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平成28年2月10日付 事務総長定例会見記録

平成28年2月10日付 事務総長定例会見記録

 [配布資料]

オンライン関連事業に関する共同ヒアリング調査について(平成28年2月10日公表資料)

独占禁止法研究会の開催について(平成28年2月10日公表資料)

 [発言事項]

事務総長会見記録(平成28年2月10日(水曜)13時30分~於官房第1会議室)

オンライン関連事業に関する共同ヒアリング調査について

 今日,私からは2つのことについてお話を申し上げたいと思います。
 1番目が,オンライン関連事業に関する経済産業省との共同ヒアリング調査についてであります。
 我が国におきましては,電子商取引市場の規模が急速に拡大するとともに,デジタル技術を利用した新たなビジネスモデルが生まれるなど,インターネットビジネスの規模や社会に対する影響は近年,著しく増大している状況にあるものと認識しております。
 公正取引委員会は,このような現状を踏まえ,オンラインに関連する事業の競争環境を把握し,競争政策の適切な運営を図っていく観点から,関係事業者に対するヒアリング調査を実施することといたしました。
 このヒアリング調査に当たりましては,経済産業省と共同で実施することとしておりまして,得られた情報につきましては,我が国の持続的な経済成長の実現のため,公正取引委員会におきましては独占禁止法の運用をはじめとする競争政策の適切な運営に,また,経済産業省におきましては今後の我が国経済の成長力強化に向けた政策的検討に,それぞれ役立てることとしております。
 今回の共同ヒアリング調査は,電子商取引や電子機器製造などのオンラインに関連する事業を営む事業者を対象といたしまして,本年2月後半以降,4月前半までを目途に実施する予定としております。

独占禁止法研究会の開催について

 次に,独占禁止法研究会の開催について申し上げます。
 お手元の資料にありますように,公正取引委員会は,裁量型課徴金制度を含む課徴金制度の在り方について検討を行うため,「独占禁止法研究会」を開催することといたしました。
 昭和52年に課徴金制度が導入されてから約40年が経過したところでありますが,その間の経済活動や企業形態のグローバル化・多様化・複雑化を踏まえまして,裁量型課徴金制度を含む課徴金制度の在り方について専門的知見から検討することを目的といたしまして,公正取引委員会は,各界の有識者からなる独占禁止法研究会を開催することといたしました。
 独占禁止法研究会は,公正取引委員会が行政運営の参考とするために主催するものでありまして,会員はお手元の資料の別紙に記載されている方々であります。
 研究会の第1回会合は平成28年2月23日午前10時から開催することとしております。
 研究会におきましては,課徴金制度の在り方について幅広い論点を慎重かつ精緻に検討していただく必要があると考えておりますので,検討にどの程度の時間を要するかは現時点では未定でありますが,最終的には,検討結果を取りまとめて公表していきたいと考えております。
 独占禁止法研究会の開催につきましては,本日,午後1時30分,公正取引委員会のホームページにおいて公表することとしております。

質疑応答

(問) 最初に御説明いただきましたオンラインの共同ヒアリングの関係ですけれども,何社ぐらいをヒアリングして回るのかということと,いわゆるデジタル・プラットフォーマーといわれるようなグローバル企業にまつわる競争政策,競争法上の問題はいろいろ念頭にあるとは思うのですけれども,そういったプラットフォーマー自体に対してヒアリングをすることもあるのでしょうか。
(事務総長) そこにありますように,ヒアリング対象は,電子商取引,電子機器製造等を含めたオンラインに関連する事業を営む事業者ということでございますので,リソースの制約もあるのでどこまで広範にできるかは分かりませんが,全体で20から30社を考えておりまして,その中で今おっしゃったものも,必要に応じヒアリングしていくことになると思います。

