2017年2月

EU

欧州委員会,ユーロ金利デリバティブのカルテルに参加したことにより,クレディ・アグリコル,HSBC及びJPモルガン・チェースに総額4億8500万ユーロの制裁金を賦課する決定

2016年12月7日 欧州委員会 公表
原文

【概要】

 本件は,クレディ・アグリコル,HSBC及びJPモルガン・チェースを含むEUの大手銀行7行が,EU規則に違反し,ユーロ金利デリバティブの価格決定に関して共謀し,機密情報を交換していたところ,同カルテルに参加した他の4行(バークレイズ,ドイツ銀行,RBS及びソシエテ・ジェネラル)は2013年12月に欧州委員会と和解したが,これら3行は和解に応じなかったことから通常のカルテル手続が継続していたものである。本決定により,金融サービス・セクターにおける一連のカルテル事件のうち,最初に調査が開始されたものが終了した。
 なお,本件でEURIBORなどベンチマーク金利に関する反競争的慣行が明らかになったことから,欧州議会及び欧州連合閣僚理事会は,2016年6月,委員会の提案に従いベンチマーク金利に関する新たな規制を採択した。新たな規制ではベンチマーク金利を操作する行為が資本市場法制に違反するとされ,併せて金融監督当局の調査及び処分権限が強化された。

欧州委員会,ソニー,パナソニック及び三洋電機に対して,充電式リチウムイオン電池について価格カルテルを行ったとして,総額1億6600万ユーロの制裁金を賦課

2016年12月12日 欧州委員会 公表
原文

【概要】

 欧州委員会は,ソニー,パナソニック及び三洋電機(以下「本件3社」という。)に対し,総額1億6600万ユーロの制裁金を課した。本件3社とサムスンSDIは,EU独占禁止法に違反して,ノートパソコンや携帯電話などで使用される充電式リチウムイオン電池の供給に関する価格を調整し,機密情報を交換した。
 欧州委員会に上記のカルテル(以下「本件カルテル」という。)の存在を通報したサムスンSDIには制裁金は課されず,全社が本件カルテルへの関与を認め,欧州委員会との和解に合意した。
 充電式リチウムイオン電池は,携帯型の電子及び電気機器に使用される充電式電池の最も一般的なものであり,用途や需要に応じて3タイプに分けられる。円筒型リチウムイオン電池は,ノートパソコンや電動工具などの大型の機器で使用され,スマートフォンやタブレットのような小型の機器では,角型又はポリマーリチウムイオン電池が使用される。これら全タイプの電池が本件カルテルの対象となっていた。
 欧州委員会の調査によれば,サムスンSDI及び本件3社は,リチウムイオン電池市場において積極的に競争するのを避けるため,各2社間で,時に多数社間で交渉を行っていた。特に,4社は:
・ 2004年及び2007年にリチウムイオン電池の製造に使用される原材料であるコバルトの価格が一時的に上昇したことを契機として,リチウムイオン電池の価格を一時的に引き上げることに合意した。
・ 需給及び価格動向の予測並びに携帯電話,ノートパソコン,電動工具などの具体的な製造業者が実施する特定の競争入札への参加意向など,商業上の機密情報を交換した。
 本件カルテルの交渉は,主にアジアで,時にヨーロッパで行われ, 2004年2月に始まり,2007年11月まで継続された。

制裁金
 欧州委員会の2006年リニエンシー告示の下,サムスンSDIは,本件カルテルが行われていることを通報したことにより,5774万8000ユーロの制裁金の全額が免除された。
 各社の制裁金の内訳は以下のとおり。:

 

リニエンシー告示による減免率

和解手続による減免率

制裁金(ユーロ)

サムスンSDI

100%

10% 0

ソニー

50% 10%

29,802,000

パナソニック

20% 10%

38,890,000

三洋電機

20% 10%

97,149,000

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