[配布資料]
「新潟県及び同県所在の市町村等向け入札談合等関与行為防止法等研修会の開催について」(平成29年2月22日公表資料)
入札談合等関与行為の防止等に関する取組について(PDF:115KB)
[発言事項]
事務総長会見記録(平成29年2月22日(水曜)13時30分~於官房第1会議室)
入札談合等の防止に関する取組について
本日,私からは入札談合や官製談合を未然防止するための取組についてお話ししたいと思います。
入札談合は独占禁止法が禁止する不当な取引制限の典型事例であり,どの国でも最も悪質な独占禁止法違反行為の一つとされています。また,国や地方公共団体等の発注機関の職員が関与する入札談合,いわゆる官製談合は,発注機関の利益,ひいては納税者である国民,住民の方々の利益を損なうものであり,あってはならない行為であります。
公正取引委員会は,従前から入札談合の摘発に積極的に取り組むとともに,官製談合が認められた場合には,入札談合等関与行為防止法,いわゆる官製談合防止法に基づきまして,厳正に対処してきております。
加えて,公正取引委員会は,入札談合や官製談合を未然防止するための取組にも力を注いできております。
具体的には,公正取引委員会は,入札談合や官製談合の未然防止を図るため,国・地方公共団体等の職員を対象といたしまして,独占禁止法並びに官製談合防止法に関する研修会を,平成20年度以降,全国各地で開催してきております。本年度につきましては,1月末時点におきまして23回の開催をしておりまして,また,本日資料としてお配りしておりますけれども,3月17日には新潟市におきまして,新潟県内の地方公共団体等を対象に開催することといたしております。
さらに,国・地方公共団体等が実施する職員向けの研修会に,当委員会の職員を講師として派遣しておりまして,本年度は1月末時点におきまして,全国各地で227回,派遣をしております。
これら研修会におきましては,参加者に対して,研修後,アンケートへの記入をお願いしておりますが,そのアンケート調査結果によれば,研修会への参加により官製談合防止法等についての理解が「深まった」又は「多少深まった」と回答した参加者の割合,また,研修の内容が入札談合等の未然防止を含む今後の業務に「役立つと思う」あるいは「多少役立つと思う」と回答した参加者の割合は,いずれも,平成27年度におきまして,9割を超えております。
これらのアンケート調査結果を踏まえますと,発注機関の職員に対して実施している官製談合防止法等に係る研修は,当該発注機関の職員における官製談合防止法等の理解を促進し,当該発注機関における発注業務の改善に資するために有効であると考えております。
公正取引委員会としては,今後とも,独占禁止法の厳正な執行に加えて,以上のような取組を通じまして,引き続き入札談合や官製談合の未然防止に努めてまいりたいと考えております。
質疑応答
(問) 先週,東北地方の,いわゆる農業用園芸ハウスの復興工事をめぐる談合の発表があったかと思うんですけれども,そのときに,発注積算業務を自治体から委託されていた団体に対して,情報を漏らすような行為があったということで,適切な措置を講ずる旨,申し入れたというふうに発表で聞いているところなんですけれども,ただいま談合の未然防止というのが講じられるということで関連してお伺いするんですが,必ずしも発注者ではない団体が,そのような行為に関与するというケースもあり得るわけですけれども,これまでの公取委の対応,こういった講習等で,そういった団体への働き掛けは十分だったと思われるか,あるいは,今回の事例を受けて何か方針を変えたりすることがあるかということをお教えください。
(事務総長) 今,御紹介のあった事案につきましては,発注者から委託を受けた公社の職員が談合を助長するような行為をしていたということであります。官製談合防止法は,発注者の職員が談合に関与する行為をしていた場合に,私どもが発注者に対して,調査をし,改善措置をするように要求するという法律なものですから,発注者の意思とは別に,公社の人間がそのような行為をした場合に,この官製談合防止法の規定に基づいて,私どもが措置を採るということはできないことになります。
ただし,今回も,その発表文にありますように,私どもは,公社に対して,このような行為があったと,今後,再発防止の措置を講ずるようにという申入れを行ったところであります。官製談合防止法というのは,国,地方公共団体等ということで主体が限られておりますけれども,いろいろな民間の団体が,見積り合わせとかで発注するいろいろな財,サービスの調達におきましても,その発注者ではなく,発注者から委託された団体が,いわゆる談合等に関与するということがあって,その場合には私ども,その都度,その団体に対して改善措置を講ずるよう申入れを行ってきたところであります。法律が先ほどのような建て付けでございますので,法律に基づく措置というのは私どもとしては採れないわけですが,他方で,実際上,そのような行為を行った団体に対して,再発防止のための改善措置を講ずることを要請するということは,事案ごとに行ってきているところであります。
もう一つの質問は,そういう団体に向けて,再発防止のための研修等ということですが,発注者の職員に対する研修につきまして,一層推進してきているところではありますけれども,リソースが許す範囲で,まずは発注者の意識を高めるということで,再発防止のための研修を一層させていただくとともに,個別事案の執行において,発注者から委託を受けた団体の関与行為が認められた場合には,個別に申入れを行い,それを新聞発表で公表することによって,発注者を含め関係者の注意を喚起するということをやってきております。今後とも厳正な独占禁止法の執行に併せて,その点でも発表すべきものは発表して,世の中の注意を喚起していきたいと思っております。
以上