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平成30年11月7日付 事務総長定例会見記録

平成30年11月7日付 事務総長定例会見記録

[配布資料]

平成30年度上半期における下請法の運用状況,企業間取引の公正化への取組等(平成30年11月7日公表資料)

[発言事項]

事務総長会見記録(平成30年11月7日(水曜)13時30分~於官房第1会議室)

平成30年度上半期における下請法の運用状況,企業間取引の公正化への取組等について

 本日,私の方からは,下請法の運用状況等についてお話し申し上げます。
 公正取引委員会では,中小事業者の取引条件の改善を図る観点から,下請法等の一層の運用強化に向けた取組を進めております。
 本日,「平成30年度上半期における下請法の運用状況,企業間取引の公正化への取組等」に関する資料を公表いたしましたので,その概要をお話しいたします。
 まず,下請法の運用状況についてですが,1頁目を御覧ください。下請取引におきましては,下請事業者が親事業者から下請法違反に該当するような行為を受けても,その立場上,公正取引委員会等に報告し難いという事情がございます。そのため,公正取引委員会等から親事業者・下請事業者双方に定期的な書面調査を行って,下請法違反行為が生じていないかを確認していますが,より一層の情報収集を図る観点で,平成29年度から書面調査の発送数を大幅に増加させました。平成30年度におきましても,親事業者について6万通,下請事業者については30万通を発送しております。
 次に,下請法違反事件の処理状況についてでございます。次の2頁から3頁のグラフを御覧ください。平成30年度上半期におきまして,3件の勧告及び5,045件の指導を行いました。指導件数につきましては,前年度から1,000件近くの大幅な増加となっておりますが,これは,昨年度に書面調査の発送数を大幅に増やしたことで,より多くの情報収集が可能になったことが要因であると考えております。
 なお,上半期の勧告事件につきましては,資料の10頁に概要をまとめております。
 次に,資料の5頁でございます。このように下請法違反事件を処理していく中で,下請事業者に対しての不利益の回復の状況を示したものでございます。平成30年度上半期におきましては,下請事業者5,989名に対して4億4049万円相当の原状回復を行っております。
 また,その下の自発的申出についてですが,平成30年度上半期においては23件の申出が行われました。上半期におきましては,下請事業者70名に対し,総額805万円相当の原状回復がこの仕組みの下で行われておりまして,早期に下請事業者の不利益が回復されたものと考えております。
 少々頁が飛びますが,12頁を御覧ください。公正取引委員会では,政府全体の取組でございます「中小企業・小規模事業者の活力向上のための関係省庁連絡会議」に参画しておりまして,その議論も踏まえつつ,中小企業等の取引条件の改善に向け,下請法の積極的な運用を進めているところでございます。
 その一環としまして,本年5月31日に,働き方改革と関連する下請法等違反のおそれのある事例を取りまとめた事例集を公表しましたが,今回の公表資料の中で,同様に働き方改革に関連する下請法違反の実例を3つほど掲げております。
 これら3つの例は,いずれも買いたたきに該当するおそれがある事例で,A,Bの事例は短納期での発注によって下請事業者が休日勤務や残業等を余儀なくさせられたもの,Cは,下請事業者の人件費を勝手に設定した上で単価を算出するなどして条件を決めて,下請事業者にとって困難な条件を一方的に定めているものです。
 次に,戻りますけれども,資料の6頁目以降に,企業間取引の公正化の取組について記載しております。当委員会では,下請法違反行為に対して迅速かつ効果的に対処をしておりますが,下請法の運用に当たっては,違反行為の未然防止を図ることも重要であります。
 まず,下請法や優越的地位の濫用規制のより効果的な普及・啓発を図る観点から,参加者の習熟度や業種に応じた各種の講習会,中小事業者からの求めに応じて公正取引委員会の職員がその中小事業者のもとに出向く「中小事業者のための移動相談会」を開催するなど,きめ細やかな対応を行ってきております。
 また,企業間取引の公正化を図る必要が大きい分野について,実態調査等を実施し,独占禁止法及び下請法の普及・啓発に活用しております。現在は「優越的地位にある取引先からの知的財産権・ノウハウの提供要請等に関する実態調査」と「荷主と物流事業者との取引に関する書面調査」を実施しております。
 そのほか,下請の取引の実情に明るい方々にお願いしまして,下請取引等改善協力委員を委嘱しております。上半期の意見聴取においていただいた意見につきましては,14頁,15頁に記載しております。私どもは,こうした協力委員からの御意見も踏まえて,今後の施策に生かしていきたいと考えております。
 最後に,資料の8頁でございます。下半期の取組予定について記載しております。その中では,公正取引委員会は,中小企業庁と共同しまして,毎年11月を「下請取引適正化推進月間」として,下請法の普及・啓発を集中的に行っております。全国47都道府県62会場におきまして,下請法に関する講習会を開催し,さらに今月中には,親事業者及び関係事業者団体に対して,下請法の遵守の徹底等を要請する文書を発出する予定としております。
 冒頭申しましたように,措置件数が昨年度の上半期より増えており,依然として下請事業者が厳しい対応を迫られている状況の中,公正取引委員会としましては,引き続き,下請法違反行為の未然防止に努めるとともに,例えば,下請事業者が受ける不利益が重大であると認められる場合には勧告を行うなど,迅速かつ効果的に対処することにより,下請取引等の一層の適正化に努めてまいりたいと考えております。

