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平成25年7月10日付 事務総長定例会見記録

平成25年7月10日付 事務総長定例会見記録

 [配布資料]

 [発言事項]

事務総長会見記録(平成25年7月10日(水曜)13時30分~於官房第1会議室)

グローバル・コンペティション・レビュー(Global Competition Review)誌における当委員会の格付けについて

(事務総長) 
 本日は,英国のロンドンの競争法・競争政策の専門誌であります「グローバル・コンペティション・レビュー(Global Competition Review)」,GCRと略称されている雑誌ですが,先月,本年の各国の競争当局に対する格付けを公表いたしましたので,これについてお話ししたいと思います。
 この格付けは,2000年以降,GCR誌が毎年実施しているものでして,本年は37の世界の競争当局が対象となっております。
 評価は,過去1年間の各国の競争当局の成果について,競争当局から提供された情報や,日常的に競争当局と関係のある専門家である競争法の弁護士,エコノミスト,学者などの意見に基づいて行われておりまして,5点満点で0.5点刻みで評価されています。また,この格付けと併せまして,各国の競争当局のリソースや実務家の当該競争当局に対する期待をベースとして,大きな成果を上げたか否かといったパフォーマンスも示されます。
 5点の評価を受けている海外の競争当局,例えばイギリスの競争委員会やフランスの競争当局のホームページを見ていただくと分かりますけれども,ウェブサイトにおいて,自身の格付け内容について紹介しているところです。
 日本の公正取引委員会の格付けについてみますと,今年は5点満点中4.5点となっております。公正取引委員会は昨年も,この4.5点という格付けを得ており,その執行活動は国際的に高い評価を得ていると言えると思います。
 GCR誌は,公正取引委員会の活動の評価に当たりまして,特に次の点を紹介しております。
 カルテル事件については,自動車メーカーが発注する自動車用ワイヤーハーネスの事件など19件の排除措置命令を行ったこと,また,ベアリングの価格カルテル事件については刑事告発を行ったこと,さらに,国土交通省が発注する土木工事の談合事件においては発注者に対する改善措置要求を行ったこと。また,企業結合については,新しい企業結合審査手続の下で,東京証券取引所グループと大阪証券取引所の統合計画など,企業結合審査を円滑に行ったことなどを紹介しているところです。
 また,このGCR誌は,毎年,競争政策の発展に貢献した競争当局に対する表彰を行っておりますけれども,本年,公正取引委員会は,アジア・太平洋・中東・アフリカ部門の「エージェンシー・オブ・ザ・イヤー(Agency of the Year)」を受賞したところであります。
 経済のグローバル化に伴いまして,国際的な競争当局間の協力関係の強化が重要になっていますけれども,公正取引委員会の活動内容につきましては,国内向けだけでなく,海外にも積極的に情報発信し,広く周知していくことが重要です。そこで,公正取引委員会では,日本語だけでなく英語版のウェブサイトを運営し,独占禁止法違反事件や企業結合の事案,また,その時々のトピックスを掲載しておりますけれども,今後ともより多くの英文のプレスリリースをタイムリーに掲載するように努め,公正取引委員会の国際的なプレゼンスを高めていくということに向けて努力していきたいと考えています。
 私からは以上です。

質疑応答

(問) 先日,会見でお尋ねさせていただいた,例の流通ガイドラインの件ですけど,ちょっと論点を絞って,改めて伺いたいのですが,まず,ガイドラインの第2部における価格,再販売価格の維持行為の方で,いわゆる価格の指定というところですけれども,こちらについては,その価格と非価格の相互についてお尋ねしたいのですが,価格制限に関しては,これはもう,今のガイドラインに書かれているものをそのまま保持していくというお考えでよろしいでしょうか。
(事務総長) この間,申し上げましたように,このガイドラインの再販売価格の指定のところですが,まず,再販売価格の拘束,報道ではメーカーによる価格指定という形で報道されていますけれども,これについては独占禁止法で禁止されていて,また,平成21年の法改正では,課徴金の対象行為にもなったわけです。それで,一部報道にあったような形で,欧米ではそういった価格指定が認められるようになっていて,日本でもその見直しが行われるんじゃないかというようなことがあったものですから,欧米ではそういった実態がなく,欧米の各国においては,先般,いろいろと資料で御説明しましたけれども,原則禁止の考え方が,各国とも一般的に採られているということで,そういった方向での見直しを行うつもりはありませんということを申し上げました。
 それで,今,このガイドラインについて見直しを行うつもりはあるのかという御質問だと思いますけれども,今の時点で,このガイドラインの見直しをするということは考えておりません。
 ただ,これは一般論ですけれども,このガイドラインは,確か平成に入ってからのもので20年ぐらいは経っているガイドラインだと思いますので,今後,その見直しをすることが全体的にないかというと,それはまた,今後必要に応じて検討していくことはあると思いますけれども,今の時点でそういったことは考えていません。

