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平成25年12月11日付 事務総長定例会見記録

平成25年12月11日付 事務総長定例会見記録

 [配布資料]

(平成25年12月9日)「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律」の成立について

よくある質問コーナー(独占禁止法)

(平成25年12月11日)独占禁止懇話会第196回会合議事概要

 [発言事項]

事務総長会見記録(平成25年12月11日(水曜)13時30分~於官房第1会議室)

独占禁止法改正法の成立について

(事務総長)
 本日,私からは3点,1点目としては独占禁止法改正法の成立について,2点目としては流通・取引慣行に関する独占禁止法上の考え方を公正取引委員会のホームページに掲載したことについて,3点目としては保育分野についての調査についてお話ししたいと思います。
     
 まず,1点目の独占禁止法改正法につきましては,先週の7日土曜日の参議院本会議におきまして,可決され,成立いたしました。
 この法案は,平成22年3月に国会に提出し平成24年11月に廃案となりましたものと基本的に同じ内容の法案を本年5月の通常国会に改めて提出したものであります。先般の通常国会等におきまして審議は行われませんでしたが,今般の臨時国会におきまして,衆議院及び参議院でそれぞれ審議が行われ,可決されたものであります。
    
 改正法の概要を簡単に申し上げますと,第一に,公正取引委員会が行う審判制度を廃止すること,第二に,公正取引委員会が行う排除措置命令等に係る抗告訴訟については,東京地方裁判所の専属管轄とすること,第三に,適正手続の確保の観点から,公正取引委員会による排除措置命令等に係る意見聴取手続について,予定される排除措置命令の内容等の説明,証拠の閲覧・謄写に係る規定などの整備を行うことです。
 また,公正取引委員会が事件について必要な調査を行う手続の在り方につきましては,附則の中に検討規定がありまして,政府として,公布後1年を目途に結論を得ることとされているところでございまして,今後,検討を進めてまいりたいと思っております。
     
 今後のスケジュールについてですが,法律は,今週13日金曜日に公布される予定となっております。施行日につきましては,公布の日から1年6月以内であって政令で定める日とされております。具体的な施行日につきましては,現時点では未定ですけれども,取消訴訟を第一審から担うこととなる裁判所における態勢整備の状況なども勘案して判断することになると考えております。
     
 また,改正法により整備されました意見聴取手続につきましては,その細則を公正取引委員会規則で定める必要がありますので,その制定作業など施行に向けた準備を鋭意行ってまいりたいと考えております。規則制定に当たりましては,パブリックコメント手続に付した上で,成案を公表させていただきます。
 以上が,改正法についての説明です。

流通・取引慣行に関する独占禁止法上の考え方の公正取引委員会のホームページへの掲載について

 続きまして2点目として,流通・取引慣行に関する独占禁止法上の考え方を公正取引委員会のホームページの「よくある質問コーナー」にQ&Aの形で掲載いたしましたことについてお話ししたいと思います。

 公正取引委員会は,独占禁止法に関する理解を深めていただくために,ホームページに,「よくある質問コーナー」という欄を設けまして,独占禁止法に関する「よくある質問」と答えをQ&Aの形で載せています。このQ&Aの数としては,従来31問あったのですけれども,昨日,Q32からQ44までということで,新たに13問を追加して掲載しております。

 今回,追加いたしましたQ&Aは,流通・取引慣行に関する独占禁止法上の考え方に関するものでありまして,この点につきましては,公正取引委員会は平成3年に「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」,このQ32にも書いてありますけれども,いわゆる流通・取引慣行ガイドラインというものを公表しているところです。このガイドラインは,我が国における流通・取引慣行について,どういった行為が独占禁止法に違反するのかを具体的に明らかにしたものですけれども,最近,このガイドラインに関しまして,例えば,メーカーが小売業者の販売価格を拘束すること,いわゆる再販売価格維持行為に対する我が国の独占禁止法の規制が欧米よりも制限的な規制となっているのではないかですとか,メーカーが販売価格や販売先といった流通調査を行うことは違法とされているのかどうかといった質問がいろいろ寄せられたところです。こうしたことから,欧米における規制の状況を含めまして,事実関係なり公正取引委員会の考え方を分かりやすく正確に伝えることが有益であると考えまして,今回,Q&Aを追加することとしたところでございます。

 そのQ&Aを幾つか紹介させていただきますと,例えば,日本の再販売価格維持行為規制が欧米に比べて厳しいという議論に関しまして,再販売価格維持行為は,欧米等の諸外国でも厳しく規制されておりまして,欧米に比して厳しいものではないということを諸外国の規制内容や違反事例などにつきまして,Qの36からQ41までのQ&Aで紹介しております。
 また,Q35を見ていただければと思いますが,「メーカーが実際の流通価格や販売先などを調査することは,独占禁止法違反となりますか。また,流通取引慣行ガイドラインでは,そのような調査について,どのように記載していますか。」という質問を立てまして,答えといたしましては,「メーカーが単に実際の流通価格や販売先などを調査することは,独占禁止法違反となることはありません。ただし,メーカーが流通業者に対し,自社の示した価格で販売させようとしてこうした調査を行うときは,その調査は,流通業者に対し,より確実に,メーカーの示した価格で販売するようにさせるための手段として機能すると考えられます。このため,そのような,メーカーが流通業者に対し,自社の示した価格で販売させようとする行為は,再販売価格維持行為として独占禁止法違反となります。」といった考え方をQ&Aの形で示しているところであります。

 この「流通・取引慣行ガイドライン」につきましては,お手元にもう一つ,資料としてお配りしております,先週12月3日に開催いたしました独占禁止懇話会,これは各界の有識者の方々との会合ですけれども,この会合におきましても意見交換を行ったところであります。

