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平成27年4月15日付 事務総長定例会見記録

平成27年4月15日付 事務総長定例会見記録

 [配布資料]

独占禁止政策協力委員から寄せられた主な意見(平成26年度下半期)について(平成27年4月15日公表資料)

 [発言事項]

事務総長会見記録(平成27年4月15日(水曜)13時30分~於官房第1会議室)

「独占禁止政策協力委員から寄せられた主な意見(平成26年度下半期)について

 本日,私からは,まず,平成26年10月から平成27年3月にかけて行いました,平成26年度下半期の独占禁止政策協力委員からの意見聴取において協力委員の方々からいただいた主な御意見,御要望について,本日,公表させていただきましたので,その内容について簡単に御説明をさせていただきたいと思います。
 独占禁止政策協力委員制度につきましては,先週も御説明いたしましたが,全国各地域の有識者150名の方々に,公正取引委員会の活動について理解を深めていただくとともに,地域の経済社会の実情を伺い,実態に即した競争政策の運営を行うために平成11年度から設置している制度でありまして,毎年度,上半期と下半期の年2回,協力委員の方々から御意見や御要望を伺っているところであります。
 平成26年度下半期に行いました協力委員の方々からの意見聴取におきましては,お手元にあります公表資料のとおり,「公正取引委員会の今後の活動」,「消費税転嫁対策に係る公正取引委員会の取組」,更には「下請法・優越的地位の濫用規制の普及・啓発」などにつきまして,御意見,御要望を聴取したところであります。
 お手元の資料に基づいて主なものを紹介させていただきますと,まず1番目の「公正取引委員会の今後の活動」に関する御意見といたしましては,広報活動や実態調査あるいは競争政策の観点からの提言活動をしっかりと今後もやるべきだという御意見をいただいたほか,お手元のページ,2ページ目の一番上の御意見ですけれども,「公共事業の入札談合については,税金が絡むだけに国民の批判は根強い。違反行為の摘発や未然防止に引き続き注力していただきたい」という御意見をいただいたところであります。
 この点に関しましては,公正取引委員会では,迅速かつ実効性のある事件審査を行うという基本方針の下で,国民生活に影響の大きい価格カルテル・入札談合など,社会的ニーズに的確に対応した多様な事件に厳正かつ積極的に対処しているところでありまして,今後とも引き続き独占禁止法の違反行為に対しまして厳正かつ積極的に対処するとともに,違反行為の未然防止に努めてまいりたいと考えております。
 次に,2番目の「消費税転嫁対策に係る公正取引委員会の取組」に関する御意見といたしましては,同じ2ページ目の真ん中,上から4つ目の御意見ですが,「消費税転嫁対策については,過去の消費税導入時・引上げ時以上に調査に力を入れた結果,消費税の転嫁がスムーズに行われ,十分な成果が出ていると感じている。しかし,事件として取り上げられている事案は一部にすぎず,表に出ていない違反行為も存在すると考えられることから,これからも監視活動を怠らず,違反行為の摘発に力を入れていただきたい」といった,今後とも引き続き監視の目を光らせるべきとの御意見をいただいたところであります。
 この点に関しましては,公正取引委員会は,これまで消費税転嫁拒否行為等に関する情報を積極的に収集し,平成26年度末までに,消費税転嫁対策特別措置法違反行為に対しまして19件の勧告・公表,公正取引委員会として1,040件の指導,中小企業庁と合わせますと1,728件でございますが,指導を行ってきたところであります。
 公正取引委員会としては,引き続き,転嫁拒否等の行為に関する情報収集を積極的に行い,違反行為に対して迅速かつ厳正に対処していきたいと考えております。
 3番目の「下請法・優越的地位の濫用規制の普及・啓発」に関する御意見といたしましては,3ページ目の中ほど,上から4つ目の御意見ですが,「親事業者における法令遵守の意識を高めることでしか,下請いじめや優越的地位の濫用はなくならないと思う。引き続き,法令遵守の徹底を求める講習会の開催が必要である」というように,親事業者に対する働きかけの重要性を御意見としていただいたところであります。この点に関しましては,公正取引委員会では,以前から親事業者,下請事業者双方を対象として各種の講習会を開催してきたところでありまして,今後とも引き続きその講習会の開催等,充実を図ってまいりたいと考えております。
 平成26年度下半期の意見聴取におきましては,今御紹介いたしました御意見,御要望のほかにも多くの御意見や御要望をいただいております。公正取引委員会といたしましては,いただいた御意見,御要望を踏まえまして,今後とも独占禁止法の厳正・適正な執行,競争政策の適正な運営に努めてまいりたいと考えております。
 以上が独占禁止政策協力委員から寄せられた主な意見についての話です。もう1点,御報告を申し上げさせていただきたいと思います。

