2016年6月

EU

欧州委員会,ドイツ鉄道の確約に法的拘束力を付与した件について,市場の開放に成功したことから,当該確約の履行義務を予定より早期に解除した旨公表

2016年4月8日 欧州委員会 公表
原文

【概要】

 欧州委員会は,ドイツの電気機関車向け車両駆動用電力(traction current,以下「車両駆動用電力」という。)市場に競争事業者数社が参入し,欧州委員会の競争上の懸念への対処がなされたとして,2013年12月に受理したDeutsche Bahn(以下,「ドイツ鉄道」という。)の確約の履行義務を予定より早期に解除した。
 ヴェステアー競争担当委員は,「ドイツの鉄道用電力供給市場における競争環境の改善は,当該確約が,我々が競争上の懸念を解消するのに成功したことを裏付けるものである。これは,確約決定が,どのように迅速かつ効果的に市場を開放し,公平な競争環境(a level playing field)を確保し,更なる競争を喚起し,消費者及び事業者に対して価格低減の恩恵をもたらすことができるかということについて示す良い例である。」と述べている。
 欧州委員会は,2013年12月,既存の事業者であるドイツ鉄道から提案されたドイツの車両駆動用電力の料金設定に係る確約を受理した。車両駆動用電力は,機関車に電力を供給するために使用される電力のことであり,そのため,鉄道事業者にとって必要不可欠なものである。当該確約が実施される前は,ドイツ鉄道の子会社であるDBエナジー社がドイツにおいて唯一の車両駆動用電力供給事業者であった。
 欧州委員会は,ドイツ鉄道の車両駆動用電力の料金設定によって,同程度の効率的な競争事業者がドイツの鉄道貨物及び長距離旅客運送市場において収益性の高い事業運営を行うことができないこと(いわゆる「マージンスクーズ」)を懸念していた。そのような行為は,欧州連合の機能に関する条約(TFEU)第102条に違反するものである。
 確約の主な目的は,ドイツ鉄道グループに属さない電力供給事業者が,これまで独占市場であった車両駆動用電力供給市場に参入することを可能にすることであった。DBエナジー社は,[1]電力供給事業者が車両駆動用電力ネットワークを利用できるようにすること,[2]価格設定方法を改めることを確約した。当該確約の設計及び実施は成功を収め,当該確約が実施されてから18か月以内に,電力供給事業者数社が当該車両駆動用電力市場に参入した。これらの事業者は,2015年において,ドイツ鉄道以外の鉄道事業者から求められた車両駆動用電力の需要合計のうち,その半分以上の電力を供給している。
 当該確約は,当初5年間の予定であったが,欧州委員会は,ドイツ鉄道以外の鉄道事業者から求められた車両駆動用電力需要全体のうち25%以上の電力が暦年で1年を通じて新規参入した電力供給事業者から供給された場合,履行義務を予定よりも早期に解除する旨決定していた。欧州委員会は,2015年に当該基準に達したとして,ドイツ鉄道の確約に係る法的義務を解除する決定を採択した。

欧州委員会,国際スワップ・デリバティブ協会及びマークイット社がクレジット・デフォルト・スワップに係る違反行為の異議告知書を踏まえ提出した確約案について,意見募集を開始

2016年4月28日 欧州委員会 公表
原文

【概要】

 欧州委員会は,国際スワップ・デリバティブ協会(以下,「ISDA」という。)及び情報提供事業者であるマークイット社が,それぞれ,欧州競争法に違反した可能性があるとの懸念を持っている。欧州委員会が2013年7月にISDA及びマークイット社に対して通知した異議告知書によれば,両社が,クレジット・デフォルト・スワップ(以下,「CDS」という。)の店頭取引を支配している投資銀行と有効な競争をしたであろう取引所に対して,CDSの価格付けのために関係業界で用いられている特定のデータ及び指標の使用許可(license)を拒否した結果,クレジット・デリバティブが取引所で取引されるようになるのを阻止し,又は遅らせた可能性がある。取引所での取引は,店頭取引よりも安全で,一般的に安価であるので,取引所での取引が進めば,市場は利益を享受していたであろうとしている。
 CDSは,デリバティブ契約であり,信用リスクや破綻リスクについて,債務とともに転嫁(transfer)することができる仕組みとなっており,投資家は,ヘッジ商品又は投資商品として利用している。CDSは,二種類の方法により取引されており,一つは,店頭取引において,相対又はブローカーを通して取引されている。もう一つは,取引所での取引であり,売り手と買い手が匿名で,全て取引所に集約して,取引を成約させるものである。
 CDS指標に係る取引を上場したいとしている取引所は,以下の情報を入手する必要がある。
 - 「最終価格」:ISDAが所有権を主張しているものであり,事業者の破綻後,クレジット・デリバティブ取引の清算価格を決定するために行われる入札結果の価格である。対象となっている事業者の破綻後にCDSの価格付けをするために業界で広く用いられている。
 - 流動性に係るCDSの指標:マークイット社が出しているITraxxやCDX等の指標であり,最も広く取引されているCDSの指標である。店頭で取引されているほとんどのCDSは,これらの2つの指標を参照しており,流動性が高く,クレジット・フューチャー又はオプションのような商品が取引される際にも参照するのに適しているからである。
欧州委員会の懸念に対処するため,ISDA及びマークイット社は,それぞれ,次のとおり確約案を提出した。
<ISDAの確約案>
- 取引所での取引におけるクレジット・デリバティブの取引,決済及び清算を目的として,FRAND条件でISDAの所有する「最終価格」の全ての権利の使用を許可する。
- FRAND条件に関して紛争になった場合には,拘束条件を有する第三者仲裁機関の手続に服する。
- 「最終価格」の使用許可に係るISDAの決定に対する投資銀行の影響を回避するために,使用許可に係る決定の権限を,ISDAの理事会から,投資銀行の意見に従ってはならないとされるCEOに委譲する。
- ISDAが「取引価格操縦の懸念」について監視受託人に示し,「最終価格」の使用許可中止よりも厳格ではないその他の手段によって当該懸念に対処できない場合を除き,一方的に使用許可を中止してはならない。
<マークイット社の確約案>
- iTraxx及びCDXの両指標に係る権利を,当該指標を基にした金融商品の取引所取引のために,FRAND条件で使用許可する。
- FRAND条件に関して紛争になった場合には,拘束力のある第三者仲裁機関の手続に服する。
- 個々の使用許可決定に関してマークイット社の経営に投資銀行が影響を及ぼさないようにする。特に,マークイット社の諮問委員会に対する投資銀行の影響力を減じ,また,投資銀行が個々の使用許可要求の利益に言及しないようにすることを通じて,投資銀行が影響を及ぼさないようにする。
双方の確約案は,10年間適用され,独立した受託機関によって監視される。

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