2014年5月

EU

欧州委員会,電力取引所運営事業者3社について,支配的地位の濫用行為を行っていた1社及びカルテルを行っていた2社に対し,それぞれ制裁金を賦課

2014年3月5日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,ルーマニアの電力スポット市場において,EU競争法違反である支配的地位の濫用行為を行ったとして,S.C.OPCOM S.A.(以下「OPCOM」という。)に対し,103万1000ユーロの制裁金を賦課した。OPCOMは,ルーマニアにおける唯一の電力取引所を運営している。欧州委員会は,OPCOMが,ルーマニア以外のEU加盟国内の電力取引業者に対して,5年以上,差別的な取扱いを行っていたと認定した。
 OPCOMは,2008年から2013年までの間,電力スポット市場の取引業者らに対し,ルーマニアでVAT(付加価値税)登録を行うよう要求し,他のEU加盟国で既にVAT登録を行っている取引業者の受入れを拒絶した。結果的に,EU加盟国の取引業者は,ルーマニアに固定設備を建設することによってのみ,ルーマニアの電力卸売市場への参入が可能となったので,ルーマニアの取引業者と比べて追加的な費用や組織的な不利益を被ることになった。影響を受けた取引業者数は相当程度に上り,同規模の市場における電力取引所では,市場に参加している事業者の50パーセント以上が現地でVAT登録を行っていないEU加盟国の取引業者である。欧州委員会は,OPCOMの親会社であるCNTEE Transelectrica S.A.についても,連帯責任があるとしている。
 また,欧州委員会は,欧州経済圏(EEA)における電力スポット市場において,互いに競争しない旨の合意を行っていたとして,EUに所在する主要な電力取引所であるEPEX Spot(以下「EPEX」という。)及びNord Pool Spot(以下「NPS」という。)に対し,総額597万9000ユーロの制裁金を賦課した。このような行為は,カルテル及び制限的慣行を禁止するEU競争法に違反するものである。NPS及びEPEXは,欧州委員会との和解(settlement)に合意したため,制裁金が10%減額された。
 本件違反は,域内エネルギー市場(Internal Energy Market(IEM))を創設する議論,すなわち,国別の電力市場を統合することを目的とした欧州委員会の構想がある中で行われた。また,域内での電力取引において利用される技術装置に関する共同取組を模索する際に,EPX及びNPSは,互いに競争しない旨及び市場分割の合意を行っていた。当該合意は,IEM構想に関連した協力についての正当な目的から逸脱している。

欧州委員会,自動車用ベアリングに係る価格カルテルを行っていたとして,自動車用ベアリング製造業者に対し総額9億5300万ユーロの制裁金を賦課

2014年3月19日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,自動車用ベアリングに係る価格カルテルを行っていたとして,自動車用ベアリング製造業者である欧州企業2社(SKF及びSchaeffler)及び日系企業5社(ジェイテクト,日本精工,不二越並びにNTN及びその仏子会社)(以下「7社」という。)に対し,総額9億5330万6000ユーロの制裁金を賦課した。自動車用ベアリングとは,自動車,トラック及び自動車部品のメーカーが自動車内部の可動部品間の摩擦を減少させるために使用するものである。
 7社は,顧客である自動車メーカーに対する価格戦略を秘密裏に調整するために,欧州経済領域(EEA)において,2004年4月から2011年7月までの7年間以上にわたってカルテルを行っていた。
 ジェイテクト(日本)は,欧州委員会の2006年リニエンシー告示に基づき,同委員会にカルテルの存在を明らかにしたことにより制裁金の支払が全額免除された。日本精工,不二越,SKF及びSchaefflerについても,リニエンシー制度に基づき,審査に協力したことにより制裁金が減額された。さらに,各社は,欧州委員会と和解することに合意したため,更に制裁金が10%減額された。
 本件カルテルに関与した事業者は,顧客である自動車メーカーに鉄鋼価格の上昇分を転嫁するために調整を行い,顧客からの見積り及び年間価格割引の要請に対して共謀を行い,営業上の機密情報の交換を行っていた。これらは,2事業者間,3事業者間,多数の事業者間の接触を通じて行われていた。

欧州委員会,EU競争法に基づく技術移転契約の評価に関する新たなルールを採択

2014年3月21日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,EU競争法に基づく技術移転契約の評価に関する新たなルールを採択した。本ルールは,パテントプール等を通じた知的財産の共有を促進し,競争を活性化するライセンス契約についてより明確なガイダンスを提示するものであると同時に,研究開発へのインセンティブの強化も目的としている。
 新たなルールは,イノベーションを促進し,欧州単一市場における公平な競争環境(a level playing field)を維持するために,企業はどのようにライセンス許諾を実施すべきかについて見直しを行ったものであり,ライセンス契約をEU競争法の適用除外とする技術移転一括免除規則(TTBER)及び当該規則の適用に係る詳細な指針を示す技術移転ガイドラインから成り立っている。
 今回のルールの主な改正点は,以下のとおり。
・ 新たなルールは,ライセンス許諾は多くの場合,競争促進的であるという考え方を維持している。
・ パテントプールに関する新たなガイダンスを提示している。事業者は,パテントプールによって,ワン・ストップ・ショップができ,標準必須特許のような必要不可欠である知的財産権により安価に,かつ,容易にアクセスすることができる。パテントプールが多くの場合競争促進的であることを踏まえ,ガイドラインのセーフハーバーは,パテントプールの設定及びパテントプールからのライセンス許諾において有効なものとなっている。
・ 競争やイノベーションを阻害するおそれのある条項について,より慎重な対応を採ることとしている。一定の条項については,自動的にEU競争法の適用除外とするのではなく,事案ごとに判断することとした。一定の条項とは,[1]ライセンシーが知的財産権の有効性について争った場合,ライセンサーが非排他的な契約を解除することができるとする条項及び[2]ライセンシーが当該ライセンス技術を改良した場合,当該改良技術について,ライセンサーに対してのみライセンス許諾を義務付けるとする条項のことである。

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