(問) 今の再販売価格維持に関して,先日も御説明はあったのですが,EUにおいては,いわゆる非コア分野というのを設けているところで,新規参入についてはですね。これは,適用事例が,今まで罰則になったような事例があるかどうかというのは,ちょっと今調べている最中なんですが,いわゆる新製品の普及に向けては,いわゆるエフェクトベースで,競争促進の効果と,いわゆる競争制限の効果を比較対照した上で,競争制限をフィックスで上回るのであれば認められるというような,そういう観点です。再販売価格維持の中でも,何と言いますか,より細かなガイドラインも出てくる,そういう方向性はあり得ないということですか。
(事務総長) EUのガイドラインの御紹介があったので,これは,細かくガイドラインに即してお話ししないと分かりにくいかと思いますけれども,EUのガイドラインでも,この間も申し上げましたけれども,再販売価格の維持,メーカーによる販売価格の拘束ということについては,原則禁止ということで厳しい考え方が採られております。
 ただ,今,御質問のガイドラインにおいては,幾つか,新製品とかいうことが挙げられておりますけれども,これは,こういったものであれば認めますということではありません。前回も,当然違法ということで一切の抗弁を受け付けないということが,アメリカでは数年前のリージン判決で合理の原則ということになって,競争への影響を一切見ないという外形だけで違法と判断するというものではなくなったということを紹介しましたけれども,EUもそういった意味では原則禁止という考え方を前提として,新製品とか,そういう抗弁があるのならば抗弁として聞きますと。ただ,EUの場合は適用免除というものを受けなければいけないのですけれども,適用免除を受けられるかどうかということの立証責任は事業者側にあるということで,この適用免除を受けるための条件が,条約の101条3項に幾つかあるのですけれども,その条件を全て満たすことを示す義務は事業者側が負っているということです。欧州委員会はその最低再販売価格維持行為によって消費者にもたらされる弊害を評価しながら判断することになるとガイドラインでは書いてありますので,決して,別に認めますとか,そういったスタンス,考え方を出したものではないので,それはちょっと誤解されないようにしていただければと思います。

(問) ちょっと複雑な点なので,そこはまた後ほどと思います。次に,いわゆる非価格制限行為のところなんですけれども,販売手法とかですね,陳列等々で,そういったところにメーカーが指示なり指定をすることを通じて,価格の制限につながるということであれば,違法事項というふうにガイドライン上されておりますけど,こちらの非価格制限行為の方についても,一切特に見直すつもりはないということでよろしいでしょうか。
(事務総長) これは,先ほどお答えしたことと同じで,一般論としては,今後,必要に応じて見直すということはあると思いますけれども,今の時点でこれを見直すということは考えていません。

