の課徴金の納付を命じたところです。
この442億円という金額ですが,昨年度が約720億円でしたので,金額ベースで申し上げれば過去2番目に多い金額となっております。ただし,平成22年度は,平成17年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法に基づく課徴金納付を命ずる審決がありまして,これが約720億円の約半分を占めていたのですが,それを除きますと,その年度に行いました事件審査の結果,納付を命じた課徴金ということでは,442億円は,過去最高の金額であります。
次に,価格カルテル・入札談合につきましては,従来から国民生活に影響が大きい事件ということで,厳正かつ積極的に取り組むという方針の下で,価格カルテル・入札談合行為を排除しまして,公正かつ自由な競争の維持と消費者利益の保護に努めているところですが,平成23年度におきましては,価格カルテル・入札談合について,17件の法的措置を採りました。その対象となる市場規模を合計しますと約5600億円の市場規模となります。
また,その中には,茨城県の入札談合事件のように,発注者自らが国民の利益を阻害する,いわゆる官製談合事件も含まれています。
平成23年度の場合,国民生活に関連を有する分野における事件としては,具体的には,オーディオ等の自動車の部品に使う自動車用のワイヤーハーネスや,食品の急速冷凍等に使うエアセパレートガス,また,一般家庭向けのLPガス供給に使われますLPガス容器,一般的な公共建設工事など,いろいろな分野における国民生活に関係の深い分野を取り上げたということが言えると思います。
次に,海外競争当局との協力については,平成23年度は,自動車用ワイヤーハーネスに係る事件において,アメリカや欧州などの競争当局と必要な情報交換を実施しながら協力して調査を行ってきたところです。
過去においても,マリンホースに係る事案や,テレビ用ブラウン管に係る事案といった事件について,海外当局と協力しながら調査を進めてきた事例がありますが,経済や企業活動のグローバル化を踏まえまして,今後とも海外の競争当局との協力を進めていきたいと考えているところです。
次に,優越的地位の濫用行為への対処ということで,平成21年の独占禁止法改正法により,優越的地位の濫用行為が課徴金制度の対象となりまして,平成23年6月に優越的地位の濫用事件としては初めて課徴金の納付命令を行いまして,平成23年度におきましては,延べ3件の優越的地位の濫用事件におきまして総額で約46億円の課徴金の納付命令を行いました。
公正取引委員会といたしましては,今後とも,こうした優越的地位の濫用事件について,効率的で効果的な調査を行って,違反行為の抑止,早期是正に努めるとともに,厳正に対処していくという方針で,事件に対処していきたいと考えております。
次に,中小事業者に不利益をもたらす行為として,優越的地位の濫用のほかに不当廉売という行為もありますが,平成23年度は,滋賀県や兵庫県においてドラッグストアを運営する事業者に対するビール等の不当廉売の警告を行いました。
また,国民,消費者に大きく関係する分野ということで,公正取引委員会は,ITの分野など社会的なニーズに対応した分野における事件を適切に取り上げていくという方針を示しておりますが,昨年度は,携帯電話向けのソーシャルネットワーキングサービスの分野において,競争事業者の取引を妨害したということで排除措置命令を行ったところですが,今後とも,このようなIT分野など先端分野,また新しい分野における競争の確保に努めていきたいと考えているところです。
最後に,消費者の価格面の利益を確保するために,公正取引委員会は,本年3月ですが,アディダスジャパンに対して排除措置命令を行いまた。この件は,いわゆるトーニングシューズというものについて,取引先の小売業者に対して,アディダスジャパンが定めた価格で販売をさせていたという事件ですが,こうした行為がありますと,取引小売業者間で価格競争が行われなくなりまして,結果的に消費者利益が損なわれることになりますので,こうした消費者向けの価格を拘束するような,いわゆる再販売価格の拘束事件については,今後とも積極的に取り上げていきたいと考えております。
以上,平成23年度の事件について申し上げましたが,今年度においても国民生活に影響の大きい価格カルテルや入札談合,中小事業者に不当に不利益をもたらすような優越的地位の濫用,また,新しいIT分野や消費者に密接に関連する分野における不公正な取引といったものを適切に取り上げ,対処していくことによって,公正で自由な競争を促進し,消費者利益の確保に努めていきたいと考えているところです。
私からは以上です。
[質疑応答]
(問) 東日本大震災の関係について,注意の処分があったという資料がありますが,特にこの震災関連で公取委として注意をしている,警戒を強めているということはあるのでしょうか。
(事務総長) 御質問のあった点については,資料の別添の平成23年度の公正取引委員会における優越的地位の濫用事件の処理状況という資料を見ていただきますと,昨年度は3件の課徴金の納付を命じました。また,公正取引委員会では,平成21年に優越的地位濫用事件タスクフォース(優越TF)を設置しまして,平成23年度は52件の注意を行いました。優越的地位の濫用に係る情報に接した場合には迅速に処理をしていくという取組をしておりますが,今,御質問にありましたように,この中で,優越的地位の濫用の観点から注意を行った事件として,東日本大震災の被害を受けた小売業者が被害により生じた損失を納入業者に転嫁している疑いの事例が見受けられたということで,資料の10ページに3件の事例が書いてあります。
事案の特徴として,東日本大震災の被害を受けたということの関係で,ドラッグストアが買取りで仕入れた商品が破損して,その損害を負担するように納入業者に要請していたという行為や,家具の小売業者が震災で被害を受けたということで納入業者に対して無償での修理や返品,若しくは消費者に値引き販売を行った場合のその値引き分を納入業者に負担するよう要請していた行為,また,ホテル業を営む事業者が震災の影響で宿泊客が減少して経営が悪化したということで,過去1年間の取引額から算出した金額を減額してもらうように要請していたといった行為がありました。
