[配布資料]
平成25年度上半期における下請法の運用状況,企業間取引の公正化への取組及び消費税転嫁対策に係る取組について
[発言事項]
事務総長会見記録(平成25年10月30日(水曜)13時30分~於官房第1会議室)
平成25年度上半期における下請法の運用状況,企業間取引の公正化への取組及び消費税転嫁対策に係る取組について
(事務総長)
本日は,私から,「平成25年度上半期における下請法の運用状況,企業間取引の公正化への取組及び消費税転嫁対策に係る取組」についてお話しさせていただきたいと思います。
まず,下請法の運用状況についてですけれども,資料の1ページ目に下請法違反事件の処理状況が記載されております。平成25年度上半期におきましては,7件の勧告を行い,また,2,854件の指導を行いました。この指導件数は,下請法の施行以来,半期で過去最多であった昨年,平成24年度上半期の2,932件とほぼ同水準の件数となるものです。
7件の勧告事件の内訳を見ますと,全て下請代金の減額に対するものでした。卸売業者や小売業者によるプライベートブランド商品,いわゆるPB商品の製造委託に係る事件が2件ありましたほか,旅行業者に対する初めての勧告事件というものがあったところであります。
次に,親事業者が下請代金の減額分を下請事業者に返還するなど,下請事業者が被った不利益の原状回復については,下請事業者2,866名に対して,総額4億8065万円分の原状回復が行われたところであります。
以上が,平成25年度上半期における下請法違反事件の処理状況の概要ですけれども,下請法の運用に当たっては,違反行為の未然防止を図ることも重要でありますので,企業間取引の公正化に向けた各種の取組を実施しております。
まず,下請法や優越的地位の濫用規制のより効果的な普及・啓発を図る観点から,下請法基礎講習会,応用講習会,業種別講習会など,参加者の習熟度や業種に応じた各種の講習会を開催し,きめ細やかな対応に努めております。
また,中小事業者からの求めに応じまして,公正取引委員会の職員が地方に出向きます「中小事業者のための移動相談会」も実施しております。この移動相談会では,下請法や優越的地位の濫用規制についての基本的な内容を分かりやすく説明するとともに,相談受付などを行っているところです。
以上の点を整理しますと,公正取引委員会としては,今申し上げましたとおり,指導件数が昨年度の上半期とほぼ同水準となっており,依然として下請事業者が厳しい対応を迫られている状況におきまして,引き続き,違反行為の未然防止を図るとともに,違反行為に対しては迅速かつ的確に対処して,下請取引の一層の適正化に努めてまいりたいと思います。
次に,消費税転嫁対策に係る取組についてお話しさせていただきます。
消費税転嫁対策特別措置法は,平成25年10月1日に施行されたところです。まず,消費税の転嫁拒否等の行為の未然防止のための取組について説明しますと,9月10日に,法運用の透明性を確保し,また,事業者の予見可能性を高めることを目的といたしましてガイドラインを策定・公表しております。9月末までに,公正取引委員会主催の説明会を全国で11回開催し,商工会議所や事業者団体が開催する説明会等に職員を講師として148回派遣するなどの周知活動を実施しているところです。
今後の取組としては,この消費税の転嫁拒否等の行為の未然防止のための取組として,引き続き,今申し上げたような説明会をいろいろと実施していくとともに,消費税転嫁対策特別措置法の概要を分かりやすく説明した事業者向けのパンフレットを配布するほか,平成25年11月を目途として,事業者に対して消費税転嫁対策特別措置法の遵守の徹底についての要請文書を発出することを予定しているところです。
次に,消費税の転嫁拒否等の行為に対する取組ですけれども,これまでに,「消費税率の引上げを見据えた大規模小売業者による買いたたき等の行為の緊急調査」として,大規模小売業者2,000名,納入業者50,000名を対象とする書面調査を実施し,その調査結果を6月に公表しましたほか,本局,また,全国の地方事務所において,事業者からの相談や情報提供を受け付ける相談窓口を設置しております。また,10月には消費税転嫁対策調査室を本局及び全国の地方事務所に設置しているところです。
