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平成29年3月1日付 事務総長定例会見記録

平成29年3月1日付 事務総長定例会見記録

 [配布資料]

有識者と公正取引委員会との懇談会で出された主な意見等について(平成29年2月24日公表資料)

 [発言事項]

事務総長会見記録(平成29年3月1日(水曜)13時30分~於官房第1会議室)

有識者と公正取引委員会との懇談会で出された主な意見等について

 本日,私からは,昨年11月中旬から12月初旬にかけまして,帯広市を始めとする全国8都市で開催いたしました有識者との懇談会についてお話しさせていただきます。
 この有識者との懇談会は,公正取引委員会の委員などが各地区に赴きまして,有識者との懇談を通じ,公正取引委員会の活動を紹介するとともに,各地域の実情や競争政策,公正取引委員会に対する御意見・御要望を伺うことで,今後の独占禁止法,下請法及び消費税転嫁対策特別措置法の適切な運用に反映させていくことを目的としたものであります。
 今年度は,お配りした公表文の別紙1に記載しましたとおり,8都市で開催いたしました。
 懇談会には,各地区の商工会議所などの経済団体,消費者団体,学識経験者,報道関係者,教育委員会関係者などの有識者の方々に御出席いただきまして,初めに公正取引委員会の最近の活動状況について説明した後,御出席いただいた方から御意見・御要望をいただいたところであります。
 本日は,各地区でいただきました御意見・御要望のうち,主なものを御紹介させていただきたいと思います。
 まず,独占禁止法や下請法の運用に関しましては,配布資料の1ページ目の二つ目の「・」にありますように,「公正取引委員会が,農業,教育,介護のような市場メカニズムが機能していない分野に手をつけることは,公正取引委員会の活動を世に知らしめるとともに,国民経済にとってプラスになると考える。今後も,市場メカニズムが機能していない分野に対する調査を行ってもらいたい。」という御意見や,次の2ページ目の「下請法の運用」のところの始めの「・」でございますけれども,「下請法の運用基準の見直しに伴い下請法違反行為事例の紹介を充実させ,発注者に対する優越的地位の濫用規制や下請法の啓発を強化してもらいたい。」といった積極的な調査や違反行為の未然防止に向けた取組を求める意見を多く頂戴したところであります。
 また,平成25年10月に施行されました消費税転嫁対策特別措置法の運用に関しましては,同じく2ページ目の「3 消費税転嫁対策特別措置法の運用」のところの一つ目の「・」でございますけれども,「小規模事業者は,いまだ消費税増税分の転嫁ができていない現状にあるが,取引停止や取引額の減額を恐れ,取引先の行為が法律に違反していることを通報できずに泣き寝入りしているのが実態であると感じている。公正取引委員会には,通報者の保護を徹底するとともに,小規模事業者が相談しやすい仕組みを充実させてもらいたい。」といった御意見もいただいているところでございます。
 公正取引委員会といたしましては,引き続き,独占禁止法,下請法等に基づき,入札談合やカルテル,中小事業者に不当に不利益を与える行為に対しまして,迅速かつ適正な対応に努めてまいりたいと考えております。また,消費税の円滑かつ適正な転嫁のための必要な施策につきましても,事業者からの相談対応や各種の広報活動なども含めまして,引き続き消費税転嫁対策特別措置法に基づき積極的に取り組んでいきたいと考えております。
 広報活動に関しましては,2ページ目の「4 広報・広聴」の二つ目の「・」にありますように,「公正取引委員会という名前を聞いたことがある国民は多いと思うが,実際にどのようなことを行っている組織なのかあまり理解されていないのではないか。有識者との懇談会,消費者セミナー等の広報・広聴活動を引き続き積極的に行ってもらいたい。」あるいは,次の「・」にもありますように,「独占禁止法教室で行っているシミュレーションゲームのような体験型学習は非常に意義がある。」などの御意見を頂戴したところであります。
 これまでも,地域,時期,対象などによりまして,それぞれに適した形での分かりやすい広報活動に努めてきたところでありますけれども,御指摘いただいた点も踏まえつつ,より多くの方に競争政策,独占禁止法,公正取引委員会の活動に御理解をいただけるよう工夫しながら,積極的に広報活動に取り組んでいきたいと考えております。
 このほかにも,別紙2にありますように,公正取引委員会の体制強化に関する意見など,様々な御意見・御要望をいただいたところであります。公正取引委員会は,このような有識者の方からいただいた貴重な御意見・御要望を踏まえまして,今後も独占禁止法,下請法及び消費税転嫁対策特別措置法を運用してまいりたいと考えております。

