2011年7月

EU

欧州普通裁判所,ガス絶縁開閉装置の価格カルテル事件に関して,三菱電機及び東芝に対し制裁金を賦課した欧州委員会の決定を取り消す

 2011年7月12日 欧州普通裁判所 公表

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【概要】

 欧州普通裁判所は,2007年1月のガス絶縁開閉装置の価格カルテル事件に関して,三菱電機及び東芝に対し,それぞれ1億1858万ユーロと9090万ユーロの制裁金の支払を命じた欧州委員会の決定を取り消す判決を下した。同判決において,同裁判所は,日本の事業者がカルテルに関与していたとする欧州委員会の決定については支持したものの,同委員会が制裁金を算定するに当たり,欧州の事業者については2003年の売上額を基礎としたのに対し,日本の事業者(三菱電機及び東芝)については2001年の売上額を基礎としたことは,平等原則に反するとして,両社に対し制裁金の支払を命じた決定を取り消した。なお,同事件において,富士電機及び日立製作所も欧州委員会の決定に対して提訴していたが,富士電機については,同社が欧州委員会に重要な情報を提供していたにもかかわらず,同委員会が制裁金を算定するに当たり,それを考慮に入れていなかったとして制裁金の減額を認める判決が,日立製作所については,請求棄却の判決が下された。

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