GCR Lifetime Achievement Award受賞について

 この定例会見でも以前に何回か競争法,競争政策の世界的な専門誌,メディアの1つでありますGCR(Global Competition Review)が毎年行っている各国競争当局の格付けについてはお話をしてきたところでありますが,このGCRは,毎年1回,アメリカの法曹協会の反トラスト部門の春季総会が開催されるこの時期に,競争法,競争政策の分野で著しい業績のあった個人,組織などを表彰する授賞式を開催しております。今年は現地時間の4月14日夜,ついさっきでございますが,授賞式が執り行われ,日本の公正取引委員会が昨年における刑事告発,外航海運カルテルの摘発等,その活発な法執行を評価されて,アジア・太平洋等地域,これはヨーロッパとアメリカを除く地域でございますが,アジア・太平洋等の地域の「Agency of the Year」に選ばれましたので,御報告をさせていただきます。公正取引委員会は2013年にも同じ賞を受賞しております。
 加えまして,本年は,2002年7月から2012年の9月まで10年間にわたりまして当委員会の委員長を務められておられました竹島一彦前委員長が,リーニエンシー制度の導入を始めとする執行力の強化や国際的連携の推進等の委員長在任中の業績を評価されまして,「Lifetime Achievement Award」という栄誉ある賞を受賞なされましたので,併せて報告させていただきます。この「Lifetime Achievement Award」は,長期間にわたる競争法,競争政策の分野での傑出した貢献により顕著な業績を残した個人に与えられる賞でありまして,アジアからは初めての受賞であります。
 公正取引委員会の業績や竹島前委員長の公正取引委員会委員長としての業績が,国際的な競争法専門のメディアでありますGCRに評価されたことにつきましては,事務総局としても喜ばしく思っております。公正取引委員会としては,今後とも杉本委員長の下で,競争法の執行がますますグローバル化する世界の中で,存在感のある競争当局を目指して努力してまいりたいと考えております。

質疑応答

(問) この意見の聴取についてお伺いしたいのですけれども,引き続き監視の目を光らせてほしいという期待の声がたくさんあると思うのですけれども,現時点で,この近年の公正取引委員会の活動を振り返って,こういった期待の声等に十分応えられていると思うかどうかというところをお聞かせください。
(事務総長) 引き続き厳しい摘発の目を向けるというのは,これは消費税のことでしょうか,あるいは全般的なカルテル・談合も含めた我々の活動全体のことでしょうか。
(問) そうですね。ピックアップしていただいた「1」の2ページ目の一番上のところですか,消費税転嫁も監視の目を光らせていただきたいという意見。
(事務総長) はい。ありがとうございます。我々としては,この消費税転嫁対策というのはここ最近でありますけれども,独占禁止法の執行についての厳正・適正な取組というものは,昔から協力委員の方からも,あるいは皆様方,報道関係の皆様方も指摘されているところで,それに向けて努力しているところであります。これで十分かといわれますと,その評価は皆様方がされるところでありますし,一方でカルテル・談合の摘発あるいは消費税転嫁対策における拒否行為に対する勧告,指導というものもまだ引き続き高水準で続いておりますので,これで十分かということについては,更に引き続き厳正な執行をしていくというのがお答えになるかと思います。
 具体的にいえば,最近でいえば,独占禁止法の執行でいえば,先ほどもちょっとGCRの件で触れましたけれども,昨年は,例えば刑事告発,犯則事件の調査を行い刑事告発に至りましたし,今年も犯則事件の調査を開始したところでありますし,また,カルテル・談合につきましても,日本国内のカルテル・談合のみならず,国際的な広がりを持ったカルテル・談合についても,数年前の自動車ワイヤーハーネスの件を始めとしてベアリング,そして外航海運と続けてきておりますので,そういう意味で,私どもとしては努力をし,それなりの成果は上がっているものと考えておりますが,この御意見にありますように,まだまだカルテル・談合はなくならない,消費税の転嫁対策につきましても,十分な転嫁はできたと御評価される方がいる一方,10パーセント弱の方はまだ完全な転嫁対策,転嫁はできていないという答えが,中小企業庁の消費税の転嫁のモニタリングの調査でも最近でも出ておりますので,まだまだ我々がやるべきことは多いというのが今の認識でございます。

以上

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