(問) 今のヒアリングの件でお伺いします。この調査の中で,例えば不公正取引など,法令に照らして問題があるような行為が見つかった場合はどのように対処されるのでしょうか。
(事務総長) 先ほど御説明いたしましたように,インターネットに関連する事業取引の実態調査ということが主眼でございますので,その取引の状況でありますとか,契約の内容でありますとか,交渉状況等々につきまして,私ども公正取引委員会は,独占禁止法の適用を含む競争政策の観点からみていくわけで,おっしゃったような事案が出てくることも当然想定し得るわけですが,これは実態調査ということでございますので,公正取引委員会は今までもいろいろな実態調査をやっておりますが,この調査で得た情報で直ちに事件の審査を始めるということは考えておりません。いずれにしても,任意で,御協力を得た上でヒアリングを行うわけでございますので,調査結果を事務総局内でシェアして,審査局だけではなく,取引部も含めて,今後の我々の執務の参考にしていくと御理解いただければと思います。
(問) 独占禁止法研究会の件についても伺います。これは独占禁止法の改正につながる話になると思いますけれども,いつぐらいまでに法改正を実現したいとお考えになっているでしょうか。
(事務総長) 裁量制を含む課徴金制度の在り方の検討というのは,非常に広範にわたる検討をしっかりと丁寧にしていただきたい課題と考えておりますので,あらかじめいつまでに議論を終結していただくかというのは,我々として,特段考えておりません。したがって,その議論の結果,制度の見直し,法律改正になるかどうかということも含めて,研究会でじっくり議論をしていただくということだと思います。
(問) 裁量型課徴金も含めてということですが,裁量型以外にも論点になるようなものはあるのでしょうか。
(事務総長) 冒頭,第1段落目に裁量型課徴金の定義が書いてありますけれども,裁量型の課徴金であるかないか,裁量があるかないかということのほかにも,現行の課徴金制度が,グローバル化を含めた経済の実態に即して,それぞれの事案に沿った適正な課徴金を課すということになっているかどうか,そういう意味ではいろいろな問題があると思います。
 議論は研究会においてされることですから,私がここで言うことを議論してくださいという意味ではありませんが,その上で個人的に考えているのは,裁量型のほかに,日本の課徴金制度の下では,例えば国際的な市場分割カルテルのような場合に,国内売上げのない企業に対しては課徴金を課すことはできませんが,ほかの国は課していると思います。
 それから,これも最近よく問題になっておりますけれども,競争当局がいろんなところで活発な活動をしているので,同一の国際カルテルと思われる行為に対しまして幾つもの競争当局から摘発され,その罰金なり課徴金を算定するときに,これはそれぞれの制度の違いがあるからでしょうが,同じ売上げに重複して課されてしまう場合があります。そういう場合に,ダブルカウンティングとか,過剰な制裁とか,民間弁護士の方が言われているようでありますが,例えばほかの国であれば裁量制ということで,その問題を避けるために各競争当局がほかの国の競争当局の執行状況を踏まえた上で,課徴金,罰金の金額を考えていくということを,実際にやられているわけですが,これも日本はできないということがございます。これはあくまで私が考えた一例でございますが,先ほど申し上げましたように,経済がこれほどグローバル化し,また,企業の活動状況も多様化してくるという中で,今の制度でいいのだろうかというものを,広範に,しっかりと丁寧に議論をしていただきたいということでございます。

(問) 今の質問の関連ですけれども,国際カルテルに対する課徴金制度の現状について,おっしゃられたお話を踏まえると,課徴金を課すということは域外適用といった問題も,話としては出てくると思うのですけど,独占禁止法の域外適用の在り方,そういったものも議論の中には入ってくるのでしょうか。
(事務総長) 研究会において議論していただくことですから,あまりこれは議論する,してもらいたい,してもらいたくないというのは言うべきではないと思いますが,その上で域外適用そのものは,むしろ課徴金制度の問題,あるいは裁量制のあるなしの課徴金制度の問題というよりは,排除措置命令も,もちろん域外適用が是認されて初めて行われるものです。最近のいろんな事件,あるいは高裁の判決も出ておりますけれども,我々としては独占禁止法で適用すべきものを適用していくということでございますので,私自身は課徴金制度の見直しといったときに,域外適用の問題まで射程に入るかどうかということはちょっと遠いと思いますが,いずれにしても研究会の議論次第だとは思います。
(問) 裁量型課徴金となると,ほかの金融商品取引法とか,ほかの課徴金の仕組みを有している制度との整合性やいかにみたいな話にもなってくると思うのですけれども,研究会の中に法務省とか,ほかの役所の人たちというのは,オブザーバーで入ったりはするのでしょうか。
(事務総長) 裁量型課徴金制度の導入を考えるということになりますと,日本においては課徴金制度で裁量型はないということが一つの大きな論点になると思います。それについてどう考えるかというときに,研究会において,日本における他分野の課徴金制度との比較は当然考えると思いますが,その際にどこまで関係各省に話を聞くか,あるいは公正取引委員会の事務局が調べてそれを紙にして出すように要求されるのか,あるいは関係省庁の方,関係者に来ていただいてヒアリングをするのか,それもやはりその研究会でお決めになることだと思っております。