 公正取引委員会としては,今後とも,独占禁止法を正確に分かりやすく理解していただくために,こうしたQ&Aの活用を含めまして,公正取引委員会の考え方を発信していきたいと考えているところです。

保育分野の調査について

 最後に3点目ですけれども,保育分野の調査についてお話ししたいと思います。
   
 公正取引委員会は,これまで,公正で自由な競争を促進するという観点から,個別の分野の政府規制・公的制度の見直しや競争の在り方について提言などを行ってきておりますけれども,今般,保育分野について調査・検討することといたしました。
 保育分野につきましては,例えば,今年の6月に閣議決定されました「日本再興戦略」におきましても「成長分野へと転換可能」とされているところですけれども,こうした今後成長が期待される保育分野につきまして,競争政策の観点から調査・検討することといたしました。
     
 まず,実態を把握するために,現在,自治体や,保育所を運営する社会福祉法人,株式会社,また,保育所を利用している保護者の方など約2,700の方を対象にアンケート調査を実施いたします。対象となられた方におきましては,この調査の趣旨を御理解いただいて,御協力いただきますようお願い申し上げたいと思います。

 アンケート調査を踏まえまして,有識者の方々からの御意見なども伺いながら検討を進めまして,活発な新規参入と,事業者が創意工夫を発揮する条件の整備が促されるよう,競争政策の観点から,調査・検討を行いまして,必要な提言などを行っていきたいと考えているところです。
     

質疑応答

(問) 今,御説明があった保育分野の調査の件ですけれども,これの提言というのは,いつ頃をめどにまとめられる御予定ですか。
(事務総長) 今申し上げたように,アンケート調査を今後実施して,その結果も踏まえて,有識者の方々からも意見を伺いながら,観点としては,新規参入が活発化するためにはどうしたらいいか,また,事業者が創意工夫を発揮する条件の整備をしていくためにはどういったことが必要かといった,競争政策の観点から必要な提言を行っていきたいと思っておりますが,報告書の取りまとめ及び公表は,今からちょうど始めますので,来年の春以降になると思います。
(問) 今,御説明いただいた中にもあったのですけれども,保育分野を調査されるというのは,保育分野の現状として,社会福祉法人とか既存の業者に独占されているとか,そういった問題意識があるということなのですか。
(事務総長) この保育分野は,例えば,最近ですと,待機児童の解消とか,いろいろ社会的にも話題になっている分野だと思いますけれども,参入規制の実態がどうなっているのかとか,それから,保育所を運営する事業者は,今おっしゃったように,社会福祉法人とか株式会社とか,いろいろな形での事業者が保育所を運営しているわけですけれども,その保育所を運営する事業者間のイコールフッティングの状況はどうかですとか,また,保育所の情報公開がどうなっているかといったことを調査・検討して,今申し上げたように,保育所の創意工夫,また,意欲ある事業者の参入が進むような方向での検討を進めていきたいと考えております。
 これまでも,しばらく前ですけれども,平成14年になるので10年ほど前になるのですが,かつて介護保険の適用分野についても調査を行って,いわゆる居宅介護サービスの分野について,社会福祉法人ですとか医療法人とか,いろいろな事業者がされているわけですけれども,その点について検討を行ったことがあるのですが,今回も同様に,どういうことで保育所の創意工夫なり意欲ある事業者の参入が進むだろうかという観点から検討を行ってみようと考えております。

(問) 先ほどの保育分野ですけれども,調査対象としては約2,700者ということですが,これは全国の事業者と関係者ということになるのでしょうか。
(事務総長) そうです。社会福祉法人と株式会社・有限会社,それから自治体,また,保育所の利用者なり利用予定者の方々で,運営している側と利用している側と両方含めて,全体で約2,700の方々に対して調査をすることを予定しています。
(問) この保育分野が「日本再興戦略」で将来の成長分野であるというふうに位置付けられたこと以外に,何か問題意識を持つに至った,その経緯というのは何か特別な事情というのがあるのでしょうか。
(事務総長) 今申し上げたように,いわゆる参入規制の実態なり,保育所を運営する社会福祉法人とか株式会社とか,そういったところのイコールフッティングといったことがいろいろ社会的に指摘されていることもありますので,競争政策の観点からも実態を把握して検討を進めたいと考えたところです。
(問) 有識者の人選というのは,いつ頃,どういう人から選んで,どういう形で助言を受けるのでしょうか。
(事務総長) 有識者につきましては,これから考えていこうと思いますが,競争政策の観点からの検討ですので,いわゆる競争政策なり独占禁止法に詳しい経済学者なり,法律学者なりと,さらには,保育という分野の実態について詳しい有識者の方に参加をいただくといいますか,いろいろ意見を伺いながら検討を進めたいと考えています。

(問) 今の保育分野の調査の関係なのですが,細かいのですがアンケート調査の形式は,郵送で行うのでしょうか。それと,もう調査は始まっているのかどうかですが。
(事務総長) アンケート調査票は,既に送っております。ただ,一部,ネットを利用して行おうとしている対象もありまして,それについては,一部まだ未実施のところもありますけれども,基本的にはアンケート調査はもう送付しております。
(問) 今おっしゃられたネットというのは,例えば,どんなやり方なのでしょうか。
(事務総長) よくあるウェブアンケートというのですか,そういったものもやっていこうということを考えています。
(問) それは,公取のホームページから入っていけるような形になるのですか。
(事務総長) いえ,それは,こちらから送っていきますので。具体的な細かいやり方は,今よく分かっていません。
(問) 担当はどちらになるのでしょうか。
(事務総長) これは,経済取引局の調整課が担当になります。

以上

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