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平成26年4月2日付 事務総長定例会見記録

平成26年4月2日付 事務総長定例会見記録

 [配布資料]

(平成26年3月31日)「独占禁止法第11条の規定による銀行又は保険会社の議決権の保有等の認可についての考え方」及び「債務の株式化に係る独占禁止法第11条の規定による認可についての考え方」の改定について

 [発言事項]

事務総長会見記録(平成26年4月2日(水曜)13時30分~於官房第1会議室)

消費税の円滑かつ適正な転嫁について

 本日は,3つの点について,私からお話し申し上げたいと思います。
 まず,消費税の転嫁対策の話,2つ目が独占禁止法第11条に関しますガイドラインの改定,3番目が公正取引委員会新委員の就任につきましてです。

 まず,第1点目の消費税の転嫁対策の話ですけれども,昨日,消費税率が8%へ引き上げられました。その機会に,本日は改めて公正取引委員会の転嫁対策の強化方針について説明をさせていただきたいと思います。
 皆さん御承知のとおり,公正取引委員会は,消費税率の引上げに際しまして,消費税の転嫁拒否等の行為を未然に防止するための周知,広報活動を積極的に行っているところですが,それと併せて,転嫁拒否等の行為がありましたならば,それに対して迅速かつ厳正に対処してきているところであります。
 これまでも,相談窓口において情報を受け付けるということだけでなく,15万件に及ぶ大規模な書面調査,事業者・事業者団体に対するヒアリング,移動相談会を実施するなど,転嫁拒否に関する情報を積極的に収集し,問題のある行為について是正指導を行ってきたところであります。
     
 消費税率の引上げ以降は,事後的に代金を減額する転嫁拒否行為が発生するおそれがあります。
 このため,公正取引委員会では転嫁拒否行為に対する監視をさらに強化することとしておりまして,先月,3月12日に発表しましたように,まず第1点目としまして,この平成26年4月から,大規模小売事業者等の大企業に重点を置いた書面調査を中小企業庁と合同で実施し,自らの転嫁拒否行為についての報告を求めることとしております。
 2番目に,公正取引委員会では大規模小売事業者など大企業を中心とした立入検査を4月から実施することとしております。
 3番目に,約400万の中小事業者等が全て対象となるような,悉皆的な書面調査を,これも中小企業庁と合同で実施し,転嫁拒否の被害について情報提供をお願いするなど,積極的に今後とも調査を行っていくこととしています。
 
 このような取組により,転嫁拒否等の行為が水面下に隠れてしまうことがないよう,公正取引委員会も政府の一員として,違反行為に対し迅速かつ厳正に対処していきたいと考えております。これが消費税の話でございます。

「独占禁止法第11条の規定による銀行又は保険会社の議決権の保有等の認可についての考え方」及び「債務の株式化に係る独占禁止法第11条の規定による認可についての考え方」の改定について

 2つ目に,一昨日3月31日月曜日に公表いたしました独占禁止法第11条に関する2つのガイドラインの改定について御紹介したいと思います。
 
 御案内のとおり,独占禁止法第11条は,銀行等が国内の事業会社の議決権を一定割合を超えて取得又は保有することを原則として禁止するものでありまして,この割合は,銀行については5%,保険会社は10%となっております。
 これは,銀行等によります事業支配力の過度の集中等を防止し,公正かつ自由な競争を促進するための規制でありますが,あらかじめ公正取引委員会の認可を受けた場合等には,例外的に5%ないし10%を超えて議決権を保有することができることと法律上されております。
 今回改定しましたのは,この認可についての考え方を記載した2つのガイドライン,「11条ガイドライン」と「債務の株式化ガイドライン」と呼ばれているものであります。正確に言うと,少し長いのですが,11条ガイドラインは「独占禁止法第11条の規定による銀行又は保険会社の議決権の保有等の認可についての考え方」,債務の株式化ガイドラインは「債務の株式化に係る独占禁止法第11条の規定による認可についての考え方」というものでございます。
 
 今回のガイドラインの改定は,平成24年11月30日に閣議決定されました「日本再生加速プログラム」及び25年1月11日に閣議決定されました「日本経済再生に向けた緊急経済対策」におきまして,金融庁における出資規制に係る緩和措置に関しまして,公正取引委員会も当該措置の実施時までに必要な措置を講ずることとされたことを踏まえて行ったものでございます。
 金融庁における出資規制に係る緩和措置としては,銀行法上及び保険業法上の議決権保有規制が,法改正あるいは法施行規則の改正により見直されておりまして,昨日4月1日から施行されております。これに合わせまして,公正取引委員会におきましても,今般,先ほど申し上げました2つのガイドラインを改正し,昨日から施行しているところでございます。

 パプコメにも付しておりますので,皆さん,内容については御案内だったと思いますが,今般の改定のポイントは,4点ございますので,簡単に説明させていただきたいと思います。