質疑応答

(問) 広報・広聴の部分に関連して,2ページ目で言及されたように,どのようなことを行っている組織なのかあまり理解できないと,一般的になじみがないという言葉でも表現できるのかなと思うんですけれども,今現在でも,各種の学校での独占禁止法教室ですとか,自治体向けだったら,官製談合防止法とかの研修とかも行っているところだと思うんですけれども,その中でも,こういった御指摘が出てしまうという現状を踏まえて,ちょっと早いですけれども,来年度以降,広報・広聴の強化の部分で,新たに何か考えておられている部分というのはあるんでしょうか。
(事務総長) 広報・広聴活動一般について言えることですけれども,限られた私どものリソースで,独占禁止法,競争政策等について,国民の方々の理解を得るためには,これまでも申し上げましたように,一朝一夕で国民の間に十分浸透するということにはならないわけで,たゆまない努力が必要だと考えています。その上で,当然,工夫と,新しい施策というものも必要だという御指摘はそのとおりだと思います。
 このような有識者との懇談会におきましても様々な指摘がされておりますので,それも踏まえた上で,可能なものから実施していくということでございます。例えばということで具体的に言えば,私も3年間,事務総長の職にありまして,各地域におきまして,それぞれの方々のいろいろな角度からの御意見というものをいただいてきたところでありますが,広報・広聴活動について一つ言えば,いわゆる教育の関係の方々からの意見というものをもっと取り入れていくべきであろうと考えています。私が今回参りました甲府市におきましても,この懇談会に初めて山梨県の教育委員会の幹部の方に出ていただいて,いろいろな御意見をいただいたところであります。今まで教育委員会の方々に独占禁止法,競争政策に関する御理解というものはある程度いただいて,それぞれの授業にも理論的な形で競争政策の重要性を教えていただいていたり,また,独占禁止法教室の受け入れということで,積極的に,私どもも,中学校,高校等も含めまして,学校に赴いて教室をさせていただいているわけでございますけれども,やはり教育委員会の関係の方々に,独占禁止法の重要性と,競争政策の重要性というのをまず御理解いただいた上で,学校教育の中で,この点をどのようにして効率的に,次代の日本経済社会を担う人に伝えていくべきかと,そういう視点も大事だと思いますので,今後とも各地域で開かれるこの種の懇談会におきまして,教育関係者からの御意見もいただいた上で,新たな取組というものを具体的にできればと思っており,そういう機会を増やしていきたいというのは考えています。
 今のは,一つの例でございますけれども,広報・広聴活動をより効率的に行うために,様々な取組を積み重ねていきたいと考えております。

