[配布資料]
「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」の一部改正(案)に対する意見募集について (平成27年2月5日公表資料)
[発言事項]
事務総長会見記録(平成27年2月18日(水曜)13時30分~於官房第1会議室)
「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」の一部改正(案)に対する意見募集について
本日は,お手元の資料に基づきまして,「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」の一部改正(案)に対する意見募集につきましてお話をさせていただきます。
この「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」,いわゆる「流通・取引慣行ガイドライン」は,我が国の流通・取引慣行につきまして,どのような行為が公正かつ自由な競争を妨げ,独占禁止法に違反するのかを明らかにすることによりまして,事業者及び事業者団体の独占禁止法違反行為の未然防止と,その適切な活動の展開に役立てることを目的として,公正取引委員会が平成3年に策定し,公表したものであります。
この「流通・取引慣行ガイドライン」の第2部第1及び第2に関しましては,皆様御案内のとおり,昨年6月に規制改革会議の答申を受けて閣議決定されました「規制改革実施計画」におきまして,公正取引委員会が平成26年度措置として幾つかの点について明確化することとされたところであります。今般,この「規制改革実施計画」を受けまして,「流通・取引慣行ガイドライン」の一部改正(案)を作成し,去る2月5日に,皆様から広く意見を求めるパブリックコメントの手続を開始したところであります。
この「規制改革実施計画」を受けて,今回の一部改正(案)により明確化する項目を申し上げますと,まず1番目に垂直的制限行為が競争に及ぼす影響についての基本的な考え方,2番目に垂直的制限行為に係る適法・違法性判断基準ということで,その1つ目が垂直的制限行為に係る適法・違法性判断基準についての考え方,2つ目が垂直的制限行為によって競争促進効果が認められ得る典型例,3つ目が非価格制限行為及び再販売価格維持行為についての考え方,4つ目が「当該商品の価格が維持されるおそれがある場合」についての考え方,それから,3番目に「流通調査」,4番目にいわゆる「選択的流通」,5番目に再販価格維持行為規制における「正当な理由」ということにつきまして明確化することといたしました。
この「流通・取引慣行ガイドライン」の一部改正(案)及び意見提出方法につきましては,公正取引委員会及び電子政府のウエブページに掲載しておりますので,そちらを御参照ください。公正取引委員会としては,広く関係各方面の皆様から御意見をいただきたいと考えております。
今後のスケジュールにつきましては,今回のパブリックコメントの期限は3月6日金曜までとしております。寄せられた御意見に検討を加え,今年度内に成案を公表することを目指して作業を進めてまいりたいと考えております。
以上