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平成24年6月20日付 事務総長定例会見記録

平成24年6月20日付 事務総長定例会見記録

 [配布資料]

 [発言事項]

事務総長会見記録(平成24年6月20日(水曜)13時30分~ 於 官房第1会議室)

平成23年度における主要な企業結合事例について

 (事務総長)
 本日は,平成23年度における企業結合に関する届出や審査の状況,主要な結合事例についてお話ししたいと思います。
 まず,平成23年度における届出の状況や審査の状況についてですが,平成23年度は275件の届出を受理いたしました。平成22年度における届出の受理件数が265件ですので,届出受理件数は10件ほど増加していますが,ほぼ前年並みになっています。
 また,届け出られた案件の審査状況についてですが,第1次審査で終了したものが270件ということで,届出を受理したものの大半は,第1次審査の期間,つまり,届出を受理してから30日以内に独占禁止法上の問題がないと判断した事案であります。
 次に平成23年度において,第2次審査で審査を終了した案件は,新日鐵と住友金属の合併の事例とハードディスクドライブの製造販売事業の統合の2件の合計3件になっています。
 平成23年度に問題解消措置を前提として独占禁止法上の問題はないと判断した件数は2件でありまして,新日鐵と住友金属の合併の事例とハードディスクドライブの製造販売事業の統合のうちの1件について,こうした判断をしております。
 本日,平成23年度の主要な結合事例をお配りしておりますが,この事例集は平成5年度以降,毎年公表している事例集で,今年で19回目となります。
 企業結合については,法的措置に至る案件がほとんどないこともありまして,法運用の透明性を確保する観点から当委員会が審査を行った主要な事例について公表しているものでありまして,併せて企業結合規制についての理解を深め,また,企業等の方の予見可能性の向上ということが図られるということを期待しております。
 平成23年度の事例集では,9事例を掲載しております。このうち,事例2の新日鐵と住友金属の合併の事例と事例6のハードディスクドライブの製造販売業者の統合の件は,第2次審査で審査終了したもので,第2次審査で審査が終了したものは,その段階で公表しておりますので昨年12月に公表しましたが,それらについても,事例集に掲載しております。
 また,昨年,企業結合規制の見直しを行いまして,昨年の7月から事前相談制度を廃止しましたが,昨年の6月までに事前相談制度に基づく相談の申出があった事例が3件ありまして,そのうち2件を事例4と事例5として掲載しております。3件のうち1件については,当事会社の了解が得られなかったことから掲載しておりません。このほか,第1次審査で審査が終了したものや届出基準には満たないものの,公正取引委員会が審査を行ったもののうち,事業者の参考になると考えられる事例を中心に選定し,掲載しております。
 この事例集については,毎年公正取引委員会のホームページに掲載しておりまして,事例集へのアクセス数が毎年増えています。昨年度の事例集については,9000強のアクセスがあったものと聞いています。
 公正取引委員会としては,今後とも引き続き,こうした形で法運用の透明性の確保に努めるとともに,企業結合を計画している会社において,こういった事例集が活用され,独占禁止法の考え方についての理解が深まることを期待しております。
 なお,この9つの事例の個別の内容について御質問等があれば,企業結合課へお問い合わせいただければと思います。
 私からは以上です。

 [質疑応答]

 (問) 企業結合の事例に関してではないのですが,消費税のことで教えてもらいたいのですが,転嫁カルテル容認の動きになっていますが,公正取引委員会として,現時点の対応策,中小企業対策なども含めて,どのように対応されていくのか,現時点で可能な範囲で教えてください。

 (事務総長) 消費税の引上げに関しましては,今,国会で審議されているところですが,この消費税の引上げに際して,問題点若しくは課題として議論されている点の一つに,円滑な転嫁の問題があります。特に,事業者のうち,中小の事業者や下請事業者といった弱い立場の事業者が不当なしわ寄せを受けるようなことにならないかという問題点や課題があります。
 そこで,現在,政府として国会に提出している法案におきましても,円滑で適正な転嫁のための対策として,優越的地位を利用して下請事業者等からの消費税の転嫁の要請を一方的に拒否することといった不公正な取引の取締り,監視の強化を行うといったこと等について必要な措置を講じなければならないという法案になっておりますし,また,政府においても検討本部を設けて,円滑な転嫁という観点からの検討を進めているところです。
 そのような政府全体の検討を踏まえて,公正取引委員会としても,消費税の円滑かつ適正な転嫁という観点からの検討を進めております。まだ途中段階ですので具体的に申し上げられませんが,消費税が導入された時,また,消費税が3%から現行の5%に引き上げられた時には,特に中小の事業者や弱い立場の下請事業者が不利にならないようにということで,いろいろな取組をしておりまして,具体的に申し上げると,例えば,消費税の引上げに伴って転嫁に関してどのような行為をすると独占禁止法や下請法上の問題が生じるかといったガイドラインの策定,そのガイドラインについての講習会を開催して周知を図り,違反行為の未然防止に努める,また,個別の消費税の転嫁に関する相談についての相談窓口を設けるといった各種の取組をしております。また,今御質問があったように,消費税の導入時には転嫁カルテルということで,独占禁止法の適用除外の措置を臨時の措置として講じたところでありまして,この消費税については国会で御審議されているところですが,その審議を踏まえまして,公正取引委員会としての具体的な取組について検討を進めていきたいと考えております。

 (問) ガイドラインの作成は新しいものを作ると決めているのでしょうか。

 (事務総長) 今申し上げたガイドラインを作成するということについては,従来も,消費税の導入時や引上げ時にも行っておりますから,現状を踏まえたガイドラインということを作成することを考えています。

 (問) 消費税について,今の関連ですが,引上げ時にガイドラインを作られるということですが,前回の引上げや導入時と比べて,今回,新たにガイドラインに盛り込むことや,何か特徴的な考え方というのがもしあれば教えてください。

 (事務総長) 考え方としては,優越的地位の濫用や下請法の考え方が変わっているわけではないので,消費税の引上げに当たって,減額するとか,転嫁を不当に拒否するといったしわ寄せが問題になるということを内容とするものですので,考え方としては変わらないと思いますが,ガイドラインを作るに当たっては,いろいろな業界の実際の事業者の方からヒアリングも行って,どういった事例があるかといったことも踏まえて作成しますので,考え方として変わるものではないですが,より具体的で分かりやすい充実したガイドラインにしたいと考えています。

 (問) 公表の目途は。

 (事務総長) それはまだ,今後の話ですので,時期的なものは,現在検討中という段階です。

 以上

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