続きまして,転嫁カルテル・表示カルテルの届出状況については,消費税の転嫁カルテル・表示カルテルの届出の受付を10月1日から開始したところであります。先週もこの場で申し上げましたとおり,転嫁カルテルや表示カルテルの届出は,これまで数件程度の届出が行われております。届出の状況につきましては,前回,一定の期間が経過した後に公表することを検討したいということを申し上げましたけれども,今後は,毎月初めに,前月の分をホームページに掲載していくという形で公表していくこととしたいと考えておりまして,10月の受付分につきましては11月1日に掲載する予定をしているところであります。
最後に,消費税の転嫁対策に関する今後の取組についてですけれども,相談・違反情報の受付や移動相談会を実施してまいりますが,やはり,中小の事業者の方々にとっては,転嫁拒否を受けたとしても,自らその事実を申し出ることがなかなか行いにくいという場合も多いと考えられます。このため,被害者からの相談や情報提供を受身的に待つだけではなく,転嫁拒否等の行為に関する情報を積極的に収集するために,平成25年中に中小企業庁と合わせまして約15万件の書面調査を実施することとしております。これは11月から順次,調査票を発送できるよう,現在,準備を進めているところです。公正取引委員会としては,こうした各種の取組を通じまして,消費税の転嫁拒否等の行為について未然防止を図るとともに,違反行為に対しては迅速かつ厳正に対処してまいりたいと考えております。
私からは以上です。
質疑応答
(問) 書面調査の実施というところなんですけれども,これは,法律的には消費税転嫁対策特別措置法に基づいてということになるのでしょうか。教えてください。
(事務総長) 消費税転嫁対策特別措置法に基づいてといいますか,消費税転嫁対策特別措置法の消費税の転嫁拒否等の行為に関する情報を収集するための調査ということになります。
(問) それで,26年度においては25年度以上にということですが,どれぐらいの規模を想定しておられるのでしょうか。
(事務総長) これは,今後検討していくことになりますけれども,今回は15万件の調査をやってまいりますが,これを大幅に上回る,いわゆる1桁上回るような数字の書面調査を行いたいと思っていますけれども,具体的な数字についてはこれから検討していきたいと思っています。
(問) これは中小企業庁がやるのと同じものという理解でよいのですか。
(事務総長) 同じものといいますか,中小企業庁と連携して,共同して一緒に行っていく予定にしております。今申し上げた15万件の調査も,約半数ずつを公正取引委員会と中小企業庁において調査を実施することを考えております。
(問) それと,この11月を目途に事業者に対して遵守の徹底を要請する文書を送付するとのことですが,これはどれくらいの規模感でしょうか。
(事務総長) これも今,検討しておりますけれども,約20万社程度を考えております。
(問) 業種とかあるのですか。
(事務総長 これは無作為でやりますので,特定の業種とかいうことで要請を行うのではありません。
(問) 全国的にですか。
(事務総長) そうです。
(問) 2点ありまして,去年と比べて今回の下請法の件数に対する評価,総長としてどのようにお考えになられているのかということと,消費税転嫁対策特別措置法が施行後1か月経ちましたけど,この点を公正取引委員会の活動状況を振り返ってどのように評価されているのか,お伺いしたいと思います。
(事務総長)1点目の下請法の状況ですけれども,先ほど申し上げましたとおり,指導件数を見ましても2,854件ということで,昨年の過去最多であった2,932件とほぼ同水準の件数で,その前年度も2,714件ということで非常に高い事件数が続いているところです。やはり,これは原材料価格の上昇など依然として厳しい経済環境があって,それを背景として下請事業者に対するしわ寄せが起こりやすい環境が続いているということだと思っておりまして,引き続き下請事業者がそういったしわ寄せを受けないように,下請法の適切な運用に努めていきたいと考えているところです。
次に,消費税の転嫁対策特別措置法が施行されて約1か月近くとなるわけです。現在は,先ほども御紹介しましたとおり,当面は,未然防止に対する取組を進めてきたところですけれども,ガイドラインの説明会の開催,リーフレットの作成,またパンフレットの作成といった形を通じて,まず,事業者の方に,この消費税転嫁対策特別措置法の趣旨なり内容について十分理解を深めていくための周知活動を続けていきたいと思っております。他方で,来年の4月ということで,取引条件の交渉も,今後本格化していくことが見込まれますので,そういった時期に書面調査を行って,今後は転嫁拒否行為といった違反行為についての積極的な情報収集を進めて,そういった情報に接した場合には的確に処理していきたいと考えているところです。
以上