東日本大震災の関係では,いろいろな親事業者や事業者の方から,こういったことをすると問題になるのだろうかといった相談が約150件強あって,その中で事業者の方に役に立つと思われるものについては,Q&Aの形で取りまとめてホームページにアップしましたが,同時に個別に私どもが把握した情報から,注意を行っております。
平成23年度は,全体では52件の注意を行っておりますが,東日本の震災の関係では4件ほどあったということです。
(問) 150件強というのは,震災後の相談ということでしょうか。
(事務総長) そうです。150件強の相談については,事業者がこうした場合には問題になるだろうかというような優越的地位の濫用又は下請法の観点からの相談になります。また,親事業者や小売業者の方からの相談だけではなく,要請を受けた下請事業者や納入業者からも,こういう要請は問題にならないのだろうかといった相談もありますが,その多くは親事業者や優越的な立場にあると考えられるような事業者の方からの相談でした。
(問) 今の関連ですが,注意を受けた3社は,注意のため公表はしないのでしょうが,その所在地を教えていただけますか。
(事務総長) それは,私も今把握していないのですが,場所も含めて,この種の案件については,従来からどういったところだということが分かると,誰が情報を寄せたのかとかいう追跡に使われてもいけないということで,公表していませんので,差し控えさせていただければと思います。
(問) 東北地方なのか,それ以外なのかというところで,悪質さの度合いなどの意味合いも変わってくると思うのですが,ここに例示されている3件が東北かどうかだけでも教えていただけませんか。
(事務総長) 小売業者が特定の地域だけで店舗を展開している場合があるだけではなく,例えば東京の小売業者であっても,ドラッグストアであれば買取りで仕入れた商品が震災によって破損したということですから,そういう地域にあるわけですが,それが必ずしも東北地区の業者ということではなく,本店が東京にあれば東京の事業者ということになりますし,要請を受けた納入業者の方からは,その納入業者が必ずしも震災地区の事業者ではなく,例えば九州地区の納入業者ということもあるものですから,そこまでは申し上げていないということです。
(問) そうすると,震災による被害を受けたということ自体がよく分からなくなってくるのではないでしょうか。九州などにもなり,東北3県かどうかも言えないとなると,どういう被害なのか分からないのですが。
(事務総長) 被害としては納入業者の方の被害ですから,買取りで仕入れた商品が破損したということで,納入業者がその損害を負担するように要請されれば,その損害を負担するということは,返品や金額を戻す,差し引くなどということで納入業者が損害を受けるということです。資料の2番目の事例も,家具の小売業者から要請されたことに対応して返品を受ければ,納入業者としては被害を受けることになりますし,また,3番目の事例のホテルの場合も,一定の金額を減額されるということであれば,その納入業者の所在地がどこかということではなく,それによって被害を受けるということになります。
(問) 要は,このお店がどこかということだと思うのです。つまり,東京の全国チェーンでやっていて,例えば,東京や静岡でも揺れたため,破損したから負担するよう求めたのか,それとも,岩手や宮城,福島のお店の商品について負担するように要請したのかということですが。
(事務総長) そういった意味では,ホテル業であれば宿泊客が減少したということですから,それはいわゆる震災の地域のホテルということになると思います。
(問) それは,あんまり被害がきつくなかった地域だけど,震災で全国的に客足が途絶えたじゃないですか。だから,それを理由に言ってきたというのではなくて,このホテルは,東北3県,岩手,宮城,福島のどこかにあるホテルだと,そういうことでいいわけですか。
(事務総長) 私も今,そこまで詳細に把握していないので,3県かどうかというところはちょっとはっきりお答えできなくて申し訳ないのですが,震災に関係して利用客が減少した地域ということです。
(問) では,東北地方ということでよろしいでしょうか。
(事務総長) はい。
(問) ドラッグストアと家具の小売業の件については,納入業者に要請をしたお店というのは,東北地方のお店の被害について要請を行ったということでよろしいですか。
(事務総長) そうですね。東日本震災で被害を受けたことになっておりますので,事業者側の本店がどこにあるかは別にして,本店や支店で被害があって,そういう要請を行ったということです。
(問) 本社所在地がどこかは別として,東北地方のお店において破損した商品について要請をしたということですね。
(事務総長) はい。
(問) 今の関連で,ほかにもう1件あって,4件とも現場は東北地方という認識でよろしいでしょうか。
(事務総長) そうです。
(問) 茨城県とかも被災地ですが。
(事務総長) はい。どこまでを被災地というかということだと思いますが,大震災の関係の地区なので,その3県より広がると思いますが,その地区です。
(問) 別件ですが,課徴金減免申請の件数の推移で23年度が143件と過去7年間で一番多いと思うのですが,考えられる理由や背景を教えてください。
(事務総長) これまで延べ623件の申請があり,昨年度は143件あって,一昨年度が131件で,平成22年度と比べると十数件ほど増えておりますが,増えてきた理由は,我々も分析できるものではないのでよく分からないのですが,やはり,1つには平成17年に導入された,いわゆるリニエンシー制度と呼ばれております課徴金減免制度が社会的にも定着してきたことと,また,近年,大企業を中心にコンプライアンスの取組を進めていますので,そういった観点から減免申請の件数が増えているのだろうと考えております。それ以上の傾向としてはよく分からないところがありますが,今申し上げたようなコンプライアンスの取組を進めているということが,やはりこの制度が定着してきた要因としては大きいと考えています。
また,本日,いろいろ御質問いただいた東日本の大震災の注意の件ですが,これについては注意なので,従来からその個別事業者名を含めて具体的に申し上げていないのですが,今,御質問のあった場所等については,管理企画課が担当ですので,確認していただければと思います。
以上