質疑応答

(問) 一昨日,経済産業省と総務省と合同で,プラットフォーマーに関する中間整理案というのを発表されましたけれども,その受け止めというのを教えていただきたいのと,あと,その中のアンケート調査の中で,例えば,9割が個別交渉が困難だとか,何かいろいろ課題というのも見つかりましたが,その辺りについてはどのように拝見されたかというのを教えてください。
(事務総長) これまで検討会でいろいろ議論をしていただいたものから出てきた論点というものを中間的に整理されたものだと理解しております。今,パブリックコメントに付しているところだと思いますので,そこからいただいた御意見,また,引き続き検討会も行ったり,それから,その中でヒアリングも行っていくとしているところでございますので,そうした議論も踏まえて,何ができるのか,どうしていくのかというのを検討していくことになるのだと思います。先ほど御質問にもございましたアンケートの調査も全体としてそういう問題が生じているんだということは認識できるものだ思いますので,そうした状況も踏まえて議論をしていただいて,政府の対応方針というものを決めていかなければならないと思っています。その中で,従前から申しておりますし,また,委員長も申し上げておりますように,こうした分野に対しては,海外の競争当局,それ以外の個人情報保護に係る当局もそうですけれども,私どもも同様に関心を持っておりますので,我々独自の関心も含めて,何をしていくのか,できるのかというのは考えていきたいと思います。

(問) 今日発表されました勧告のところで,件数,措置の件数が増えているということなんですけど,これは書面調査の数を増やしたから発見できているということでもあると思うんですけど,一方で,これだけどんどん増えてくるということは,やっぱりかなり,まだ掘り起こせていないというとあれですけども,隠れた違反がいっぱいあるんじゃないかということでもあると思うんですけど,その辺りの現状の認識についてどういうふうにお考えなのでしょうか。
(事務総長) 経済全体の状況は,以前に比べれば良くなってきているということもあるかと思いますけれども,その一方で,先ほどの政府全体の取組でもありましたように,様々な状況の中で,下請取引に対していろいろなしわ寄せがいっていないかというのは常に関心を持たなければいけないところだと思います。
 今回,書面調査の発送数を増やし,また,その中でも,この辺は問題があるのかもしれないという業種について,従来以上に手厚く調査票を送るなどということで工夫はしてきておりますので,おっしゃいましたように,まだ我々も,もしかしたら発見できていない,あるいは声を上げられないところに違反行為がくすぶっているというのはあるかもしれませんので,そうした点には引き続き注意を払っていかなくてはならないと思っております。また,違反を摘発するというのは当然大事なことではあり,それがコンプライアンスを促す上で重要なものだと思っているのですけれども,やはり自ら違反にならないようにしていただくことが大事なことだと思いますので,引き続き,普及・啓発活動というのは続けていかなければいけないと思います。

(問) 先ほどのプラットフォーマーの整理の関連でお尋ねしたいんですけれども,中間論点整理の中では,個人の消費者との間においても,不透明さというのが不公正な取引慣行の温床となるおそれがあるのではないかということでしたけれども,公正取引委員会の観点からしますと,具体的にはどういった不公正な取引というのが想定されるんでしょうか。
(事務総長) もちろん個人とプラットフォーマーの間で,どういったことが取引として観念できるのかというところから話は始まるんだろうというふうに思います。
 その中で,例えば,私どもがプラットフォームを利用する際に,いろいろな情報を提供する,その提供された情報がどのように使われているのかというのが必ずしも明確ではない。そういったものが,例えばですけれども,それを取引と観念できるものがあって,それがさらに独占禁止法の様々な規定,とりわけ不公正な取引方法,論点整理の中でも優越的地位の濫用として適用の可能性があるのではないかということが指摘されています。
 先ほど申しましたように,論点整理については,今,パブリックコメントでいろいろ御意見を伺っているところでございますし,また,引き続き,検討会でも御議論いただく話なんだろうと思います。
 その中で,公正取引委員会としても,そうした消費者との間の,どういったものが独占禁止法の俎上に上がり得るのか,上がるとして,独占禁止法のどういう規定が適用されるのかというのは,しっかり勉強していかないといけないと思っています。