(問) JASRACの関係なんですけれども,先月14日に東京高等裁判所で,平成21年の排除措置命令が出た当時にJASRACが供託していた執行免除の保証金1億円について,3000万円を没取するという決定が出て,21日付でしたか,確定もしていると思います。私が,その決定を読む限りでは,必ずしも,公取側の主張が満額認められたわけではないと感じておりまして,直近10年ぐらいで同じような保証金没取の申立て事件の結果を見ると,皆さんの主張が,金額ベースで100%通らなかったケースというのが,4,5件に1件ぐらいの割合なのかなと思っておりまして,その一方で,3000万円という金額自体は,これも直近のケースと比較すると,かなり高額な類の没取額ではないかと思っております。その辺り,トータルで,今回の高裁決定というのはどのように評価されているのでしょうか。
(事務総長) 今,お話がありましたように,JASRACに対する私どもの平成21年2月27日の排除措置命令については,先般命令が確定したということでございますので,改正前の独占禁止法の規定,具体的には第70条の7でございますけれども,それに基づいて今の論議がなされ,東京高等裁判所におきまして,JASRACの排除措置命令に係る,その後の経緯のことも含めた事情を考慮して,3000万円を没取するというのが相当であるとの判断がされたわけであります。
 今,御指摘のありましたように,1億円の全部を没取するということではなく,3000万円ということでございますので,一部ということになりましたけれども,私ども公正取引委員会として,高等裁判所の決定の内容を精査させていただいた結果,当該決定に対して抗告は行わないとしたところであります。
 評価という件については,正に,今,申し上げましたように,本件に係る諸事情を考慮した東京高等裁判所の決定というものについて,これを受け入れるということでございます。
(問) 受け入れるという判断を総合的にされたとおっしゃいましたけれども,これまでも何例か,数件に1件ぐらいの割合で満額が認められなかったというケースが過去にもありますけれども,そういった場合にも,最高裁への抗告といったものも,手続上は,今回も含めてできたと思うんですけれども,必ずしも満額を認めなかった高裁の決定に対して,そのまま抗告とかをせずに確定させるというのが,今回のケースを除いて,これまでのケースでも,特段珍しいことではないんでしょうか。
(事務総長) 高等裁判所の決定は,事案の具体的な事情に基づいて区々でございますので,それを過去どうだった,珍しいか珍しくないかということについては,私の方からは特段申し上げることはないということでございます。
(問) 最後,今回の決定が直接影響するのかどうか分からないんですけれども,前々回でしたか,お伺いしたときに,JASRACが平成21年の命令の内容をきちんと執行しているかどうかの確認をしている最中だと思いますというようなことをおっしゃっていてですね,文字どおり受け止めると,命令がちゃんと守られているかどうかをまだ確認している最中だというふうに受け止めたんですけれども,今回の決定文の中にもありましたけれども,JASRAC側からは,適宜,当時違法だと指摘された包括徴収方式を改めることについて,いわゆる5者協議ですとか,そういったことについては,公取さんの方にも報告をしているというような認定がされております。その中で,昨年9月に命令としては決定して,今日現在で5か月,6か月近く,結構経っているわけですけれども,仮に,まだ実行されているかどうかの確認作業というのが終わっていないのであれば,この6か月というのは,これまでの実務に比べて,期間的には長いものなんでしょうか。それとも,するべきことをしていて,これだけの時間がかかっているというふうな認識なんでしょうか。
(事務総長) これも先ほどと同じように,それぞれの事案に応じて,排除措置命令を執行するということの時間は違うと思いますので,また,それぞれの排除措置命令において,いつ命令の執行が完了したかということについても,特段,世の中に公表しておりませんので,JASRACの件だけどうと言うことは差し控えさせていただきたいということは,この前も申し上げたとおりでございます。
 その上で,JASRACの件について,あえて言えば,やはり平成21年の排除措置命令以降,いろいろな事情があったということもありますけれども,期間がかなり経過しております。その中で,平成21年に出した排除措置命令の内容について,その執行を求めるということでございますので,相手方のその後の動きというのも十分確認した上で,私どもの排除措置命令の内容がきちっと執行されるということを,我々として,確認する必要があるということでございますので,適正なタイムスパンの中でやっているということでございます。これが早い,遅いということではなしに,むしろ排除措置命令の内容が,きちっと確保されるということに主眼を置いて,私どもとして,JASRACとの関係で,確認をしているところであるということでございますので,今の段階で,もう終わったとか,終わらないということについては,コメントを差し控えた上で,今の一般論を申し上げさせていただきたいと思います。

以上

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