(問) そうなりますと,若干,再販売価格の維持行為と非価格の制限行為とで,おっしゃり方がちょっと異なっているのかなという感じがするんですが,非価格制限行為の中で,もうちょっと具体的に言いますと,そのマーケティングの手段として,例えば,陳列手法をメーカー側が指定するというのは,一部マーケティングの一環として現在されている行為ですけども,この辺りを,もうちょっと指針の中で,価格制限につながるという,いわゆる競争制限的な部分と,いわゆる新製品の開発といいますか,顧客の選択の多様性が確保されるような形でマーケティングを促進する効果だとか,いわゆるその一環のエフェクトベースみたいなところで,非価格制限行為の方を見直すべきというような,いろんな有識者の方の話が,過去,今後も何回もあると思うんですが,その辺りは今,論点になっているのでしょうか。
(事務総長) 今,私の言い方が適切でなかったのかもしれませんが,価格制限とそれ以外の非価格制限とで言っている感じが,ニュアンスが違うというようなことをおっしゃいましたけれども,ガイドラインの見直しを行うかどうかという点では,それは考え方は同じです。ですから,今,このガイドラインについて見直しを行うことは考えていません。
 それから,今,非価格制限についてメーカーがいろいろなマーケティングを行ってということですが,この間,申し上げたように,この流通ガイドラインというのは,戦後,日本の家電製品とか,自動車とか,化粧品とか,いろんな分野でメーカーがマーケティング戦略を作って流通網を作り上げていったわけです,そういった過程で小売業者なりの販売方法について,いろいろ関与していくと,それが独占禁止法で問題になったりしたことがあることもあって,その流通をより国際的に開かれた新規参入がしやすいものにしていく必要があるという観点から,このガイドラインができたわけです。
 それで,今おっしゃったマーケティングとして,いろいろ関与していくことについてどうなのかということについては,これは独占禁止法で,再販売価格の維持,メーカーの価格関与については,原則違法の考え方をとっていますけれども,メーカーがマーケティング戦略を採っていくということについては,例えば,今お話のあった,メーカーが小売業者に対して,例えば販売のやり方をいろいろ制限することがあるわけです。これについては,ガイドラインを読みますと,「メーカーが小売業者に対して,販売方法を制限することは,商品の安全性の確保,品質の保持,商標の信用の維持等,当該商品の適切な販売のための合理的な理由が認められ,かつ,他の取引先小売業者に対しても同等の条件が課せられている場合には,それ自体は独占禁止法上問題となるものではない」という考え方を明らかにしておりまして,この考え方は,ガイドラインにも書いてありますけど,例えば,安売りを行う小売業者に対してだけ,そういった販売方法の制限を守らないということを理由に出荷停止をするような場合は別ですけれども,そうではなくて,合理的な理由があって,同等の条件が取引先の小売業者に対して課せられている場合には,それ自体問題となるものではないという考え方を明らかにしておりますけど,今でもこの考え方は妥当だというふうに考えています。

(問) 何度も恐縮なんですけれども,その点で,例えば,経産省が先日出した報告書の中では,いわゆる,今,事務総長がおっしゃったように他の全ての店舗に対して同じように扱うというのであれば違法ではないというところについて,特定の陳列方法について,受け入れる店舗については卸すし,そこをちょっと認められないというので卸さない,いわゆる地域制限的なことも含んだようにするのが,マーケティング上,顧客開拓という中で,セグメントをちゃんと絞って販売していくといった販売手法を認めていく上で,一種障害になっているんじゃないかという指摘になっているんですけれども,その辺りのお話ってないのですか。
(事務総長) そこら辺になるとですね,一般的な話というよりも,個別の行為,個別の商品で,個別のメーカーがこういったことをすることがどうなのかという話になっていくので,なかなか一般的にはお答えできないですが,今,私が申し上げた,例えば,その他の取引先の小売業者に対しても同等の条件が課せられている場合というものがあるわけです。
 これは全ての,世の中にある全部の小売業者に対して課せられなきゃいけないのかという御質問のように承りましたけれども,別にそんなことはないわけです。それは,そのメーカーのマーケティング戦略であって,例えば,デパート向けの商品を作って,デパートだけで売るというような商売を行っている商品だってあるわけです。それから,もっと細分化すれば,地域のデパートというだけではなくて,地域の一番店だけで売ると,そういった商売をやるところがあるわけです。ですから,そういった一定の条件にどういう理由があるかということも考えなければいけませんけれども,同じ条件を満たすところに,そういった制限が課せられているかどうかということが判断基準になるわけで,このガイドラインは,全ての小売業者に対して,同じ条件で取引しなくてはいけないということを申し上げているわけではありません。

(問) 最後になりますけれども,公取委内でも,この流通ガイドラインの改正を2年ぐらい前に,内部的には進めた経過があるというふうに聞いていますけれども,事実関係でどうなのでしょうか。
(事務総長) 内部的なことを,どういうことだったかと何かお答えするのは,それは内部の話なので適当ではないと思いますけれども,先ほどから申し上げているように,一般論で申し上げれば,ガイドラインというのは,この流通・取引慣行ガイドラインに限らず,いろいろなガイドラインを出していますが,必要に応じて見直しを検討することは,この間から申し上げているように,あると思いますし,その見直しが必要かどうかということは,随時といいますか,必要に応じてですけれども,検討していくというのは,これまでもこのガイドラインに限らずやってきたところですので,そこは,ほかのガイドラインも,常にこれで適当かどうかというのは考えていかなければいけないテーマだと思っています。

以上

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