 
 まず1点目,事業再生会社の議決権の取得に関する件でございますが,銀行が事業再生の途上にある会社の議決権を5%を超えて保有しようとする場合につきましては,事業再生に裁判所が関与している場合など一定の要件を満たす場合は,原則として3年,中小企業の議決権の場合は原則として5年を限度として認可する旨をガイドラインに明記したところでございます。
 次に2点目,これは投資事業有限責任組合等を通じました議決権の取得についてでありますが,銀行等が投資事業有限責任組合などの組合員となり,組合財産として会社の議決権を保有する場合は,10年間は認可を受けることなく現行も5%を超えて保有することができるものとされておりますが,この10年を超える場合に必要な認可につきまして,議決権の保有がキャピタルゲイン目的であると認められる場合などにおきましては認可するという旨をガイドラインに明記したところであります。
 3点目は,信託財産として議決権を取得・保有する場合ですが,銀行等が信託勘定で議決権を保有等した場合は,1年間は認可を受けることなく5%を超えて保有することができるものと今までされてきましたが,この1年を超える場合に必要な認可につきまして,既存の認可要件の一部を撤廃等するとともに,認可に当たっては原則として期限を付さない旨をガイドラインに明記したところです。
 最後に,4点目ですが,銀行が債務の株式化により議決権を保有した場合は,1年間は認可を受けることなく5%を超えて保有することができるものとされておりますが,この1年を超える場合に必要な認可につきまして,事業再生に裁判所が関与している場合など一定の要件を満たす場合は,原則として2年,中小企業の議決権の場合は原則として4年を限度として認可する旨をガイドラインに明記したところであります。
  
 今般の見直し後も,引き続き,独占禁止法第11条につきましては適切に運用してまいりたいと考えております。
 なお,一昨日公表したプレスリリースにも記載しておりますけれども,このガイドラインの担当部局は経済取引局の企業結合課になります。独占禁止法第11条の考え方も含め,御質問等がございましたら,そちらのほうにお問い合わせいただければと思います。

公正取引委員会委員の就任について

 それから,3点目が新委員の就任についてでございます。
 御案内のとおり,去る2月14日に衆議院及び参議院の同意を得まして,4月1日付けで前・公正取引委員会事務総長の山本和史氏が公正取引委員会の新委員に任命されました。

 
 山本氏は,長年にわたり公正取引委員会に在職されまして,審査局長,経済取引局長を歴任された後,平成23年1月から平成26年1月まで事務総長を務めておられました。また,海外留学やEU日本政府代表部での勤務など,国際経験も豊かでございます。山本委員には,このような競争政策に関する豊富な専門知識,実務の経験等を活かし,公正取引委員会による独占禁止法の厳正かつ適正な法執行,競争政策の一層の推進に大きく貢献していただけるものと考えております。
 私からは,以上3点でございます。

質疑応答

(問) 中小企業庁が転嫁対策で,3月末時点での指導の件数について集計した結果を発表したんですけれども,これについて公取委のほうでの調査結果,検査結果というのはもう集計はされたのでしょうか。
(事務総長) 私どもは今集計中ということで,3月末の件数については集計次第,御報告させていただきますけれども,3月28日の段階での数字では,31日がもう1日あるわけですけれども,指導件数が1,157件というふうに理解しております。
 それで,そのうち公正取引委員会の件数ですが,これは3月28日の数字ということですから,31日の1日分の中小企業庁の指導件数,それから私どもの指導件数につきましては,集計して出ましたらすぐ御報告させていただきますけれども,3月28日時点での指導件数は1,157件,そのうち公正取引委員会は682件,うち大規模小売事業者が34件となっております。新しい数字につきましては,次回の会見で,あるいは個別の取材を消費税転嫁対策調査室にしていただければと思います。

(問) 転嫁対策なんですが,冒頭のお話にあったとおり,これまでは買いたたきということが中心というか,主な懸案,懸念されるところであったのが,今後は,いわゆる減額のほうに重心が移ってくるというふうに考えていいのでしょうか。
(事務総長) それは実際に調査をしてみないと何とも言えないと思いますが,今お話しのように,今までは買いたたきが一番多くて,その次が本体価格での交渉拒否というところだったのですけれども,先ほど申し上げましたように,4月1日に実際に消費税率が引き上がったわけですから,減額というのは,一度決めていた金額を支払いのときに減らすということなので,実際に生ずるのはやはり引き上がった4月1日以降であろうということになります。そもそも4月以降の取引について消費税率が8%に上がるわけですから,そういう意味で減額の事案が出てくるだろうということは懸念しておりますけれども,では,買いたたきとかですが,4月以降も継続的に特定事業者と特定供給事業者は取引を行うわけですから,いつ,いろいろな事情で特定事業者の方が減額以外の行為をしないとも限らないので,減額が出てくるだろうということは予測しておりますけれども,今後の,特に指導事案において,あるいは勧告事案において減額が中心になるということは,今の時点で私のほうからは予測はできないと思います。ただ,今後,今まで出てこなかった減額事案が出てくるであろうということは想定しております。

(問) 先ほど総長の説明の中で,4月から大企業を中心に立入検査をされていくということだったんですけれども,個別具体的な話は別として,今のところ想定されるようなことはどういったことになりますでしょうか。
(事務総長) どこの企業というのは言いませんけれども,先ほども申し上げたように,大規模小売事業者など大企業を中心とした特定事業者,買う側の方に立入検査を実施するということで,4月から,状況を見ながら5月以降もやっていきますが,4月はとりあえず100件程度を予定しております。5月以降は,まさに4月の引き上げ以降の事情,あるいはそれ以降に集まってくる情報を踏まえて,どうするか,どの程度立入検査をするか検討してまいりたいと思いますけれども,4月はとりあえず100件程度を予定しております。
(問) 関連してですけれども,100件というのは今までのアンケート調査とかを基にしてですか。
(事務総長) 100件ですから,そんなに大きな数字ではありませんので,今までの書面調査,また,私どもに寄せられた情報,相談も含めまして,そういうもろもろの情報を踏まえた上で100件程度に立ち入るということでございます。

以上

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