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平成26年4月16日付 事務総長定例会見記録

平成26年4月16日付 事務総長定例会見記録

 [配布資料]

(平成26年4月16日)独占禁止政策協力委員から寄せられた主な意見(平成25年度下半期)について

 [発言事項]

事務総長会見記録(平成26年4月16日(水曜)13時30分~於官房第1会議室)

独占禁止政策協力委員から寄せられた主な意見(平成25年度下半期)について

 本日付けで,平成25年10月から平成26年3月にかけて行いました平成25年度下半期の独占禁止政策協力委員からの意見聴取におきまして協力委員の方からいただいた主な御意見や御要望について,公表をさせていただいたところでございます。本日,私からは,その内容について簡単に御説明をさせていただきたいと思います。

 まず,この独占禁止政策協力委員制度についてでございますが,既に御案内の方も多いこととは思いますが,この制度は,全国各地域の有識者の方々から,それぞれの地域の経済社会の実情を伺い,実態に即した競争政策の運営を行うとともに,公正取引委員会の活動につきまして,有識者の方々の御理解を深めていただくというために,平成11年度から設置している制度でございます。
 独占禁止政策協力委員は,全国各地域の経済界,報道機関,学識経験者,消費者団体といった有識者150名の方々にお願いをしておりまして,上半期と下半期の年2回,地域経済の実情や競争政策,公正取引委員会の活動などにつきましての御意見・御要望を伺っているほか,消費者セミナーや独占禁止法教室等で公正取引委員会が行っております広報活動にも御協力をいただいているところです。
 平成25年度下半期に行いました協力委員の方々からの意見聴取におきましては,お手元の公表資料にありますとおり,3つのテーマ,公正取引委員会の今後の活動,消費税転嫁対策特別措置法施行に係る公正取引委員会の取組,そして,下請法,優越的地位の濫用規制の普及・啓発の3点を中心に,それぞれの地域の実情を踏まえた上での御意見,御要望をいただいたところでございます。

 詳細は,お手元の資料を参照していただきたいと思いますが,ここでは幾つかの御意見を紹介させていただきますとともに,私どものそれに対する考え方といったものを簡単に触れてみたいと思います。
 まず,お手元の資料の1ページ目の1の「公正取引委員会の今後の活動について」に関する御意見といたしましては,主な意見の概要の一番上にありますけれども,「消費税増税以降に景気が低迷した場合,事業者の談合マインドが強まる可能性がある。消費税増税分の転嫁拒否だけでなく,談合・カルテルについても引き続き注視していただきたい。」という御意見が北海道の協力委員から出されたところでございます。
 この点に関しましては,従来から公正取引委員会は,国民生活に大きな影響が及びます価格カルテル・入札談合,あるいは中小事業者等に不当に不利益をもたらします優越的地位の濫用,不当廉売・差別対価など,社会のニーズに的確に対応して,様々な事件について厳正かつ積極的に対処しているところでございまして,今後とも,引き続き迅速かつ実効性のある審査を行うという基本方針の下で,独占禁止法違反行為に対して厳正かつ積極的に対処していくつもりであります。

 それから2つ目の「消費税転嫁対策特別措置法施行に係る公正取引委員会の取組」でございます。お手元の資料では2ページ目でございますが,主な意見の概要の一番上のところに書いておりますけれども,「中小事業者は大手事業者に比べ,転嫁拒否のような行為を受けた場合に,それが,直接,経営を左右するようなことにもつながりかねない。中小事業者が無用な負担を課されることのないよう,違反行為について注視していただきたい。」という御意見が北海道の協力委員の方から出ております。
 この点につきましては,この場でも何回も繰り返して御説明しておりますように,消費税の転嫁拒否行為に対する監視を更に強化することとしておりまして,本年度においては,大規模小売事業者等の大企業に重点を置いた書面調査を中小企業庁と合同で実施する。あるいは,大企業を中心とした立入検査を実施する。さらには,約400万の中小事業者などが対象となるような,悉皆的な書面調査をこれも中小企業庁と合同で実施するなどの施策によりまして,積極的に情報を収集いたしまして調査を行っていくこととしております。転嫁拒否行為が認められた場合には,迅速かつ厳正に対処する所存であります。
 
 それから3つ目に,2ページ目の下段でございますが,「下請法,優越的地位の濫用規制の普及・啓発」に関する御意見といたしましては,2ページ目の一番下の御意見でございますけれども,「優越的地位の濫用に該当する行為を受けながら,その行為が法に触れることを知らない業者も多いのではないか。未然防止の取組も大事だが,立場の弱い業者に対して説明を行うことにより被害を受けていることに気付いてもらうことも重要である。」といった御指摘を九州の協力委員の方からいただいたところであります。
 この点に関しましては,優越的地位の濫用に係る私どもの法運用の透明性・予見可能性を向上させ,優越的地位の濫用行為を未然に防止する観点から,平成22年11月には「優越的地位の濫用に対する独占禁止法上の考え方」,ガイドラインを策定・公表したところでございますし,中小事業者の方の求めに応じて公正取引委員会の職員が出向きまして,この規制の基本的な内容をできるだけ分かりやすく説明するとともに相談受付等を行う中小事業者のための相談会を実施しているところです。また,一般的に優越的地位の濫用について取引上の立場の弱い事業者におかれては,不利益を被っていてもなかなか申し出ることが困難な状況にあるというのが実情でございますので,そのような状況を踏まえまして,公正取引委員会として積極的に実態調査を行ってきているところでございまして,直近の例では,昨年8月には「物流センターを利用して行われる取引に関する実態調査報告書」を公表したところでございます。引き続き,優越的地位の濫用等について,移動相談会等を通じて,分かりやすく説明するとともに,実態調査を適宜行いまして,実態を注視していきたいと考えております。

 平成25年度下半期の意見聴取におきましては,只今,その一端を御紹介いたしましたが,このほかにも,多数の貴重な御意見・御要望を協力委員の方からいただいております。公正取引委員会といたしましては,いただきましたこのような御意見・御要望を踏まえまして,今後とも地域経済の実態に応じた競争政策の適切な運営に努めてまいりたいと考えております。
 私からは以上です。

質疑応答

(問)消費増税から2週間余り経ちまして,幅広い業種で反動減というのが生じているようなんですけれども,この反動減が転嫁対策に与える影響について,総長はどのように考えておられるのか,お話をお伺いできればと思います。
(事務総長)どの程度の消費,経済に対する反動減があったかということの報道は,私どもも注意して見ておりますが,それが,転嫁拒否行為において事業者の行動にどの程度の影響があったかどうかというのをなかなか正確に申し上げることは難しいところであります。今日の御意見の中にも,お手元の資料の中にあると思いますが,やはり経済の状況が悪くなると,どうしても小売事業者は反動減を補おうと,あるいはできるだけ少なくしようとして値段を下げるという行動に出るのは,経済的に考えて,決して予期できないことではないわけでございまして,その過程で,小売事業者が納入業者に負担を強いるということになれば,当然,この転嫁対策特別措置法に定められております特定事業者,特定供給事業者に該当する場合には,この法律の枠組の対象といたしますので,そういう意味で,経済の実態を十分頭に置きながら,私どもも,繰り返し申し上げていますけれども,4月1日の消費税率の実際の引上げ以降,更に監視を強化していきたいと考えております。

以上

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