(問) 例えば,今後,プラットフォーマーに対して,実態調査を進めていかれるとした場合ですね,この中間論点整理の中では,個人がプラットフォーマーに提供する情報というのは,金銭と同様に経済的価値を有すると考えられるというふうに書かれているんですけれども,個人がいわゆる無料とされているサービスに対して提供している個人情報の経済的価値というのは,何となく概念的には分かるような気がするんですけど,具体的に定量的にそれをどう測っていくのかという,すごく難しいように思うんですけれども,その辺は,公正取引委員会として何か知見なり,ノウハウなり,調査へのこういったような見通しみたいなものというのは何かあるんでしょうか。
(事務総長) 同じようなことになってしまうんですけれども,それも含めて,今,実態調査にそれを含めるかどうか,どういうふうな形で行うのかということをまだ検討しているところですので,そういうものに直接つながるわけではありませんけれども,勉強はしていかなければいけないと思っています。
 今おっしゃった,無料で提供している,あるいは無料でできることへの引換えに提供しているというものについて,市場と観念できるかどうかというのが,以前,CPRCの「データと競争政策に関する検討会」においても同様の議論があって,そうしたいわゆる無料といわれているようなものについても,取引のある市場と観念できるのではないかという御議論をされておりますので,そうした点も含めて,よく勉強していきたいと思います。

(問) 別件なんですけれども,未来投資会議の中で,競争政策の在り方の見直しといいますか,独占禁止法の適用の在り方の見直しについての議論が始まったかと思うんですけれども,その中で,これも論点メモなんかを拝読しますと,かなり公正取引委員会の企業結合審査に対して,透明なルールの整備が必要ではないかというような言い方をされていて,あたかも今の審査の仕方が不透明であるかのようにも読めるんですけれども,このあたりに対する御所見といいますか,公正取引委員会のお立場について,杉本委員長も昨日発言されておられますけれども,改めてお聞きしたいと思います。
(事務総長) 基本的には,御質問にもありましたように,昨日の未来投資会議に当委員会の杉本委員長が出席して発言をしておりますので,私どもの基本的スタンスはそれに尽きると思います。
 もちろん,企業結合審査は,これまで一定のルールに基づいて,それに対して個別ケースにおけるいろいろな事実関係を踏まえて,処理をしてきているところでございます。その中で培ってきた知見というものを,さらに共有することによって,企業結合のプロセスというのがブラッシュアップできるのであれば,そうしたこともあるのかもしれませんけど,それも今後,地域施策協議会などにおいて引き続き議論をされることでありましょうから,そうした議論を見守っていきたいと思います。

(問) 重ねてになりますが,今の既存の独占禁止法ですとか,あるいは企業結合のガイドラインのようなものに見直すべき点があるというふうにお考えでしょうか。あるとすれば,どのような点になるでしょうか。
(事務総長) 今,申し上げたこととも関連いたしますけれども,それも,私どもが気付いていないいろんな点で,こういう点を改めた方がいい,直した方がいい,あるいはより明確にした方がいいというのがあるかもしれません。昨日の未来投資会議において,総理の発言の中にも明確なルールという言及がございましたので,そうした点は真摯に受けとめて,必要があれば見直しをすることもあろうかと思います。
 ただ,その前提として,必要があるかどうかというのは,地域施策協議会など,あるいはこれからの未来投資会議の場もあるかもしれませんけれども,そうした点で,そうした場においては,私どもの考え方というのもきちんと御説明はさせていただきたいと思います。

(問) 今,一番直近で考えていらっしゃる独占禁止法の改正案,改正の関係なんですけれども,自民党内で議論が進むんだろうと思うんですが,基本的に来年の通常国会の提出をお考えと承知しておりますけれども,党内の議論がいつまでにちゃんと終わったら間に合うという,何かリミットというのはあるんでしょうか。
(事務総長) 御質問にもありましたように,私どもとしましては,来年開催される通常国会に提出するということを目指して,引き続き調整を進めているところでございます。
 通常国会は通常1月に開催されますので,内閣提出法案としての提出時期というものは,政府の中においては,この時期までには閣議決定をして提出できるようにということが定められますので,そうした時期を見ながら,もしかしてぎりぎりになってしまうかもしれませんけれども,努力はしていきたいと思います。

(問) 重ねて。調査会の議論から,多分,党内のいろいろプロセスを経ていかなければならないというのもあると思うんですけど,普通に考えますと,年内には目途がつかないと駄目なのではないかなと思うんですが,大体そういう理解でいいでしょうか。
(事務総長) 過去の私自身の経験でも,2月ぐらいまで行っていたこともございますので,それはケース・バイ・ケースだと思います。

以上

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