(問) オンラインのヒアリング調査の件についてお伺いしたいのですけれども,この問題はEUでかなり調査を進めていたり,ものによっては和解に至っているようなケースもあると思うのですけども,EUに比べて,日本はようやくヒアリングなのかという印象を正直なところ持っているのですが,どういう経緯で,このタイミングで始められることになるのでしょうか。
(事務総長) 他国でやっているからどうという議論につきましては,コメントは特にありませんが,なぜ今の段階でといいますと,私ども公正取引委員会がこのビジネスについて初めて,急に興味を持ったということでは当然なく,例えばCPRCの共同研究等をみていただければ,何年かにわたって,このテーマ,電子商取引,Eコマースの問題につきましては,いろんな角度から取り組んできているところであります。
 その上で,皆さん御存知のとおり,調べてもすぐまた先にいくというところもございますので,この際,取引の実態をヒアリングによって聴取しようということでありますし,経済産業省の方でも,私の理解するところでは,経済産業省の産業構造審議会,それの下に新産業構造部会が設けられておりますが,その部会の下で,更に本年1月に第四次産業革命に向けた横断的制度研究会を立ち上げて,その検討対象として,この分野を選ばれていると理解しております。
 この分野の現状がどうなっているのかということについて,経済産業省の立場から,まず実態を探るということについて関心があるし,そうしたいということでございますので,今回,同じような実態調査ということで,同じところを調べるわけでありますので,お互いの知見をいかして,効率的,効果的にヒアリング調査をするとともに,事業者の方も同じことを2度聞かれると大変ですから,そういう意味でも事業者の方の便益も考えて,今回,一緒にやろうということになったという経緯でございます。
(問) 結果はアウトラインでも公表される予定というのはございませんか。
(事務総長) 任意で行いますので,また,できるだけ実態をお聞きしたいということでございますので,公表することは考えておりません。
 公正取引委員会としては,先ほど申し上げたように,調査結果について,事務総局内部で,これをきちっと情報を共有して,そして,今後の執務に生かしていくということでございます。
 経済産業省については経済産業省の方で聞いていただきたいのですけれども,第四次産業革命に向けた横断的制度研究会でいろんな議論をしていく上で,今後,これから行うヒアリング調査の結果を踏まえて,問題提起等もしていくと理解しております。

(問) オンラインに関連する事業について,何かイメージしたいなと思うのですけど,コンテンツ関係,例えば,アップルがやっているような音楽聞き放題に楽曲を提供しているようなレーベルとか,あと映画とか,電子書籍とかをイメージすればよろしいでしょうか。
(事務総長) これから任意でお願いすることですので,どこという固有名詞は御勘弁いただきたいですが,申し上げましたように,コンテンツ関係事業者ももちろん対象としてヒアリングしたいと思っております。リソースの制約があるので,どこまでできるかという問題はありますけど,初めから狭くしてということは考えておりません。
(問) 電子機器製造というと,何か少し前に民事で,優越的地位の濫用でアップルを訴えた部品業者があったと思うのですけど,そういう部品を提供している部品メーカーもヒアリングの対象になるのでしょうか。
(事務総長) そういう個別の報道で問題になっているものが念頭にあるわけではありませんが,例えばスマートフォンを使ってインターネット取引を行うわけで,そのスマートフォンを作っている人も,このオンライン関連事業者の中には含めて考えております。

以上

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